一級建築士 R6 法規 過去問・解説
問1 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物に設ける消火用の貯水槽は、「建築設備」に該当する。
- 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、屋外階段で防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
- 高さ4mの記念塔の工事用の図面は、「設計図書」に含まれる。
- 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び200m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:消火用貯水槽は消防法の「消防用設備等」だが、建築基準法体系では建築設備条に直接の規定はなく、ここでは誤りではない扱い。
選択肢2:適当:品質規定の対象に、屋外階段で防火上重要なもの(告示対象)も含まれる。
選択肢3:不適当(正解):工事用の詳細図は「設計図書」に含めない(確認申請に要する図書・仕様書が設計図書)。
選択肢4:適当:外壁間距離5mでは双方に延焼おそれ部分(外壁開口から1階3m・上階5m)が生じうる。
問2 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路(都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものを除く。)がある場合において、特定行政庁の許可を受けて当該計画道路を容積率の算定に当たっての前面道路とみなす場合は、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
- 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該公園に接する隣地境界線は、当該公園の幅の12だけ外側にあるものとみなす。
- 前面道路の境界線から後退した建築物の各部分の高さの制限において、当該建築物の後退距離の算定の特例を受ける場合の「軒の高さ」の算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
- 建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:計画道路を前面道路みなしにした場合、その計画道路部分は敷地面積に算入しない。
選択肢2:不適当(正解):「北側高さ制限」(56条の2)の公園みなしは“公園幅の1/2外側”ではない。※北側斜線の扱いと混同。
選択肢3:適当:後退特例で用いる「軒の高さ」は道路中心からの高さで算定。
選択肢4:適当:部分により階数が異なるときは最大の階数を当該建築物の階数とする。
問3 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 原動機を使用する観覧車の築造については、確認済証の交付を受けなければならない。
- 延べ面積3,000m2、地上3階建ての病院の避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用する場合においては、建築主は、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
- 高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、建築主は、所定の構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受ける必要があるが、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
- 鉄骨造、地上8階建ての共同住宅の増築の工事で、避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、建築主は、原則として、検査済証の交付を受けた後でなければ、当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用することができない。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:原動機を用いる観覧車等の築造は確認の対象。
選択肢2:不適当(正解):避難施設等に関する工事の施工中使用は、届け出ではなく「仮使用認定」等の手続が要件。単なる届出で足りない。
選択肢3:適当:高さ60m超は大臣認定の構造計算ルート(認定)で、別途の構適判を要しない取扱いがある。
選択肢4:適当:避難施設等を含む増築工事は、原則として検査済証の交付前使用は不可。
問4 建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。
- 商業地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積400m2、地上3階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の用途を変更して、地域活動支援センターとする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積800m2、地上2階建ての劇場の用途を変更して、公会堂とする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
- 原動機の出力の合計が3.0kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場において、その建築後に用途地域が変更されたため、原動機の出力の合計が現行の用途地域の規定に適合せず、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについては、原動機の出力の合計を3.5kWに変更することができる。
- 建築物の用途の変更についての確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合においては、建築主は、建築物の用途の変更に係る工事が完了したときは、当該指定確認検査機関に届け出なければならない。
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:延べ400㎡・RC造の診療所→地域活動支援センター(政令対象外)は、確認不要の範囲。
選択肢2:適当:延べ800㎡の劇場→公会堂は用途変更確認が必要。
選択肢3:適当:既存不適格(第3条2項)の原動機出力合計の軽微増(3.0→3.5kW)は不可。よって「できる」とは言えないため誤記を排す。
選択肢4:不適当(正解):用途変更の完了届出は特定行政庁へ。指定確認検査機関への「届出」は要件ではない。
問5 イ〜ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。イ
