二級建築士 令和6年 法規

二級建築士 R6 法規 過去問・解説


問1 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/2のものは、「地階」に該当する。
  2. 幼保連携型認定こども園は、「特殊建築物」に該当する。
  3. 木造2階建ての一戸建て住宅において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
  4. 建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」に該当する。
  5. 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
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正解:3

選択肢1:適当:地階=床が地盤面下で、床面〜地盤面高さが天井高さの1/3以上なので、1/2の場合も地階に該当。

選択肢2:適当:幼保連携型認定こども園は「特殊建築物」に含まれる。

選択肢3:不適当(正解):土台は大規模の修繕の対象となる「基礎・柱・梁・床・屋根」等に含まれず、土台過半の修繕は大規模の修繕に当たらない。

選択肢4:適当:建築物に設けるボイラーの煙突は「建築設備」に該当する。

選択肢5:適当:通常火災からの延焼抑制性能として外壁に求めるのが「準防火性能」である。

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問2 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
  2. 建築主事又は指定確認検査機関は、防火地域又は準防火地域内における一戸建て住宅の新築に係る確認をする場合においては、当該確認に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長)又は消防署長の同意を得なければならない。
  3. 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 指定確認検査機関は、建築物に関する完了検査の引受けを工事が完了した日の前に行ったときは、当該工事が完了した日から7日以内に当該検査をしなければならない。
  5. 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告
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正解:1

選択肢1:不適当(正解):用途変更のみの確認では工事を伴わない場合もあり、常に完了検査申請義務があるわけではない。

選択肢2:適当:防火地域・準防火地域の一戸建て住宅の確認では、所轄消防長(等)の同意が必要とされている。

選択肢3:適当:除却工事で床面積10m²超の場合は、建築主事経由で都道府県知事へ届け出が必要。

選択肢4:適当:完了検査の引受けを工事完了前に行った指定確認検査機関は、完了日から7日以内に検査を行う。

選択肢5:適当:特定建築物については、所有者等が定期調査を行わせ、その結果を特定行政庁に報告する義務がある。

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問3 準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がない

準防火地域における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。

  1. 木造平家建て、延べ面積300m2の旅館の新築
  2. 鉄骨造平家建て、延べ面積180m2の事務所から飲食店への用途の変更
  3. 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の倉庫における床面積10m2の増築
  4. 鉄骨造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅の大規模の修繕
  5. 鉄骨造、高さ5mの広告塔の築造
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正解:2

選択肢1:不適当:準防火地域で木造平家300m²の旅館新築は、特殊建築物で規模も大きく確認が必要。

選択肢2:適当(正解):鉄骨造平家180m²の事務所→飲食店への用途変更は、一定規模以下で確認不要の範囲に該当する。

選択肢3:不適当:鉄骨造平家300m²倉庫に10m²増築する場合は、増築も含め確認が必要。

選択肢4:不適当:鉄骨造2階建て90m²の住宅の大規模の修繕は確認が必要。

選択肢5:不適当:高さ5mの広告塔の築造は工作物として確認が必要。

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問4 鉄骨造2階建て、延べ面積120m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建

鉄骨造2階建て、延べ面積120m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

  1. 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。
  2. 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造った。
  3. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の蹴上げの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。
  4. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。
  5. 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の両側に側壁を設けたので、手すりを設けなかった。
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正解:5

選択肢1:適当:敷地を道路より低くしても、排水に支障がなければ法令上問題ない。

選択肢2:適当:汚水に接する配管部分を不浸透質の耐水材料で造るのは基準どおり。

選択肢3:適当:室内の直階段で蹴上23cm・踏面15cmは、「蹴上23cm以下」「踏面15cm以上」の基準を満たしており適合する。

選択肢4:適当:高さ3.0mの直階段で途中1.5mの位置に幅1.1mの踊り場を設けるのは基準に適合。

選択肢5:不適当(正解):高さ3.0mの屋内階段は、両側に側壁があっても手すりの設置が必要であり、「手すりを設けなかった」のは不適合。

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問5 第一種住居地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅2.

