二級建築士 R2 法規 過去問・解説
問1 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の外壁又は軒裏に必要とされる性能を、「防火性能」という。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
- 木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
- 地域活動支援センターの用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
- 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
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正解:5
選択肢1:適当:外壁・軒裏に求めるのは「防火性能」。
選択肢2:適当:外壁の延焼抑制に一定効果を求める趣旨の表現。
選択肢3:適当:主要な部分の過半の修繕は「大規模の修繕」。
選択肢4:適当:地域活動支援センターは特殊建築物。
選択肢5:不適当(正解):バルコニーがあるだけでは「避難階」とならない。
問2 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅における、鉄骨造平家建て、床面積100m2の事務所の増築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積300m2の倉庫から事務所への用途の変更
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積300m2の事務所の大規模の修繕
- 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ8mの一戸建て住宅から老人福祉施設への用途の変更
- 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの共同住宅の新築
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正解:3
選択肢1:適当:用途変更を伴う増築⇒確認必要だが一律ではない。
選択肢2:適当:倉庫→事務所の用途変更は規模等で要否が分かれる。
選択肢3:不適当(正解):300m²RC事務所の大規模の修繕は一律で確認不要。
選択肢4:適当:住宅→老人福祉施設(特殊建築物)用途変更は原則確認要。
選択肢5:適当:200m²木造共同住宅新築は場所により確認不要な区域あり。
問3 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事又は指定確認検査機関に届け出なければならない。
- 建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建て住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分はない。)を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第28条(居室の採光及び換気)の規定については審査から除外される。
- 建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築物の工事監理者に対して、当該建築物の施工の状況に関する報告を求めることができる。
- 特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):用途変更完了の「届出」制度なし(完了検査対象)。
選択肢2:適当:特例で28条審査除外(特定住宅)。
選択肢3:適当:施工者は設計図書を現場備付け。
選択肢4:適当:工事監理者へ報告を求められる。
選択肢5:適当:劣化等に対して指導・助言可。
問4 木造2階建て、延べ面積200m2の共同住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準
木造2階建て、延べ面積200m2の共同住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。
- 階段(高さ3.0mの屋外の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.0mの踊場を設けた。
- 各戸の界壁は、その構造を界壁に必要とされる遮音性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、小屋裏又は天井裏に達するものとした。
- 居室以外の室において、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
- 居間(床面積20m2、天井の高さ2.4m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20m3/hとした。
- 寝室の天井の高さを2.4mとし、便所の天井の高さを2.0mとした。
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正解:4
選択肢1:適当:屋外直階段に途中踊場1.0mを設置。
選択肢2:適当:界壁は認定+小屋裏まで。
選択肢3:適当:密閉式のみなら換気不要(居室以外)。
選択肢4:不適当(正解):20m²居室の必要有効換気量20m³/hは不足。
選択肢5:適当:居室2.4m、便所2.0mは可。
問5 近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5
近隣商業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階に居室(開口部は幅1.5m、面積3.0m2とする。)を計画する場合、建築基準法上、有効な採光を確保するために、隣地境界線から後退しなければならない最小限度の距離Xは、次のうちどれか。ただし、居室の床面積は21m2とし、図に記載されている開口部を除き、採光に有効な措置については考慮しないものとする。

- 1.0m
- 1.2m
- 1.5m
- 1.8m
- 2.0m
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正解:3
選択肢1:不適:1.0mでは不足。
選択肢2:不適:1.2mでも不足。
選択肢3:正解:1.5mで必要採光面積を確保。
選択肢4:適当:1.8mなら余裕。
選択肢5:適当:2.0mも余裕。
問6 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の
木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は考慮しないものとする。
- 屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の2階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/33以上としなければならない。
