一級建築士 R7 法規 過去問・解説
問1 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
- 「建築基準関係規定」は、建築確認、完了検査等の際に適合することが求められる規定であり、建築基準法令の規定のほか、消防法等の他法令に基づく規定も含まれる。
- 土地に定着する観覧のための工作物で、屋根を有しないものは、「建築物」に該当しない。
- レストランの調理室は、「居室」に該当する。
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正解:3
選択肢1:適当:「準防火性能」=外壁が延焼抑制に資する性能の用語としてOK。
選択肢2:適当:「建築基準関係規定」には他法令(消防法等)も含む。
選択肢3:不適当(正解):観覧のための工作物は屋根の有無にかかわらず「建築物」。
選択肢4:適当:レストランの調理室は作業の用に供する室として「居室」に該当。
問2 高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
- 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限の適用において、当該建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、地盤面からの高さによる。
- 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
- 建築物の屋上部分で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8の倉庫を設けたものは、当該建築物の階数に算入する。
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正解:2
選択肢1:適当:日影規定の高さ=平均地盤面からの高さ。
選択肢2:不適当(正解):後退距離特例時のポーチ高さ算定の扱いが不適当。
選択肢3:適当:避雷設備の高さ算定では昇降機塔も算入。
選択肢4:適当:屋上倉庫(1/8)は階数算入対象。
問3 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての建築物を建築する建築主が都道府県である場合、当該工事に着手する前に、その計画を指定確認検査機関に通知することができる。
- 都市計画法第29条第1項の規定による許可が必要である高さ3mの擁壁を築造する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 都市計画区域、準都市計画区域、準景観地区内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内のいずれにも該当しない区域及び地区において、木造、延べ面積100m2、地上2階建ての一戸建て住宅を建築する場合、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 都市計画区域内で、建築物の容積率の最低限度が定められている区域内における確認済証の交付を受けた建築物について、床面積の合計が減少する場合における床面積の変更がある場合は、あらためて確認済証の交付を受けなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:都道府県が建築主でも指定確認検査機関へ通知可。
選択肢2:適当:擁壁(都計法29許可対象)なら建築確認不要。
選択肢3:不適当(正解):該当区域外でも木造100m²・2階建の住宅は原則確認が必要。
選択肢4:適当:最低容積率区域で床面積を減少する変更は再確認が必要。
問4 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 延べ面積1,000m2、地上4階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の新築工事を完了したときの建築主事等の検査の申請は、指定確認検査機関が完了検査を引き受けた場合を除き、原則として、工事が完了した日から4日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。
- 建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事完了届については、建築主事等に届け出なければならない。
- 建築主は、鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上3階建ての寄宿舎の新築の工事において、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程(特定行政庁が指定する44工程はない。)を終えたときは、指定確認検査機関が中間検査を引き受けた場合を除き、建築主事の中間検査を申請しなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:エレベーターは定期検査→特定行政庁へ報告。
選択肢2:適当:完了検査申請は原則「工事完了の日から4日以内に到達」。
選択肢3:適当:用途変更の確認を受けた場合でも工事完了届は建築主事等へ届出。
選択肢4:不適当(正解):中間検査は「対象建築物・特定工程」を指定している場合に限られる。記述は過剰。
問5 地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、
地上8階建ての共同住宅における直通階段について、階段の両側に手すりを設けるなど、建築基準法施行令第23条第1項の規定に適合する階段と同等以上に昇降を安全に行うことができる階段の構造方法とする場合で、直上階の居室の床面積の合計がA欄のときに、B欄の蹴上げ及び踏面の寸法の組合せとして、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。

- 1
- 2
- 3
- 4
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正解:3
選択肢1:適当。
選択肢2:適当。
選択肢3:不適当(正解):提示の蹴上げ・踏面の組合せが令23条の限度値を満たさない(踏面不足
選択肢4:適当。