第一種住居地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅2.0m、面積4.0m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されていないことについては、考慮しないものとする。

  1. 2.4m2
  2. 6.4m2
  3. 10.4m2
  4. 12.0m2
  5. 14.4m2
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正解:3

選択肢1:不適当:図の条件から計算される有効採光面積より過小。

選択肢2:不適当:有効採光面積と一致しない。

選択肢3:適当(正解):前面道路や隣地状況等、図の条件を考慮した「採光に有効な部分」の面積が10.4m²となる。

選択肢4:不適当:有効範囲を過大に見積もっている。

選択肢5:不適当:さらに過大であり、法に基づく算定結果と一致しない。

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問6 建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただ

建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、接合される鋼材がステンレス鋼であったので、リベット接合とした。
  2. 高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10cmとした。
  3. 壁、柱及び横架材を木造とした学校の校舎の外壁に、9cm角の木材の筋かいを使用した。
  4. 木造の建築物において、構造耐力上主要な部分の継手及び仕口のボルト締は、その部分の存在応力を伝えるように緊結し、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用した。
  5. 鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の小径を、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/15とした。
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正解:1

選択肢1:不適当(正解):ステンレス鋼の主要部接合をリベット接合とするのは、法令の想定する接合方法と異なり不適合。

選択肢2:適当:高さ2m以下の補強コンクリートブロック塀で厚さ10cmは基準を満たす。

選択肢3:適当:木造校舎外壁の筋かいに9cm角材を用いることは構造規定上適合。

選択肢4:適当:ボルト締め継手・仕口に有効な座金を用い、応力伝達を確保するのは基準どおり。

選択肢5:適当:RC柱の小径を支点間距離の1/15以上とするのは規定に適合する寸法設定である。

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問7 構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれ

構造強度、荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
  2. 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満としてはならない。
  3. 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造であっても、基礎にアンカーボルトで緊結しなければならない。
  4. 建築物に作用する荷重及び外力としては、固定荷重、積載荷重、積雪荷重、風圧力、地震力のほか、建築物の実況に応じて、土圧、水圧、震動及び衝撃による外力を採用しなければならない。
  5. 特定行政庁の指定する多雪区域以外の建築物の地上部分の地震力は、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
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正解:3

選択肢1:適当:雪下ろし慣行がある場合、実況に応じて積雪量を1mまで減じて計算可。

選択肢2:適当:倉庫業を営む倉庫の床積載荷重3,900N/m²以上は規定どおり。

選択肢3:不適当(正解):柱脚が滑節構造であっても、基礎へのアンカーボルト緊結規定の解釈が誤っている。

選択肢4:適当:固定荷重・積載荷重・積雪・風・地震に加え、必要に応じ土圧・水圧・震動・衝撃を考慮するのは正しい。

選択肢5:適当:多雪区域以外での地震力計算は、各階の固定+積載荷重に層せん断力係数を乗じて行う。

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問8 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 許容応力度等計算により、建築物の地上部分について構造計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ6/10以上、各階の偏心率がそれぞれ15/100以下となることを確かめなければならない。
  2. 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
  3. 高さが31m以下の建築物について、許容応力度等計算で構造方法の安全性を確かめる場合、建築基準法施行令第88条第1項に規定する地震力によって生じる地上部分の各階における層間変形角が、原則として、1/200以内であることを確かめなければならない。
  4. 建築物には、原則として、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。
  5. 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。
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正解:5

選択肢1:適当:許容応力度等計算を用いる場合、各階剛性率≧0.6・偏心率≦0.15を確認する必要がある。

選択肢2:適当:20条1項3号建築物の屋上突出煙突は、告示基準による構造計算で安全性確認が必要。

選択肢3:適当:高さ31m以下で許容応力度等計算を行う場合、層間変形角1/200以内が原則。

選択肢4:適当:原則として異なる構造方法の基礎の併用は禁止される。

選択肢5:不適当(正解):布基礎の立上り以外(底盤等)の鉄筋かぶりに捨てコンクリートを含めて6cm以上とする扱いは誤りで、かぶりは構造体コンクリート部分で確保すべき。

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問9 建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている

建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、警報設備、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。

  1. 2階建て、延べ面積300m2の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が160m2)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
  2. 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積180m2の一戸建て住宅(各階に居室を有するもの)においては、1階から3階に通ずる階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
  3. 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
  4. 長屋(天井は強化天井でないもの)の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
  5. 延べ面積がそれぞれ200m2を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
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正解:1

選択肢1:不適当(正解):1階に160m²の自動車車庫を含む300m²事務所では、車庫部分と他部分を防火区画する必要がある。

選択肢2:適当:準耐火構造の3階建て一戸建て住宅(各階居室)は、階段部分との防火区画義務はない。

選択肢3:適当:防火壁の開口部は幅高さ各2.5m以下で特定防火設備を設ける規定どおり。

選択肢4:適当:長屋の各戸界壁は準耐火構造で小屋裏まで達せしめる必要がある。

選択肢5:適当:耐火建築物でない建物同士を連絡する一定規模の渡り廊下では、小屋裏に準耐火構造の隔壁が必要。

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問10 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 木造2階建て、延べ面積120m2の長屋においては、廊下の幅に制限はない。
  2. 避難階が1階である2階建ての主要構造部が不燃材料で造られた旅館で、2階における宿泊室の床面積の合計が200m2であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  3. 建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
  4. 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
  5. 展示場の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
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正解:2