イ〜ニの記述について、建築基準法上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。イ.劇場における昇降機機械室用階段の蹴上げ及び踏面の寸法は、それぞれ23cm及び15cmとすることができる。ロ.高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなければならない。ハ.住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設け、かつ、居室内の湿度を調節する設備を設けなければならない。ニ.準工業地域内の有料老人ホームの入所者の使用する寝室(天窓を有しないもの)で、外側に幅1mの縁側(ぬれ縁を除く。)を有する開口部(道に面しないもの)の採光補正係数は、水平距離が6mであり、かつ、採光関係比率が0.24である場合においては、0.7とする。
- イとロ
- イとニ
- ロとハ
- ハとニ
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:イ=誤り:機械室用階段の蹴上・踏面は23/15cmとはできない。
選択肢2:ロ=正しい:高等学校の職員室は採光開口の設置が必要。
選択肢3:ハ=誤り:地階居室は“からぼり”開口等の採光・換気要件はあるが、「湿度調節設備の設置」までは義務付けられていない。
選択肢4:ニ=正しい:与件条件の採光補正係数0.7の扱いは妥当。
問6 防火区画、防火壁及び防火床に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものは
防火区画、防火壁及び防火床に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 主要構造部を耐火構造とした建築物について、区画された部分の床面積を3,000m2とする場合の自動式のスプリンクラー設備を設けた部分の床面積には、手動式の補助散水栓による部分の床面積は含まれない。
- 給水管、配電管等が防火壁又は防火床を貫通する場合においては、当該管等と当該防火壁又は防火床との(cid:20273)間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 耐火建築物及び準耐火建築物以外の延べ面積が1,000m2を超える木造の小学校は、原則として、床面積の合計1,000m2以内ごとに準耐火構造の防火壁又は防火床で有効に区画しなければならない。
- 避難階が地上1階であり、地下1階から地上2階の各階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を耐火構造としたものにおいては、地下1階から地上2階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。学科Ⅲ――3
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:自動式スプリンクラーで拡大できる床面積算定に手動補助散水栓部分は含めない。
選択肢2:適当:配管が防火壁・床を貫通する場合は不燃材で隙間充填が必要。
選択肢3:不適当(正解):木造小学校の区画要件は「準耐火構造の防火壁または防火床で有効区画(1,000㎡毎)」は原則だが、延べ面積や構造種別の前提が不整合な記述。
選択肢4:適当:耐火造での階段区画は遮煙性能を有する特定防火設備等が必要。
問7 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 準防火地域内における共同住宅の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものでなければならない。
- 耐火構造の耐力壁と準耐火構造の耐力壁は、いずれも、通常の火災による火熱がそれぞれについて定められた時間加えられた場合に、加熱終了後も構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものでなければならない。
- 防火構造として、建築物の軒裏の構造は、軒裏に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。
- 準防火性能に関する技術的基準に適合する構造として、建築物の耐力壁以外の外壁の構造は、外壁に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものでなければならない。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:準防火地域の屋根構造の性能要件に合致。
選択肢2:不適当(正解):準耐火構造の耐力壁は「加熱終了後も構造耐力上支障のある損傷を生じない」までは要求されない(要求内容が耐火構造と同語ではない)。
選択肢3:適当:軒裏の防火構造の温度上昇要件30分は告示要件どおり。
選択肢4:適当:準防火性能(外壁・非耐力壁)の20分基準は妥当。
問8 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、非常用の進入口の設置が必要な場合、外壁面の長さ40m以内ごとにこれを設けなければならない。
- 地上23階建てのホテルの特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に3100を乗じたものの合計以上としなければならない。
- 主要構造部が耐火構造である地上5階建ての共同住宅において、各階の居室の床面積の合計が200m2である場合、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 延べ面積1,200m2、地上3階建ての集会場の客用に供する屋外への出口の戸は内開きとはせず、敷地内には当該出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。学科Ⅲ――4
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):非常用進入口は“外壁面の長さ40m以内ごと”ではなく、31m以下部分での配置基準に数値誤り。
選択肢2:適当:特避階段の付室・バルコニー面積の算定式(床面積/100以上)に合致。
選択肢3:適当:耐火造・共同住宅・各階200㎡なら2直通階段不要(特例)。
選択肢4:適当:集会場の客用出口扉は外開き・通路1.5m以上を確保する必要がある。
問9 次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 一戸建て住宅の窓のない床面積30m2のシアタールームについて、これを区画する主要構造部を耐火構造とする代わりに、自動火災報知設備を設置した。
- 屋内から屋外避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火設備を設置した。
- 耐火建築物である地上2階建ての映画館において、客席(天井の高さが7m)の床面積の合計を500m2としたので、客席の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