問6 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 延べ面積5,000m2、地上5階建ての百貨店(避難階は地上1階とする。)で、各階を売場の用途に供するものについては、避難の用に供することができる屋上広場を設けるとともに、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これらを避難階段としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての共同住宅の用途に供する建築物(避難階は地上1階であり、各階の居室の床面積の合計が200m2で、6階に避難上有効なバルコニー及び屋外に設ける避難階段が設けられているもの)については、各階から地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 延べ面積2,000m2、地上2階建てのスポーツの練習場の2階の居室から地上に通ずる屋内の廊下及び階段の部分には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 全館避難安全検証法は、火災発生時において建築物からの避難が安全に行われることを「当該建築物からの避難に要する時間に基づく検証」又は「火災により生じた煙又はガスの高さに基づく検証」により確かめる方法である。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):百貨店の要件の書きぶりが不適当(屋上広場の義務付け・避難階段指定の扱いが不適当)。
選択肢2:適当:条件を満たす共同住宅は直通階段2以上を要しない場合あり。
選択肢3:適当:練習場2階の廊下・階段に非常用照明不要の扱いは妥当条件内。
選択肢4:適当:全館避難安全検証法の説明は概ね正しい。
問7 防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。
- 防火区画に用いる常時閉鎖状態を保持する構造の防火設備としての防火戸は、その面積を3m2以内としなければならない。
- 避難階が地上1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を準耐火構造としたものにおいて、地上2階から3階に通ずる吹抜きとなっている部分の壁及び天井に面する部分の仕上げ及び下地をともに不燃材料とした場合については、吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内で発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、開口部が面する室において発生が予測される火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。
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正解:3
選択肢1:適当:特定防火設備は常時閉鎖等の要件あり。
選択肢2:適当:常時閉鎖防火戸の面積制限あり。
選択肢3:不適当(正解):吹抜きと他部分は原則区画が必要。不燃仕上げだけでは代替不可。
選択肢4:適当:防火区画検証法の趣旨説明はOK。
問8 既存建築物に対する制限の緩和に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの
既存建築物に対する制限の緩和に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 「排煙設備に関する技術的基準」に適合せず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている既存され、かつ、所定の基準に適合する部分の建築物に、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画した独立部分を増築する場合は、既存部を増築する場合は、既存部分に対して当該技術的基準の規定は適用されない。分に対して当該技術的基準の規定は適用されない。
- 「避難施設に関する技術的基準」に適合せず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている既存の建築物で、2以上の工事に分けて行う増築等を含む工事について、工事に係る全体計画の全ての工事の完了後に建築基準法令の規定に適合することとなる計画で、既存の利用状況等の事情によりやむを得ない等と特定行政庁が認めたときは、段階的に工事を行うことができ、最後の工事に着手するまでは当該技術的基準の規定は適用されない。
- 「耐火建築物等としなければならない特殊建築物に関する技術的基準」に適合せず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている既存の建築物に、火熱遮断壁等で区画され、かつ、所定の基準に適合する部分を増築する場合、既存部分に対して当該技術的基準の規定は適用されない。
- 建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして1年以内の期限を定めて、特定行政庁の許可を受けたものについては、「出入口その他の避難施設に関する技術的基準」の規定は適用されない。
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正解:4
選択肢1:適当:排煙基準で既存部分を独立区画増築する場合、既存部分へ適用しない扱い可。
選択肢2:適当:段階的工事の特例(最後の工事に着手まで既存部へ規定不適用)あり。
選択肢3:適当:耐火建築物等の特例で既存部分に適用しない扱い可。
選択肢4:不適当(正解):興行場の暫定使用許可でも「出入口・避難施設」基準の全面不適用とはならない。
問9 次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装
次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
- 地階に設ける物品販売業を営む店舗の売場及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
- 延べ面積15,000m2、地上15階建て、高さ60mの店舗及び事務所の用途に供する建築物において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、その下地を不燃材料で造った。
- 壁付暖炉を設ける居室において、壁付暖炉可燃物燃焼部分の間柱、下地並びに壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを特定不燃材料でし、その他の部分の仕上げを木質系の難燃材料等でした。
- 主要構造部を耐火構造とした延べ面積1,800m2、地上3階建て、高さ12ⅿの有料老人ホーム(当該用途に供する3階の床面積が600m2)において、100m2以内ごとに耐火構造の床、壁及び所定の防火設備で区画された3階の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
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正解:2
選択肢1:適当:地階店舗の売場・主動線は準不燃仕上げ可の範囲。
選択肢2:不適当(正解):高さ60m規模の非常用EVロビーは不燃仕上げ・不燃下地が原則。準不燃仕上げは不可。
選択肢3:適当:壁付暖炉周りは特定不燃等の区分で可。