- 構造耐力上必要な軸組の長さの算定において、軸組の種類を、厚さ4.5cmで幅9cmの木材の筋かいをたすき掛けに入れ、木ずりを柱及び間柱の片面に打ち付けた壁を設けた軸組とした場合、その長さに乗ずる倍率は5とすることができる。
- 構造耐力上主要な部分である1階の柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結した場合、当該柱の下部には土台を設けなくてもよい。
- 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を除いて6cm以上としなければならない。
- 構造耐力上主要な部分である壁、柱及び横架材を木造としたものにあっては、全ての方向の水平力に対して安全であるように、原則として、各階の張り間方向及び桁行方向に、それぞれ壁を設け又は筋かいを入れた軸組を釣合い良く配置しなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:柱小径1/33以上。
選択肢2:不適当(正解):木ずり片面付の壁を倍率5とはできない。
選択肢3:適当:RC布基礎へ緊結なら土台省略可。
選択肢4:適当:布基礎のかぶり厚さ6cm以上(立上り以外)。
選択肢5:適当:各方向にバランス配置が原則。
問7 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積40m2、高さ3mの自動車車庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上としなければならない。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積250m2、高さ4mの物品販売業を営む店舗において、構造耐力上主要な部分である圧縮力を負担する柱の有効細長比は、200以下としなければならない。
- 鉄骨造2階建て、延べ面積200m2、高さ8m、張り間が10mの飲食店において、構造耐力上主要な部分である鋼材の接合は、ボルトが緩まないように当該ボルトに使用するナットの部分を溶接する措置を講じたボルト接合によることができる。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積250m2、高さ4mの事務所において、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は、柱に接着する壁、はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては、15cm以下で、かつ、最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない。
- 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積200m2、高さ7mの寄宿舎において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用した場合は、その末端を折り曲げなくてもよい。
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正解:4
選択肢1:適当:補強CB塀の必要壁長。
選択肢2:適当:柱の有効細長比200以下。
選択肢3:適当:ナット部溶接で緩み防止の接合は不可(例示の趣旨は誤用回避)。
選択肢4:不適当(正解):柱帯筋の厳しい間隔規定は接合部近傍でさらに小。
選択肢5:適当:基礎ばり出隅の異形鉄筋は折曲げ要件あり。
問8 荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
- 保有水平耐力計算により、建築物の地上部分に作用する地震力について、必要保有水平耐力を計算する場合、標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。
- 床の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、室の種類と構造計算の対象に応じて定められた数値に床面積を乗じて計算することができる。
- 風圧力の計算に当たり、建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物がある場合においては、その方向における速度圧は、所定の数値の1/2まで減らすことができる。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
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正解:2
選択肢1:適当:多雪区域は保有水平で積雪考慮。
選択肢2:不適当(正解):標準せん断力係数は0.2「以上」だが、建物条件で低減可の扱いあり固定断定は不可。
選択肢3:適当:床積載は規定値×面積で可。
選択肢4:適当:近接遮蔽物で速度圧低減可(1/2まで)。
選択肢5:適当:雪下ろし慣習でも1mまでの低減は不可。
問9 建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものは
建築物の防火区画、防火壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 2階建て、延べ面積が1,100m2の展示場で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁又は防火床によって有効に区画しなければならない。
- 2階建ての建築物(各階の床面積が300m2)で、1階が幼保連携型認定こども園、2階が事務所であるものは、幼保連携型認定こども園の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 防火壁に設ける開口部の幅及び高さは、それぞれ2.5m以下とし、かつ、これに特定防火設備で所定の構造であるものを設けなければならない。
- 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:メゾネット130m²は住戸内階段の区画不要。
選択肢2:適当:展示場1100m²は1000m²以内ごとに区画要。
選択肢3:不適当(正解):1階こども園と2階事務所は用途区画不要の扱いもある。
選択肢4:適当:開口部幅・高さ2.5m以下+特定防火設備。
選択肢5:適当:貫通部は不燃材で充填。
問10 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 2階建て、各階の床面積がそれぞれ200m2の物品販売業を営む店舗(避難階は1階)は、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 3階建て、延べ面積600m2の下宿の宿泊室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 主要構造部を準耐火構造とした2階建ての有料老人ホームの避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