- 延べ面積200m2、平家建ての自動車車庫において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:無窓・30㎡居室を耐火区画の代替に自火報設置では代替不可=不適合として是正対象。
選択肢2:不適当(正解):屋外避難階段に通ずる出入口の防火設備は“10分間火炎を出さない”ではなく、防火設備(甲・乙等)の基準に適合が必要。数値の当て方が誤り。
選択肢3:適当:客席500㎡・天井7mの映画館の内装は難燃材料で可。
選択肢4:適当:自動車車庫(200㎡)の内装は準不燃材料で可。
問10 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エ
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、エレベーター及びエスカレーターは、所定の特殊な構造又は使用形態のものを除くものとする。
- 非常用エレベーターの乗降ロビーの構造が、通常の火災時に生ずる煙が乗降ロビーを通じて昇降路に流入することを有効に防止できるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、バルコニーの設置を要しない。
- 排煙設備及び非常用エレベーターを設けた建築物の中央管理室は、排煙設備の制御及び作動状態の監視並びに非常用エレベーターの籠を呼び戻す装置の作動を行うことができるものとしなければならない。
- 特定行政庁が衛生上特に支障があると認めて規則で指定する区域における処理対象人員400人の合併処理浄化槽は、原則として、放流水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm3以下、かつ、通常の使用状態において、生物化学的酸素要求量の除去率が70%以上、合併処理浄化槽からの放流水の生物化学的酸素要求量が60mg/l以下とする性能を有するものでなければならない。
- 建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が13m2であるものの踏段の積載荷重は、33kNとすることができる。学科Ⅲ――5
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:非常用EVロビーが大臣定めの遮煙構造等ならバルコニー省略可。
選択肢2:適当:中央管理室で排煙設備の遠隔操作・監視と非常用EV呼戻しができる必要。
選択肢3:適当:合併処理浄化槽の水質基準(大腸菌群数・BOD基準等)の記載は妥当。
選択肢4:不適当(正解):踏段面投影13㎡のエスカレーターの積載荷重を一律33kNとする記載は誤り(規定は踏段面積×単位荷重で算定)。
問11 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。た
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4mを超える建築物とする。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比は、0.2%以上としなくてもよい。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、耐力壁の厚さは、12cm以上としなくてもよい。
- 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなくてもよい。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、コンクリートから抜け出ないように定着しなくてもよい。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:保有水平耐力計算でもRC柱の帯筋比0.2%以上の規定は別表の条件に依る。
選択肢2:不適当(正解):RC耐力壁厚12cm以上の最小厚は緩和できない前提(保有水平耐力計算でも12cm未満は不可)。
選択肢3:適当:限界耐力計算でのボルト等の最小ピッチは別表に適合させる必要があるが、記述は誤りの指摘ではない。
選択肢4:適当:限界耐力計算においても柱隅筋の定着(かぎ掛け)措置は要求される。
問12 鉄筋コンクリート造、高さ31mの建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準
鉄筋コンクリート造、高さ31mの建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
- 許容応力度等計算を行う場合、建築物の地上部分については、所定の地震力によって各階に生ずる層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなければならない。
- 保有水平耐力計算を行う場合、各階の剛性率がそれぞれ610以上であることを確かめなくてもよい。
- 限界耐力計算によって安全性を確かめた場合には、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい。学科Ⅲ――6
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):地下部分の地震力は“固定荷重のみ”でなく、原則「固定+積載」の和に地震層せん断力係数を乗じる(記述の趣旨がずれている)。
選択肢2:適当:地上部は層間変形角の制限に適合要。
選択肢3:適当:各階剛性率≥0.6(=6/10)を満たすことを確認(“6/10以上”の趣旨)。
選択肢4:適当:限界耐力計算で安全性を確かめれば、保有水平耐力計算等の代替は不要。
問13 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の実況によらないで、柱の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、教室で柱の支える床の数が2のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,995N/m2とすることができる。
- 木材の繊維方向における、長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める引張りに対する基準強度の1.13の数値である。
- ステンレス鋼の高力ボルトの引張りに対する材料強度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ数値である。
- 鋼材の突合せ溶接における、溶接継目ののど断面に対する、短期に生ずる力に対するせん断の許容応力度は、溶接される鋼材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める溶接部の基準強度の1.153の数値である。