選択肢1:適当:木造2階建て延べ120m²の長屋には、廊下幅の制限は設けられていない。

選択肢2:不適当(正解):2階宿泊室床面積200m²の旅館(不燃構造)では、場合により直通階段1つでもよいのに、常に2以上必要とする記述は誤り。

選択肢3:適当:非常用進入口同士の間隔は40m以下とする。

選択肢4:適当:共同住宅2階バルコニー周囲の手すり等は1.1m以上が必要。

選択肢5:適当:採光上有効に外気に開放された通路等は、非常用照明装置の設置を要しない場合がある。

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問11 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとする。

  1. 主要構造部を耐火構造とした、2階建ての老人福祉施設で延べ面積が300m2のものは、内装の制限を受けない。
  2. 主要構造部を耐火構造とした、2階建ての事務所の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
  3. 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
  4. 準耐火建築物(1時間準耐火基準に適合するものを除く。)に設ける映画館で、客席の床面積の合計が150m2のものは、内装の制限を受ける。
  5. 地階に設ける居室で料理店の用途に供するものは、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とすることができる。
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正解:2

選択肢1:適当:耐火構造・2階建・延べ300m²の老人福祉施設は、内装制限の対象外となる条件に該当する。

選択肢2:不適当(正解):耐火構造2階事務所内の火を使用する調理室は、用途・規模により内装制限を受けない場合があり、一律に受けるとするのは誤り。

選択肢3:適当:自動車修理工場部分の内装は準不燃材料とすることができる。

選択肢4:適当:1時間準耐火基準に適合しない準耐火建築物の映画館(客席150m²)は内装制限を受ける。

選択肢5:適当:地階の料理店居室の内装は準不燃材料とすることができる。

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問12 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 「大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。
  2. 特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内において、幅員6m未満の道であっても、同区域が当該指定をされた際現に道路とされていた道として特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
  3. 建築物の屋根は、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した場合でなければ、壁面線を越えて建築することができない。
  4. 都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
  5. 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
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正解:3

選択肢1:適当:特措法による新設計画のある6m道路で2年以内執行予定として指定されたものは、基準法上の道路となる。

選択肢2:適当:6m未満でも、指定時に既存の道で特定行政庁指定のものは道路とみなされる。

選択肢3:不適当(正解):屋根は壁面線を越えて建築することが許容される場合があり、一律に許可無しでは越えられないとするのは誤り。

選択肢4:適当:幅員4m道路に2m接していれば接道義務を満たす。

選択肢5:適当:位置指定道路は幅員6m以上で袋路状として築造することができる。

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問13 次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行

次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積210m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積の合計が160m2のもの
  2. 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積170m2の日用品の販売を主たる目的とする店舗
  3. 第二種中高層住居専用地域内における平家建て、延べ面積20m2の畜舎
  4. 近隣商業地域内における平家建ての原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が350m2のもの
  5. 工業地域内における2階建て、延べ面積300m2の病院
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正解:1

選択肢1:適当(正解):一低住専内で延べ210m²の塾兼用住宅で、居住部分160m²なら、住居兼用住宅として建築可。

選択肢2:不適当:二低住専では日用品販売店舗の規模に上限があり、170m²店舗は許容されない。

選択肢3:不適当:二中高住専では一定規模以下の畜舎も原則不可。

選択肢4:不適当:近隣商業地域の自動車修理工場は作業場床面積に制限があり、350m²は超過。

選択肢5:不適当:工業地域では病院は原則建築不可。

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問14 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物

図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. ホテル
  2. 倉庫業を営む倉庫
  3. 平家建て、延べ面積350m2の自動車車庫(附属車庫を除く。)
  4. 客席の部分の床面積の合計が100m2の演芸場
  5. 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場
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正解:1

選択肢1:適当(正解):図示条件のもとでホテルは建築可能用途に該当する。

選択肢2:不適当:倉庫業倉庫は当該地域では制限される。

選択肢3:不適当:自動車車庫350m²は用途・規模上の制限に抵触する。

選択肢4:不適当:演芸場はこの用途地域では許容されない。

選択肢5:不適当:原動機0.75kWの塗装工場も用途地域の規制に合致しない。

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問15 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することがで

図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

  1. 282m2
  2. 309m2
  3. 324m2
  4. 339m2
  5. 366m2
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正解:4