- 病院における患者用の廊下の幅は、両側に居室がある場合、1.6m以上としなければならない。
- 体育館における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなくてもよい。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):200m²/階の物販は2直通階段要件に必ずは該当しない。
選択肢2:適当:屋外に有効開放された通路なら非常照明不要可。
選択肢3:適当:準耐火・有料老人ホームは歩行距離60m以下。
選択肢4:適当:病院の廊下幅は1.6m以上。
選択肢5:適当:開口のない居室は排煙設備要。
問11 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」及び「内装の制限を受ける調理室等」はないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとする。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
- 自動車車庫は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
- 延べ面積250m2の障害者支援施設で、当該用途に供する部分の床面積の合計が180m2のものは、内装の制限を受けない。
- 主要構造部を耐火構造とした3階建て、延べ面積600m2の学校は、内装の制限を受ける。
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正解:5
選択肢1:適当:天井回り縁は対象外。
選択肢2:適当:自動車車庫は規模関係なく対象。
選択肢3:適当:地階の飲食店を有する特殊建築物は対象。
選択肢4:適当:障害者支援施設180m²(延250m²)なら対象外になり得る。
選択肢5:不適当(正解):耐火構造の学校でも条件で対象外あり。
問12 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
- 建築物の屋根は、壁面線を越えて建築することができる。
- 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
- 道路内であっても、地盤面下には、建築物を設けることができる。
- 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):袋路指定は4m以上が原則、6m必須ではない。
選択肢2:適当:屋根は壁面線を越え得る。
選択肢3:適当:道の指定で審査会同意が必要。
選択肢4:適当:地下に建築物可(許可等)。
選択肢5:適当:事業計画道路で2年以内執行予定なら道路扱い。
問13 次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域における2階建て、延べ面積220m2の学習塾兼用住宅で、居住の用に供する部分の床面積が150m2のもの
- 第一種中高層住居専用地域における3階建て、延べ面積500m2の飲食店(各階を当該用途に供するもの)
- 第一種中高層住居専用地域における4階建て、延べ面積800m2の保健所(各階を当該用途に供するもの)
- 第二種中高層住居専用地域における平家建て、延べ面積300m2のバッティング練習場
- 第二種住居地域における平家建て、延べ面積250m2の原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が100m2のもの
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正解:3
選択肢1:不適:1低専の学習塾兼用住宅は床面積配分で不可。
選択肢2:不適:1中高の各階飲食店は不可。
選択肢3:正解:1中高で保健所は公益施設として可。
選択肢4:不適:2中高のバッティング場は難。
選択肢5:不適:2住の自動車修理工場は規模条件でも不可。
問14 図のような敷地及び建築物(平家建て、延べ面積100m2)の配置において、建築基準
図のような敷地及び建築物(平家建て、延べ面積100m2)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- パン屋の工場(作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が0.75kWのもの)
- 畜舎
- 宅地建物取引業を営む店舗
- 畳屋(作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が0.75kWのもの)
- 診療所
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正解:2
選択肢1:適当:パン工場(小規模・小出力)は可。
選択肢2:正解:畜舎は不可。
選択肢3:適当:宅建業店舗は可。
選択肢4:適当:畳屋(小規模)は可。
選択肢5:適当:診療所は可。
問15 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することがで
図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

- 264m2
- 273m2
- 288m2
- 303m2
- 318m2
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正解:5
選択肢1:不適:条件に満たない。
選択肢2:不適:条件に満たない。
選択肢3:不適:条件に満たない。
選択肢4:不適:条件に満たない。
選択肢5:正解:318m²。
問16 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。

- 240m2
- 312m2
- 360m2
- 468m2
- 500m2
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正解:4
選択肢1:不適:上限に達しない。
選択肢2:不適:上限に達しない。
選択肢3:不適:上限に達しない。
選択肢4:正解:468m²。
選択肢5:不適:超過。
問17 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
- 第一種中高層住居専用地域内にある高さ10mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
- 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、道路高さ制限は適用されない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):条例で日影対象区域に指定可能。
選択肢2:適当:2低専に隣地高さ制限は適用なし。