選択肢4:適当:100m²ごと区画された有料老人ホーム居室天井は内装制限緩和の対象。
問10 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エ
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
- 避難階に設けた非常用エレベーターの乗降ロビーの出入口から所定の通路、空地等に接している屋外への出口の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
- 建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
- 高さ20mを超える建築物で、避雷設備が設けられておらず、建築基準法第3条第2項の適用を受けている建築物に、大規模の修繕を行う場合には、「避雷設備の技術的基準」に適合する避雷設備を設けなければならない。
- 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):非常用EVロビーの歩行距離上限は40mではなく、より厳しい基準(30m等)。
選択肢2:適当:一部の用途ELVは大臣構造なら床先すき間が4cm超可。
選択肢3:適当:大規模修繕時は避雷設備を整備要。
選択肢4:適当:高層の冷却塔は大臣構造なら主要部分を不燃以外で可。
問11 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、使用するコンクリートの四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上でなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、直接土に接する壁にあっては、4cm以上としなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、高力ボルト接合を行う場合、高力ボルト孔の径は、原則として、高力ボルトの径より2mmを超えて大きくしてはならない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):保有水平耐力計算で性能確認済みの場合、柱主筋と帯筋の緊結の仕様規定を直ちに要求する趣旨ではない。
選択肢2:適当:コンクリート四週圧縮強度の下限値(12N/mm²、軽量は9N/mm²)。
選択肢3:適当:直接土に接する壁のかぶり厚さ≥4cm。
選択肢4:適当:高力ボルト孔径は原則「径+2mm」以内。
問12 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
- 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、百貨店の売場で、柱がささえる床の数が5のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,920N/m2とすることができる。
- 限界耐力計算を行う場合、特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとする必要はない。
- 径32mmの異形鉄筋における、短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の数値を1.5で除して得た数値としなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:許容応力度等計算では層間変形角の確認が必要。
選択肢2:適当:百貨店売場の積載荷重採用値の扱いは妥当。
選択肢3:適当:限界耐力計算でも特定天井は所定の構造方法(告示・認定等)の確認が要る。
選択肢4:不適当(正解):異形鉄筋の圧縮許容は「基準強度/1.5」ではない(圧縮は別基準でより厳しい係数を用いる)。
問13 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造、高さ31mの建築物の地上部分について、保有水平耐力計算を行う場合、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを確かめなくてもよい。
- 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。
- 鉄筋コンクリート造、高さ25mの建築物において、保有水平耐力計算を行う場合、外装材について、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
- 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:高さ31mRCで保有水平耐力計算時、偏心率15%以内確認は必須事項ではない。
選択肢2:不適当(正解):限界耐力計算では柱脚の緊結方法は性能で確認すればよく、記述のような一律の規定ではない。
選択肢3:適当:高さ25mRCの外装材は風圧に対する構造安全性の確認が必要。
選択肢4:適当:長期・短期それぞれで許容応力度超過なしを確認。
問14 都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれ
都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積400m2の共同住宅については、特定行政庁の認定を受けることにより建築することができる。
- 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法等によらないで、特定行政庁からその位置の指定を受けて築造する道に関する基準は、地方公共団体の条例により、区域を限り、この基準と異なる基準が定められることがある。
- 密集市街地整備法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、3年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
- 自動車のみの交通の用に供する道路内に、休憩所を新築する場合は、原則として、特定行政庁の許可が必要である。
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正解:3
選択肢1:適当:基準道路に該当しない農道のみ接道でも、特定行政庁の認定で建築可の制度あり。
選択肢2:適当:位置指定道路の基準は条例で区域限定の緩和・補強を定め得る。
選択肢3:不適当(正解):密集市街地整備法の「予定道路」を直ちに建基法の道路とみなすことはできない。
選択肢4:適当:自動車専用道路内の建築(休憩所)は原則許可要。
