二級建築士 H28 法規 過去問・解説
問1 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 障碍者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
- 建築物に設けるボイラーの煙突は、「建築設備」である。
- 地下の工作物内に設ける店舗は「建築物」であるが、鉄道のプラットホームの上家は「建築物」ではない。
- 建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える壁や筋かいは、「構造耐力上主要な部分」である。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「防火性能」という。
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正解:5
選択肢1:適当:「障害者支援施設」は、建築基準法第2条第2項に定義される特殊建築物に該当する。
選択肢2:適当:「ボイラーの煙突」は、建築基準法第2条第9号に定義される建築設備である。
選択肢3:適当:「地下の店舗」は建築物であり、一方「鉄道プラットホームの上屋」は建築物ではない。
選択肢4:適当:「構造耐力上主要な部分」は、建築基準法第2条第5号に定義され、荷重・震動・衝撃を支える壁・筋かい等をいう。
選択肢5:不適当(正解):「防火性能」は法令上の用語ではなく、正しくは「防火構造」「準耐火構造」などと表す。
問2 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄骨造平屋建て、延べ面積100m2の自動車車庫の新築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の新築
- 鉄骨造、高さ4mの広告板の築造
- 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積200m2の一戸建て住宅の新築
- 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300m2の共同住宅から事務所への用途の変更
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正解:2
選択肢1:不適当:鉄骨造平屋100m²の自動車車庫は、区域によっては確認不要な場合がある。
選択肢2:適当(正解):鉄骨造2階建100m²の一戸建て住宅は、全国すべての区域で確認申請が必要(法第6条第1項)。
選択肢3:不適当:高さ4mの広告板は「建築物に準ずる工作物」だが、区域によって確認不要の場合がある。
選択肢4:不適当:鉄筋コンクリート造平屋200m²の住宅も、用途・地域により例外がある。
選択肢5:不適当:共同住宅→事務所の用途変更は、構造・面積条件により確認不要のことがある。
問3 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の除却の工事を施工しようとする者は、当該工事に係る部分の床面積の合計が10m2を超える場合、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。
- 建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さを減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 建築基準法令の規定に違反した建築物を新築した建築主は、特定行政庁から、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の改築を命ぜられることがある。
- 設計者は、国土交通大臣が、建築基準法第1条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物の構造等について報告を求められることがある。
- 建築主は、建築基準法第6条第1項の規定による確認、中間検査及び完了検査の申請を、同一の指定確認検査機関に行うことができる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):除却工事の届出は10m²超の建築物の全部除却に限られ、「部分の床面積の合計」で判断するものではない。
選択肢2:適当:高さを減少する変更は軽微な変更であり、再確認は不要。
選択肢3:適当:違反建築物には、猶予期限付きの改築命令を出せる(法第9条)。
選択肢4:適当:設計者は国交大臣の求めにより報告義務を負う(法第98条)。
選択肢5:適当:確認・中間・完了検査は同一指定確認検査機関に申請できる(法第6条)。
問4 一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 子ども部屋の天井の高さを2.3mとし、便所の天井の高さを2.0mとした。
- 高さ1m以下の階段の部分には、手すりを設けなかった。
- 階段(直階段)のけあげの寸法を23cm、踏面の寸法を15cmとした。
- 階段に代わる傾斜路の勾配を、1/7とした。
- 排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料を造った。
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正解:4
選択肢1:適当:居室の天井高2.3m以上、便所2.1m以上で基準に適合(施行令第21条)。
選択肢2:適当:高さ1m以下の階段部分に手すりは不要(施行令第25条)。
選択肢3:不適当:けあげ23cm・踏面15cmは基準を同時に満たさないため不適合(施行令第23条)。
選択肢4:適当(正解):傾斜路1/7の勾配は適正範囲内(施行令第24条)。
選択肢5:適当:汚水配管は不浸透質・耐水性材料で造る必要がある(施行令第31条)。
問5 石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、建築基
石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、中央管理方式の空気調和設備は設けないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
- 居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがある物質の一つとして、クロルビリホスが定められている。
- 常時開放された開口部を通じて居室と相互に換気が確保される廊下の壁の仕上げについては、ホルムアルデヒドに関する技術的基準が適用される。
- 居室の内装の仕上げに、第三種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用する場合、使用できる内装の仕上げの部分の面積に関する制限は受けない。
- 夏季において居室の内装の仕上げの表面積1m2につき毎時0.12mgを超える量のホルムアルデヒドを発散させるものとして国土交通大臣が定める建築材料を、「第一種ホルムアルデヒド発散建築材料」という。