選択肢3:適当:建築審査会同意の許可で日影適用外可。
選択肢4:適当:2中高の対象区域は北側高さ制限適用なし。
選択肢5:適当:高架内建築で道路高さ制限不適用可。
問18 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 10.00m
- 11.25m
- 12.50m
- 13.75m
- 15.00m
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正解:3
選択肢1:不適:10.00mではない。
選択肢2:不適:11.25mではない。
選択肢3:正解:12.50m。
選択肢4:不適:過大。
選択肢5:不適:過大。
問19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はな
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設がないもの)は、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内において一戸建て住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
- 防火地域内の高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内にある建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):準防火地域の3階建300m²診療所は必ず耐火とは限らない。
選択肢2:適当:屋根の耐火性能要件。
選択肢3:適当:屋上看板2mは不燃等。
選択肢4:適当:2m超の塀は延焼防止構造。
選択肢5:適当:跨る場合は防火地域扱い。
問20 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域内において、特定行政庁により、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められ、原則として、1年以内の期間を定めて、その建築が許可された仮設店舗は、建築基準法第56条(建築物の各部分の高さ)及び第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)の規定が適用されない。
- 建築物の敷地が高度地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する地区内の建築物に関する法律の規定が適用される。
- 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第28条の2(石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置)の規定が適用される。
- 建築基準法第3条第2項の規定により所定の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築をする場合においても、建築基準法第22条(屋根)の規定が適用される。
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正解:2
選択肢1:適当:仮設建築は56・56の2不適用。
選択肢2:不適当(正解):高度地区跨りは“過半属する地区”適用は誤り。
選択肢3:適当:簡易建築の緩和は61条不適用。
選択肢4:適当:現場事務所にも28条の2適用。
選択肢5:適当:適用除外建築でも屋根22条は適用。
問22 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
- 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
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正解:5
選択肢1:適当:賠償担保措置へ努力義務。
選択肢2:適当:管理建築士の意見尊重義務。
選択肢3:適当:重要事項説明で免許証等提示。
選択肢4:適当:管理建築士は実務3年+講習修了。
選択肢5:不適当(正解):自分の建物のみでも事務所登録不要ではない(登録要)。
問24 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「民法」上、境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓を建築物に設ける場合、原則として、目隠しを付けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、事務所は、「特別特定建築物」である。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、発注者は、その注文する新築工事について、分別解体等及び建設資材廃棄物の再資源化等の促進に努めなければならない。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」上、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画には、低炭素化のための建築物の新築等に係る資金計画を記載しなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:民法の目隠し義務。
選択肢2:適当:保険の変更・解除は原則不可。
選択肢3:不適当(正解):事務所は「特別特定建築物」ではない。
選択肢4:適当:発注者は分別解体等の促進に努める。
選択肢5:適当:低炭素計画に資金計画を記載。
問25 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなる
- 「建設業法」上、建築一式工事にあっては、工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150m2に満たない木造住宅工事のみを請け負うことを営業とする者は、建設業の許可を受けなくてもよい。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)は、「新築住宅」である。
- 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置し、及び維持しなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が3月遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなければならない。
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正解:5
選択肢1:適当:宅造規制区域の盛土で崖が1m超なら許可対象。
選択肢2:適当:建設業法の軽微要件。
選択肢3:適当:新築住宅の定義。
選択肢4:適当:住宅用防災機器の設置基準の趣旨。
選択肢5:不適当(正解):長期優良の工期遅延は変更認定(所管変更ではない)。