問15 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 「延べ面積500m2、地上2階建ての自家用倉庫」は、第二種中高層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積5,000m2、平家建ての水泳場」は、第一種住居地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積800m2、平家建ての産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物(廃プラスチック類の破砕施設で、1日当たりの処理能力が6tのもの)」は、工業地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積400m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、工業専用地域内において、新築することができる。
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正解:2
選択肢1:適当:自家用倉庫(500m²・2F)は二中専で新築可。
選択肢2:不適当(正解):第一種住居地域で延5,000m²クラスの水泳場は不可(運動施設は二住以上等)。
選択肢3:適当:工業地域で記載規模の産廃処理施設は可。
選択肢4:適当:工専に幼保連携型認定こども園は不可。
問16 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することが
図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等は考慮しないものとする。

- 230.0m2
- 256.5m2
- 270.0m2
- 294.5m2
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正解:4
選択肢1:適当:条件内ではこれより小。
選択肢2:適当:これも条件内で小。
選択肢3:適当:まだ小。
選択肢4:適当:条件を満たす最大値=294.5m²。
問17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 26.25m
- 27.50m
- 31.25m
- 32.50m
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正解:3
選択肢1:適当:計算上この値より大きく取れる。
選択肢2:適当:さらに大きく取れる。
選択肢3:適当:最高限度の算定結果=31.25m。
選択肢4:適当:これは過大。
問18 防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っ
防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物にも火熱遮断壁等はないものとする。
- 「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる建築物(過半が「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積120m2、地上2階建ての一戸建て住宅の用途に供するものは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 「準防火地域」内においては、延べ面積1,800m2、平家建ての物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 「準防火地域」内においては、延べ面積1,300m2、地上2階建ての事務所の用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 「準防火地域」内にある木造建築物等に附属する門又は塀で、高さ2mを超えるものは、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:防火地域をまたぐ(過半が非指定)で無区画→耐火同等以上が必要。
選択肢2:不適当(正解):準防火で延べ1,800m²物販は「耐火」要求(準耐火可ではない)。
選択肢3:適当:準防火で事務所1,300m²・2階は耐火又は準耐火で可。
選択肢4:適当:準防火の門塀2m超は延焼防止上支障のない構造が必要。
問19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる共同住宅の屋根の構造は、その全部について、同項の規定の適用を受け、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するために屋根に必要とされる所定の性能を有するものとしなければならない。
- 都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。
- 地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定が適用される。
- 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地についでては、その土地の所有者及び借地権を有する者の合意がなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:22条区域の内外にわたれば屋根全面が22条適用。
選択肢2:適当:火葬場は都市計画決定がなくても特定行政庁許可で新築可。
選択肢3:適当:予定道路を前面道路みなしで容積率適用可(許可要件あり)。
選択肢4:不適当(正解):「借地権の目的土地」は所有者と借地人双方の合意が必要だが、設問文の日本語が「ついでて」等で要件を満たしていない扱い。
問20 ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 敷地が第二種中高層住居専用地域内に800m2、近隣商業地域内に850m2と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。
- 延べ面積3,000m2のホテルにおいて、耐火構造の床若しくは壁又は防火戸その他の政令で定める防火設備で床面積30m2に区画された客室には、排煙設備を設置しなくてもよい。
- 主要構造部を耐火構造とした地上15階建てのホテルにおいて、15階の客室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該客室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60mとすることができる。
- 1階を避難階とするホテルにおいて、3階以上の階にある床面積50m2の客室には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:敷地が二中高専用+近商にわたる→ホテルは近商側に建築可(全体計画で条件クリア)。
選択肢2:適当:客室が床30m²ごとに防火設備等で区画→排煙設備設置不要可。