- 居室内においては、ホルムアルデヒドの発散による衛生上の支障がないよう、所定の技術的基準に適合する換気設備を設けなければならない。
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正解:3
選択肢1:不適当:クロルピリホスは平成15年に削除済みで現行指定なし。
選択肢2:適当:居室と換気連通がある廊下の壁にもホルムアルデヒド基準が適用される。
選択肢3:不適当(正解):第三種ホルムアルデヒド発散建築材料も使用制限対象外ではあるが、施工面積等に注意が必要。
選択肢4:適当:0.12mg/m²h超が第一種建材として指定される。
選択肢5:適当:居室内ではホルムアルデヒド抑制のため換気設備設置が義務付けられている。
問6 木造2階建て、延べ面積180m2、高さ8mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の
木造2階建て、延べ面積180m2、高さ8mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
- 柱の小径を決める場合、柱の樹種は関係しない。
- すみ柱を、通し柱としない場合、接合部を通し柱と同等以上の耐力を有するように補強しなければならない。
- 継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。
- 布基礎においては、立上り部分以外の部分の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、捨コンクリートの部分を含めて6cm以上としなければならない。
- 屋根を金属板でふいた場合、張り間方向及び桁行方向に相互の間隔が10m未満の1階の柱において、張り間方向及び桁行方向の小径は、横架材の相互間の垂直距離の1/30以上としなければならない。
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正解:4
選択肢1:不適当:柱の小径は樹種によって許容応力度が異なるため、柱の樹種は無関係ではない。
選択肢2:適当:通し柱を設けない場合、接合部を同等以上の耐力で補強する必要がある。
選択肢3:適当:継手・仕口は存在応力を伝えるようボルト・かすがい・込み栓で緊結する。
選択肢4:不適当(正解):布基礎のかぶり厚さは6cm以上とするが、捨てコンクリートを含めてはならない(施行令第79条)。
選択肢5:適当:屋根の金属板葺きの場合の柱径条件(1/30以上)は正しい。
問7 建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の床の固定荷重は、状況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に150N/m2(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
- ローム層の長期に生ずる力に対する許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、50kN/m2とすることができる。
- 構造用鋼材に用いるステンレス鋼の短期に生ずる圧縮、引張り、曲げの許容応力度は、「鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度」とそれぞれ同じ値である。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
- 屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):床の固定荷重は150N/m²×厚さ(cm)ではなく、1500N/m²など定めがある(施行令第85条)。
選択肢2:適当:ローム層の許容応力度50kN/m²は、地盤調査を行わない場合の規定値。
選択肢3:適当:ステンレス鋼の許容応力度は基準強度と同じ値である。
選択肢4:適当:雪下ろしを行う地域では積雪荷重を軽減して計算可(施行令第86条)。
選択肢5:適当:屋根材・外装材・帳壁は風圧力に対して構造耐力上安全を確かめる必要がある。
問8 建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。た
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
- 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ7mの一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱の下部に土台を設けず、当該柱を鉄筋コンクリート造の布基礎に緊結することができる。
- 補強コンクリートブロック造平屋建て、延べ面積40m2、高さ3mの倉庫において、張り間方向及び桁行方向に配置する耐力壁の長さのそれぞれの方向については合計は、張り間方向に6m以上、桁行方向に6m以上必要である。
- 鉄骨造平屋建て、延べ面積150m2、高さ3mの自動車車庫において、圧縮応力のみが生ずる構造耐力上主要な部分に、鋳鉄を使用することができる。
- 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積100m2、高さ5mの店舗において、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とすることができる。
- 鉄筋コンクリート造平屋建て、延べ面積190m2、高さ5mの事務所において、耐力壁の配筋を複配筋として配置する場合は、壁式構造を除き、径9mm以上の鉄筋を縦横に50cm以下の間隔とすることができる。
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正解:4
選択肢1:適当:木造住宅で柱をRC基礎に直接緊結することは可能(令第38条)。
選択肢2:適当:補強CB造の耐力壁長さは張間・桁行方向とも6m以上が必要(施行令第86条の6)。
選択肢3:適当:鋳鉄は脆性材料であり、圧縮応力を受ける部材に使用可。
選択肢4:不適当(正解):RC柱の小径は支点間距離の1/15以上が必要。1/20では細すぎる。
選択肢5:適当:RC造の複配筋耐力壁でD9mm・50cm以下間隔は適合。
問9 飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていない
飲食店(木造2階建て(主要構造部が準耐火構造でなく、かつ不燃材料で造られていないものとする。)、各階の床面積150m2、高さ6m、避難階は1階)の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 建築基準法施工令第116条の2第第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室がある場合には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。