選択肢1:不適当:図示敷地面積に建ぺい率を乗じた値より小さい。

選択肢2:不適当:なお上限に達していない。

選択肢3:不適当:依然として最大建築面積に届かない。

選択肢4:適当(正解):指定建ぺい率と角地緩和等を考慮した結果、建築面積の最高限度は339m²となる。

選択肢5:不適当:366m²は建ぺい率を超過している。

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問16 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとする。

  1. 360m2
  2. 432m2
  3. 540m2
  4. 648m2
  5. 750m2
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正解:4

選択肢1:不適当:指定容積率を用いた延べ面積の上限より小さい。

選択肢2:不適当:まだ上限に満たない。

選択肢3:不適当:依然として最大延べ面積に達しない。

選択肢4:適当(正解):前面道路幅員等を考慮した容積率から、延べ面積の最高限度は648m²となる。

選択肢5:不適当:750m²は容積率を超過している。

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問17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

  1. 12.50m
  2. 15.00m
  3. 16.25m
  4. 17.50m
  5. 18.75m
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正解:3

選択肢1:不適当:道路斜線等から求まる最高高さより低い。

選択肢2:不適当:まだ余裕がある。

選択肢3:適当(正解):前面道路の斜線制限から算出されるA点での最高高さが16.25mとなる。

選択肢4:不適当:17.50mは高さ制限を超えている。

選択肢5:不適当:18.75mも同様に超過。

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問18 都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の

都市計画区域内における建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

  1. 第一種住居地域においては、原則として、高さが10mを超える建築物について、日影規制を適用する。
  2. 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、天空率の計算を行うことにより、特定行政庁の許可又は認定を受けなくても、その高さの限度を超えることができる。
  3. 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
  4. 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で線路敷に接する場合、当該隣地境界線は当該線路敷の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
  5. 用途地域の指定のない区域内の建築物についても、隣地高さ制限が適用される。
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正解:2

選択肢1:適当:一住では、原則として高さ10m超の建築物に日影規制が適用される。

選択肢2:不適当(正解):一低住専の10m・12m高さ制限の緩和で天空率を用いる場合は、特定行政庁の許可・認定等の手続きが必要となる。

選択肢3:適当:道路高さ制限で敷地が1m以上高い場合、一定の補正をして道路高さをみなす。

選択肢4:適当:北側に線路敷が接する場合、北側隣地境界線は幅の1/2外側にあるものとみなす。

選択肢5:適当:用途地域のない区域でも隣地高さ制限は適用される。

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問19 2階建て、延べ面積160m2の一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上

2階建て、延べ面積160m2の一戸建ての住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  2. 防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
  3. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  4. 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
  5. 準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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正解:4

選択肢1:適当:防火地域で高さ2m超の塀は、建物の構造にかかわらず延焼防止上支障のない構造とする。

選択肢2:適当:防火地域内の建築物の屋根は、火の粉で有害な発炎や損傷を生じない構造としなければならない。

選択肢3:適当:建築物が防火・準防火地域にまたがる場合、原則として全体に防火地域の規定を適用する。

選択肢4:不適当(正解):準防火地域の木造建物で、外壁と軒裏の「延焼のおそれのある部分」を一律に準耐火構造とする記述は過剰で、軒裏等についての規定の読み方が誤り。

選択肢5:適当:準防火地域で外壁を耐火構造とした場合、隣地境界線に接して設けることができる。

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問20 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 工事を施工するために現場に設ける事務所を建築しようとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要はない。
  2. 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30m2以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は適用しない。
  3. 高さ2.2mの擁壁を築造した場合においては、建築基準法第8条の規定が準用される。
  4. 景観重要建造物として指定された建築物のうち、保存すべきものについては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で建築基準法第20条の規定の適用を除外することができる。
  5. 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
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正解:4

選択肢1:適当:工事現場に設ける現場事務所は、一定条件で確認不要とされる。

選択肢2:適当:被災者自らが建てる30m²以内の応急仮設建築物は、防火地域を除き多くの基準が適用除外となる。

選択肢3:適当:高さ2.2mの擁壁を築造した場合、8条(維持保全)の準用対象となる。

選択肢4:不適当(正解):景観重要建造物については、20条の構造規定を条例で「適用除外」できる制度はなく、この記述は誤り。

選択肢5:適当:伝建地区内では、国交大臣承認の条例により基準法の一部適用除外・緩和が可能。

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問21 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築士事務所に属する二級建築士は、一級建築士でなければ設計又は工事監理をしてはならない建築物について、原則として、建築工事契約に関する事務及び建築工事の指導監督の業務を行うことができる。
  2. 建築士事務所に継続して所属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
  3. 延べ面積300m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
  4. 建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
  5. 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
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正解:3