選択肢3:不適当(正解):15階客室・内装準不燃とした場合の歩行距離60mは過大(高層階の内装条件下での距離緩和の読み違い)。
選択肢4:適当:3階以上の客室は窓があっても非常用照明が必要。
問21 建築士又は建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか
建築士又は建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 令和7年度に一級建築士試験に合格し、令和8年度に建築士事務所に所属することとなった一級建築士は、令和11年3月31日までに初めての一級建築士定期講習を受けなければならない。
- 構造設計一級建築士は、一級建築士でなければ設計できない建築物のうち、建築基準法第20条第1項第一号又は第二号に該当するものの構造設計を行って、その構造設計図書に構造設計一級建築士である旨の表示をした場合であっても、構造計算によって建築物の安全性を確かめた旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
- 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、延べ面積が500m2の建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結するときは、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面に署名又は記名押印をして、相互に交付しなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:初回定期講習は登録後3年以内→R11.3.31まででOK。
選択肢2:不適当(正解):構造設計一級は自ら証明書交付義務はない(構造計算適合性判定等の制度に従う)。
選択肢3:適当:管理建築士は事務所の規模を問わず専任が必要。
選択肢4:適当:受託契約書面の相互交付が必要。
問22 次の記述のうち、建築士法上、建築士事務所の登録の取消し等の処分の事由に該当しない
次の記述のうち、建築士法上、建築士事務所の登録の取消し等の処分の事由に該当しないものはどれか。
- 建築士事務所の開設者が、延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係る設計又は工事監理の業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した場合
- 管理建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合
- 建築士事務所に属する建築士が、当該建築士事務所の業務ではない行為について、建築基準法の規定に違反して、建築士免許の取消しを受けた場合
- 建築士事務所に属する者で建築士でないものが、当該建築士事務所の業務として、建築士法の規定により建築士でなければ設計できないとされている建築物の設計を行った場合
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正解:3
選択肢1:適当:300m²超の設計・監理を一括外注は処分事由。
選択肢2:適当:管理建築士が他行為で免許取消→処分対象。
選択肢3:不適当(正解):所属建築士が当該事務所以外の行為で免許取消でも、事務所の取消事由には直結しない。
選択肢4:適当:無資格者が「建築士でなければ設計できない」業務を実施→処分事由。
問23 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は、その土地の規模にかかわらず「開発行為」である。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
- 開発許可の申請書には、開発行為に関係がある公共施設の管理者の同意を得たことを証する書面、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者等との協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
- 開発許可の基準においては、排水路その他の排水施設が、当該地域における降水量などの事項を勘案して、開発区域内の下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていることとされている。
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正解:2
選択肢1:適当:建築目的の区画形質変更は規模を問わず開発行為。
選択肢2:不適当(正解):市街化調整区域での仮設建築物新築は原則「許可不要」(用途・規模で別途規制あるが一律許可要件ではない)。
選択肢3:適当:申請書に公共施設管理者の同意・協議経過等の添付が必要。
選択肢4:適当:排水施設の能力・配置に関する設計基準を満たすことが求められる。
問24 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
- 地上3階建ての患者を入院させるための施設を有しない診療所(避難階は地上1階)で、各階の収容人員が20人以上のものについては、原則として、2階以上の階に避難器具を設置しなければならない。
- 延べ面積(地階に係るものを除く。)25,000m2、高さ40mの耐火建築物のホテルについては、原則として、消防用水を設置しなければならない。
- 延べ面積3,000m2、地上7階建ての共同住宅については、原則として、連結送水管を設置しなければならない。
- 地上1階に設ける自動車車庫で、床面積が1,000m2のものについては、原則として、排煙設備を設置しなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:診療所(入院施設なし)で各階収容20人以上→2階以上に避難器具要。
選択肢2:適当:延25,000m²・高さ40mのホテル→消防用水が原則必要。
選択肢3:適当:延3,000m²・7階建の共同住宅→連結送水管が原則必要。
選択肢4:不適当(正解):1階1,000m²車庫の排煙設備は原則不要(用途・規模の読み違い)。
問25 次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 既存の倉庫の一部を用途変更し、床面積の合計が2,000m2の飲食店とするときは、当該用途変更に係る部分に限り、建築物移動等円滑化基準に適合させればよい。
- 床面積の合計が4,500m2のホテルを新築するに当たって、客室の総数が150の場合に設ける車椅子使用者用客室について、当該客室が設けられた階に不特定かつ多数の者が利用する便所(車椅子使用者用便房が設けられたもの)が1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けられているときは、当該客室の便所内に車椅子使用者用便房を設けなくてもよい。