- 2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
- 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 1階においては、階段から屋外の出口の一に至る歩行距離の制限を受ける。
- 非常用の照明装置を設ける必要がある場合、その照明は直接照明とし、床面において1lx以上の照度を確保することができるものとしなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:排煙設備の設置条件(令第116条の2)に合致。
選択肢2:適当:2階から直通階段までの歩行距離30m以下は適正。
選択肢3:不適当(正解):2階建・各階150m²の飲食店は延焼防止上、直通階段は1つで可。2つは義務ではない。
選択肢4:適当:1階でも階段から屋外までの歩行距離に制限がある。
選択肢5:適当:非常用照明は床面1lx以上、直接照明が原則(令第126条の5)。
問10 建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの
建築物の防火区画、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 有料老人ホームの用途に供する建築物の当該用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)は、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
- 長屋の各戸の界壁は、その規模にかかわらず、準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積200m2の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
- 配電管が準耐火構造の防火区画の壁を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:有料老人ホームの主要間仕切壁は準耐火構造とする必要がある。
選択肢2:不適当(正解):小屋裏隔壁は10m以内で設置が必要(12mでは過大)。
選択肢3:適当:長屋の界壁は規模にかかわらず準耐火構造とする。
選択肢4:適当:3階建耐火構造の住宅では階段区画不要。
選択肢5:適当:防火区画貫通配線部は不燃材料で充填が必要。
問11 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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正解:5
選択肢1:適当:内装制限の適用除外条件の理解がある。
選択肢2:適当:排煙設備や自動消火設備がある場合、制限が緩和される。
選択肢3:適当:用途ごとの仕上げ制限は防火上主要な部分に限定される。
選択肢4:適当:劇場・病院等の用途では仕上げ制限がより厳しい。
選択肢5:不適当(正解):「窓のない居室」でないのに制限を誤って適用している。
問12 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁は、特殊建築物等の用途又は規模の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を充分に達し難いと認める場合においては、建築物の敷地が道路に接する部分の長さについて、条例で、必要な制限を付加することができる。
- 建築基準法第42条第1項の規定により、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員が6m以上でなければ、原則として、建築基準法第3章の道路に該当しない。
- 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
- 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、あらかじめ、利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行ったうえで、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。
- 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):道路の幅員6m規定は全国一律ではなく、特定行政庁の指定区域内のみで適用される。
選択肢2:適当:条例での付加制限が可能(法第42条)。
選択肢3:適当:42条2項・3項道路の指定には審査会同意が必要。
選択肢4:適当:壁面線指定には審査会同意+公聴手続きが必要。
選択肢5:適当:敷地が広く安全上支障がない場合、2m接道要件を満たさなくても可(法第43条ただし書)。
問13 2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができ
2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を150m2とし、出力の合計が0.75kWの原動機を使用するもの
- 第二種低層住居専用地域内の税務署
- 第二種中高層住居専用地域内の自家用の倉庫
- 第一種住居地域内の演芸場
- 工業専用地域内の劇場
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正解:3
選択肢1:適当:第一種低層住居専用地域では、出力0.75kWの工房を併設する住宅は許可範囲内。
選択肢2:不適当:第二種低層住居専用地域に税務署は建てられない。
選択肢3:適当(正解):第二種中高層住居専用地域に自家用倉庫は建築可能。
選択肢4:不適当:第一種住居地域に演芸場は建築不可。
選択肢5:不適当:工業専用地域に劇場は建築不可。
問14 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- 旅館
- 3階建ての共同住宅(1階が損害保険代理店)
- 延べ面積300m2の飲食店
- 客席の部分の床面積の合計が200m2の映画館
- 作業場の床面積の合計が150m2の自動車販売店舗兼自動車修理工場
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正解:4
選択肢1:適当:旅館は第一種住居地域等で建築可能。
選択肢2:適当:3階建共同住宅(1階店舗併設)も用途地域内で可能。
選択肢3:適当:延べ面積300m²の飲食店も建築可。
選択肢4:不適当(正解):映画館は用途地域により制限があり、近隣商業地域以上でなければ建築不可。
選択肢5:適当:自動車修理工場は準工業地域で建築可。
問15 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除ぎ、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、また、特定道路の影響はないものとする。

- 378m2
- 522m2
- 630m2
- 648m2
- 700m2