選択肢1:適当:二級建築士でも、一級建築士でなければならない建築物について、工事契約事務や指導監督の業務は行える。

選択肢2:適当:二級建築士は、前回講習年度の翌年度開始から3年以内ごとに定期講習を受ける必要がある。

選択肢3:不適当(正解):延べ300m²の建物であれば、設計受託契約書面の交付義務はあるが、記載事項の範囲に誤りがある。

選択肢4:適当:免許取消しから5年経過しない者は二級建築士免許を受けることができない。

選択肢5:適当:専任の管理建築士がいない建築士事務所は、登録取消しとなる。

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問22 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
  2. 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
  3. 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられたときには、その意見を尊重しなければならない。
  4. 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
  5. 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して10年間である。
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正解:5

選択肢1:適当:300m²超の新築の設計・監理を他事務所へ一括再委託することは、許諾を得ても禁止される。

選択肢2:適当:重要事項説明時には、管理建築士等が免許証または免許証明書を提示する義務がある。

選択肢3:適当:開設者は、管理建築士の技術的意見を尊重しなければならない。

選択肢4:適当:管理建築士は3年以上の実務経験+管理建築士講習修了者でなければならない。

選択肢5:不適当(正解):設計図書等の保存期間は10年ではなく、原則15年であり、記述は誤り。

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問23 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「都市計画法」上、「高度利用地区」は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区をいう。
  2. 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造平家建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅を新築しようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  3. 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成等工事規制区域内において宅地造成等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成等に関する工事の計画の変更をしようとするときは、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  4. 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、「造成宅地」とは、宅地造成又は特定盛土等(宅地において行うものに限る。)に関する工事が施行された宅地をいう。
  5. 「宅地造成及び特定盛土等規制法」上、宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者は、宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
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正解:1

選択肢1:不適当(正解):高度利用地区は「建物の高さの最高・最低限度を定める地区」ではなく、容積率・建ぺい率等も含め、市街地高度利用を図る地区であり定義が不正確。

選択肢2:適当:都市計画施設区域内で住宅新築(地階無し木造100m²)には、原則として都道府県知事の許可が必要。

選択肢3:適当:宅造等工事規制区域内で許可を受けた工事計画の変更には、原則として再度許可が必要。

選択肢4:適当:「造成宅地」は宅地造成等工事が施行された宅地をいう。

選択肢5:適当:規制区域内の土地所有者は、常時安全な状態に維持するよう努める義務がある。

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問24 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、維持保全とは、「住宅の構造耐力上主要な部分」、「住宅の雨水の浸入を防止する部分」又は「住宅の給水又は排水の設備」について、点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいう。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、住宅の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、自らその建築後の住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする者は、当該住宅の長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
  3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けた者(その地位を承継した者も含む。)は、当該住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
  4. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
  5. 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、工事が完了した日から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力上又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について所定の担保の責任を負う。
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正解:5

選択肢1:適当:長期優良住宅法の「維持保全」の定義どおり。

選択肢2:適当:自ら長期優良住宅として維持保全を行う者は、長期優良住宅建築等計画の認定申請ができる。

選択肢3:適当:認定を受けた者は、建築・維持保全状況の記録を作成・保存する義務を負う。

選択肢4:適当:設計住宅性能評価書の写しを契約書に添付し、反対意思表示がなければ、その性能を満たす工事を行う契約とみなされる。

選択肢5:不適当(正解):瑕疵担保責任期間は10年であり、「構造耐力上又は雨水浸入に影響のないものを除く」という限定は適切だが、表現に誤りがある(※本問では記述内容が法の規定と一致していない)。

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問25 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、駐車場は、「建築物特定施設」に該当する。
  2. 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が200m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
  3. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、その施工に特定建設資材を使用する床面積の合計が500m2の新築工事を行う発注者は、工事に着手する7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  4. 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行区域内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告がある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  5. 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
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正解:2

選択肢1:適当:バリアフリー法上、駐車場は「建築物特定施設」に含まれる。

選択肢2:不適当(正解):建築一式工事の軽微な範囲は「1,500万円未満又は木造住宅200m²未満のみ」ではなく、金額・規模の基準解釈が誤っている。

選択肢3:適当:特定建設資材を用いる床面積500m²以上の新築工事は、発注者が7日前までに届出を行う。

選択肢4:適当:土地区画整理事業施行区域内では、換地処分公告までの間、新築には許可が必要。

選択肢5:適当:耐震改修促進法上、要安全確認計画記載建築物の所有者は、期限までに耐震診断を行い結果を報告する義務がある。

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