- 建築物移動等円滑化基準への適合が求められる建築物において、案内所を設ける場合には、当該建築物の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機又は便所の配置を点字その他国土交通大臣が定める方法により視覚障害者に示すための設備を設けなくてもよい。
- 床面積の合計が3,000m2の老人ホームを新築するとき、移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路に設ける傾斜路の幅は、段に代わるものにあっては120cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上としなければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):用途変更は全体(共用部動線等)も基準適合が必要となる部分がある。
選択肢2:適当:客室階に車椅子対応便所が設置されていれば、客室内便房は必須でない。
選択肢3:適当:案内所には点字等で示す設備の設置が必要→設置しないは不可(※設問は不要としておらず、不要でよいとするのが不適当だが本肢は要件を満たさない旨の指摘として適当)。
選択肢4:適当:傾斜路の有効幅:段代替≥120cm、併設≥90cm。
問27 以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「外壁の開口部」に係る建築基
以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、「外壁の開口部」に係る建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 耐力壁である外壁の開口部について、その周囲に、径12mmの補強筋を配置した。
- 外壁の開口部について、断熱性能の高い窓を設けて、単位住戸の「外皮平均熱貫流率」が0.50W/(m2・度)及び「冷房期の平均日射熱取得率」が2.5となるようにした。
- 外壁の開口部のうち、避難階段から屋外に通ずる出口について、屋内からかぎを用いて解錠できる戸を設け、かつ、当該戸の近くの見やすい場所にその解錠方法を表示することとした。
- 「延焼のおそれのある部分」に位置する外壁の開口部において、加熱開始後20分間の遮炎性能を有する防火設備を設けた。
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正解:3
選択肢1:適当:耐力壁開口の補強筋配置の例として妥当(詳細は構造設計で確認)。
選択肢2:適当:外皮性能(UA, ηAC)の基準達成は可。
選択肢3:不適当(正解):避難階段出口は「かぎを用いず容易に解錠できる」等の要件。屋内から鍵を使う計画は不可。
選択肢4:適当:「延焼のおそれのある部分」の開口には20分遮炎の防火設備を設置。
問29 各法律に基づく「計画」について、所管行政庁による認定を受けることで、建築基準法に
各法律に基づく「計画」について、所管行政庁による認定を受けることで、建築基準法に基づく規定の適用を受けないことを説明する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく「建築物の耐震改修の計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第3条第2項の規定を適用するものとし、建築基準法第27条第2項の規定、容積率関係規定及び建蔽率関係規定の適用を受けない。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「特定建築物の建築等及び維持保全の計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第52条等に係る容積率の算定の基礎となる延べ面積に、一部の床面積を算入しない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づく「長期優良住宅建築等計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る住宅については、特定行政庁の許可の範囲内において、建築基準法第52条等に係る容積率の規定による限度を超えるものとすることができる。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づく「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けた場合、当該計画に係る建築物については、建築基準法第53条等に係る建蔽率の規定の適用を受けない。
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正解:4
選択肢1:適当:耐震改修計画の認定→3条2項適用、27条2項・容積・建蔽の適用除外あり。
選択肢2:適当:移動等円滑化計画の認定→容積率算定から一定床面積を不算入。
選択肢3:適当:長期優良住宅の認定→許可の範囲で容積率の特例可。
選択肢4:不適当(正解):省エネ向上計画の認定で建蔽率適用除外にはならない。
問30 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、宅地造成等工事規制区域内において行われる切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが3mの崖を生ずることとなる工事の許可を受けた工事について、特定工程に係る工事を終えたときは、都道府県知事の中間検査を申請しなければならない。
- 「都市緑地法」に基づき、緑化地域内においては、敷地面積が1,000m2の建築物の新築をしようとする者は、原則として、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。
- 「駐車場法」に基づき、近隣商業地域内において、延べ面積が2,000m2以上の建築物を新築しようとする場合は、同法による条例により、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならないことがある。
- 「流通業務市街地の整備に関する法律」に基づき、流通業務地区においては、建築基準法における用途地域等及び特別用途地区の規定の適用を受けずに、倉庫業の用に供する事務所を建設することができる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):造成規制法の中間検査は「特定工程を終えたとき申請」だが、設問の切土3m崖の許可工事に一律中間検査義務とする記述が不正確。
選択肢2:適当:緑化地域では最低緑化率以上が求められる。
選択肢3:適当:近商で延2,000m²以上は条例で駐車施設設置義務の可能性あり。
選択肢4:適当:流通業務地区では用途地域の規定に拘束されず、倉庫業の事務所等の建設が可能。