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正解:2
選択肢1:不適当:378m²は容積率計算で過小(実際の制限値を下回る)。
選択肢2:適当(正解):敷地面積と容積率の指定値に基づく延べ面積の上限は522m²となる。
選択肢3:不適当:630m²は制限超過。
選択肢4:不適当:648m²も制限を超える。
選択肢5:不適当:700m²も同様に制限を超える。
問16 都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率
都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)又は建蔽率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等並びに特定行政庁の指定・許可等はないものとする。
- 敷地に接する道路の幅員によって、建築物の建蔽率の制限が異なる。
- エレベーターの着床階における昇降路の部分の床面積は、事務所の用途に供する建築物においては、延べ面積に算入する。
- 建築物の地下にある自家発電設備を設ける部分の床面積は、建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度に延べ面積には算入しない。
- 老人ホームの地階で、その天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、原則として、当該老人ホームの用途に供する部分の床面積の1/5を限度として、延べ床面積には算入しない。
- 準工業地域(都市計画で定められた建蔽率は6/10)内、かつ、防火地域内で、角地の指定のない敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は7/10である。
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正解:5
選択肢1:不適当:建ぺい率は道路幅員で変化しない。
選択肢2:不適当:昇降路部分は一部除外対象があるが、記述は誤り。
選択肢3:不適当:自家発電設備は1/50を限度に算入除外可だが、設問の条件が異なる。
選択肢4:不適当:老人ホームの地階部分1/5除外規定は存在しない。
選択肢5:適当(正解):防火地域内の耐火建築物は、建ぺい率に+1/10の緩和(法第53条第3項)。
問17 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における10m又は12mの建築物の高さの限度については、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した建築物については、その高さの限度を超えることができる。
- 第一種中高層住居専用地域内又は第二種中高層住居専用地域内のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 建築物の敷地の全面道路に沿って塀(全面道路の路面の中心からの高さが1.4mで、網状その他これに類する形状であるもの)が設けられている場合においては、全面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和を適用することができる。
- 商業地域内において隣地高さ制限によりその高さが制限される建築物については天空率を適用する場合、天空率を算定する位置は、隣地境界線からの水平距離が12.4mだけ外側に線上の政令で定める位置とする。
- 日影規制において、建築物の敷地が道路に接する場合、当該道路の反対側の道路境界線を隣地境界線とみなす。
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正解:5
選択肢1:適当:一低専では審査会同意により高さ制限超過を許可可能。
選択肢2:適当:中高層住居専用地域では北側斜線制限は日影規制に統合される。
選択肢3:適当:道路後退による高さ制限緩和は可能。
選択肢4:適当:天空率算定位置は隣地境界線から12.4m外側の線上。
選択肢5:不適当(正解):道路の反対側境界線を隣地境界線とみなす規定は存在しない。
問18 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 20.00m
- 22.50m
- 25.00m
- 27.00m
- 27.50m
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正解:2
選択肢1:不適当:20mは高さ制限を満たしていない。
選択肢2:適当(正解):A点での最高高さ22.5mが法的限度内。
選択肢3:不適当:25mは超過。
選択肢4:不適当:27mも超過。
選択肢5:不適当:27.5mも制限を超える。
問19 2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、
2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 準防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を耐火構造としなければならない。
- 防火地域内において新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により防火上有害な発炎をしないもの及び屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
- 防火地域及び準防火地域にわたり新築する場合、準耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内において高さ2.1mの塀を設ける場合、その塀は、不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:準防火地域で外壁が耐火構造なら境界線に接して設置可。
選択肢2:適当:木造建築物で延焼おそれ部分は耐火構造とする必要がある。
選択肢3:適当:防火地域では屋根を防火性能を満たす構造にする。
選択肢4:不適当(正解):防火地域と準防火地域にまたがる場合は、防火地域の規定が適用(耐火建築物とする必要あり)。
選択肢5:適当:防火地域内の塀(高さ2.1m)は不燃材で造る必要がある。
問20 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転する場合においては同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない。
- 建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、50万円以下の罰金に処せられる。
- 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においれても、仮に、当該建築物を使用することができる。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所についても、建築基準法第20条の規定は、適用する。
- 文化財保護法の規定により国宝として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものは、建築基準法の規定は、通用しない。
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正解:2
選択肢1:適当:法第3条第2項による移転適用除外は規定内。
選択肢2:不適当(正解):立入検査拒否の罰金は「20万円以下」であり50万円ではない。
選択肢3:適当:仮使用は法第7条の5に基づき条件付きで許可可。
選択肢4:適当:現場事務所も構造安全規定(法第20条)の適用対象。
選択肢5:適当:文化財の原形再現は審査会同意で法適用除外となる。
問21 建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士は、建築基準法の構造耐力の規定に違反する行為について、相談に応じてはならない。
- 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、工事監理報告書(情報通信の技術を利用する方法により報告が行われた場合にあっては、当該報告の内容)において、その旨を明らかにしなければならない。
- 建築士が、業務に関して不誠実な行為をしたときは、免許を取り消されることがある。
- 建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
- 建築士は、建築物の工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
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正解:5
選択肢1:適当:建築士は構造耐力違反行為に加担してはならない。
選択肢2:適当:設備士の意見聴取時は報告書で明示。
選択肢3:適当:不誠実な行為は免許取消対象。
選択肢4:適当:品位保持・法令遵守・誠実遂行は基本義務。
選択肢5:不適当(正解):工事監理者は設計不適合を建築主へ報告、特定行政庁への即報義務はない。
問22 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合にあっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
- 管理建築士は、建築士として建築物の設計、工事監理等に関する所定の業務に3年以上従事した後、登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了した建築士でなければならない。
- 建築士事務所の開設者が建築主との工事監理受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際には、管理建築士等は、当該建築主に対し、所定の建築士免許証又は所定の建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理の業務を建築士事務所の開設者以外のものに委託してはならない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):自らが建築主の建物のみ設計する場合は、事務所登録不要。
選択肢2:適当:専任管理建築士がいなければ登録取消対象。
選択肢3:適当:管理建築士は3年以上の実務+講習修了要件。
選択肢4:適当:契約前説明時、免許証・免許証明書提示義務あり。
選択肢5:適当:業務の再委託は禁止。
問24 次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか
次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
- 建築物の耐震改修の計画の認定を受けた者が、当該計画の認定を受けた計画に係る耐震改修の事業の完了の予定年月日を3月延長しようとするときは、所管行政庁の変更の認定を受けなくてよい。
- 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
- 通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
- 所管行政庁は、通行障害既存耐震不適格建築物の所有者から申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断の実施に要する費用を負担しなければならない。
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正解:5
選択肢1:適当:耐震性認定建築物は認定表示が可能。
選択肢2:適当:耐震改修計画の完了期日3か月延長は再認定不要。
選択肢3:適当:要安全確認建築物の所有者は耐震診断実施・報告義務あり。
選択肢4:適当:通行障害建築物は政令で定義。
選択肢5:不適当(正解):行政庁は耐震診断費用の負担義務はない(補助制度にとどまる)。
問25 木造2階建て、延べ面積200m2の併用住宅(1階を床面積100m2の飲食店、2階
木造2階建て、延べ面積200m2の併用住宅(1階を床面積100m2の飲食店、2階を床面積100m2の住宅としたもの)における請負代金額が3,000万円の新築工事に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させなくてもよい。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、住宅新築請負契約において、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は、注文者に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、住宅建設瑕疵担保責任保険契約は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、変更又は解除をすることができない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、認定を受けた長期優良住宅建築等計画のうち、住宅の建築に関する工事の完了予定時期が1年以内の範囲で遅れる場合には、所管行政庁の変更の認定を受けなくてよい。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、当該新築工事の発注者は、工事着手の時期及び工程の概要等に所定の事項を都道府県知事に届け出なくてもよい。
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正解:4
選択肢1:適当:バリアフリー法上、対象外規模では円滑化基準適合義務なし。
選択肢2:適当:住宅品確法では瑕疵担保責任を20年以内で延長可能。
選択肢3:適当:住宅瑕疵担保保険契約は国交大臣承認なしで解除不可。
選択肢4:不適当(正解):「長期優良住宅」計画の完了時期が1年遅延しても変更認定が必要。
選択肢5:適当:再資源化法では300m²未満は届出不要(本件200m²は非対象)。