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:積載荷重の採用数値は用途・支持床数で逓減(教室・床2枚で1,995N/㎡相当の設定は可)。
選択肢2:適当:木材の長期引張り許容=基準強度×1/3(1/3ではなく告示の係数。ここは数式表記ミスを含むが趣旨は合致)。
選択肢3:適当:ステンレス鋼の高力ボルトの材料強度は告示の基準強度による。
選択肢4:不適当(正解):溶接継目の許容せん断応力度を「基準強度の1.153」とするのは誤り(係数が不正)。
問14 都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか
都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- その地方の気候などにより必要な場合には、特定行政庁により道路の幅員を6m以上とする区域が指定されることがある。
- 自動車のみの交通の用に供する道路のみに接している敷地には、原則として、建築物を新築することができない。
- 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合には、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。
- 地区計画等の区域内において、建築物の敷地内に予定道路が指定された場合、当該予定道路の上空に設けられる渡り廊下は、特定行政庁の許可を受けることなく新築することができる。学科Ⅲ――7
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:地域指定により幅員6m以上区域を特定行政庁が指定できる。
選択肢2:適当:自動車専用道路のみに接する敷地は原則建築不可。
選択肢3:適当:道路地盤面下の地下通路は原則許可が必要で、許可なしで新築できるとの断定は誤りの指摘になるが、設問全体の正解は別肢。
選択肢4:不適当(正解):予定道路上空の渡り廊下は、原則として特定行政庁の許可が必要。「許可不要」は誤り。
問15 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 田園住居地域内において、「延べ面積700m2、平家建ての老人福祉センター」は、新築することができる。
- 近隣商業地域内において、「延べ面積1,000m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所」は、新築することができる。
- 全ての用途地域内において、「延べ面積500m2、地上2階建ての地方公共団体の支所」は、新築することができる。
- 用途地域の指定のない区域(市街化調整区域を除く。)内において、「延べ面積10,000m2、地上2階建ての店舗」は、新築することができる。
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):田園住居地域では老人福祉センター(700㎡)は原則不可(農業関連施設等が主)。
選択肢2:適当:近隣商業で延べ1,000㎡の新聞印刷所は可。
選択肢3:適当:全用途地域で地方公共団体の支所は原則許容。
選択肢4:適当:用途地域の指定のない区域(調整区域を除く)で延べ10,000㎡の店舗は立地可能性あり(他法令は別途)。
問16 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率の算定の
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。真北商業地域準住居地域f都市計画で定められた5010容積率pf都市計画で定められた4010容積率p8m10m10m宅地道路隣地敷地川宅地隣地m01m2m6建築基準法第42条第2項の規定に基づき特定行政庁が指定した道

- 640m2
- 720m2
- 800m2
- 810m2学科Ⅲ――8
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:適当(正解):前面道路幅員・地域条件から、容積率の算定基礎となる延べ面積は640㎡が最大。
選択肢2:不適当:720㎡は容積率算定上の過大評価。
選択肢3:不適当:800㎡は制限を超過。
選択肢4:不適当:810㎡はさらに過大で、容積率制限に抵触。
問17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。第二種中高層住居専用地域f都市計画で定められた2010容積率p※日影による中高層の建築物の高さの制限に係る条例は制定されていない。真北隣地隣地建築物1mAm1敷地隣地道路宅地2m12m16m2mm3m01m81m5m01

- 20.00m
- 23.75m
- 25.00m
- 26.25m学科Ⅲ――9
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:不適当:20.00mは低すぎ。
選択肢2:不適当:23.75mもやや過小。
選択肢3:適当(正解):25.00mが斜線・日影規制に基づく最高高さとして適切。
選択肢4:不適当:26.25mは制限を超える。
問18 図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA〜Dの建築物を新築する場合、建
図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA〜Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。防火地域防火地域及び準防火地域の指定はなし宅道地路隣地AC敷地道路宅地BD隣地準防火地域A:延べ面積90m2、地上2階建ての事務所棟B:延べ面積1,200m2、地上3階建ての事務所棟C:延べ面積140m2、平家建ての自動車車庫棟D:延べ面積400m2、地上4階建ての事務所棟

- Aは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- Bは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- Cは、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- Dは、耐火建築物又はこれと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。学科Ⅲ――10
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:Aは延焼防止上、準耐火建築物以上が必要。
選択肢2:適当:Bも同様。
選択肢3:不適当(正解):C(自動車車庫)は防火地域・準防火地域外では耐火構造義務なし。
選択肢4:適当:Dは4階建て・延400㎡のため耐火構造とする必要あり。
問19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
- 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等による用途の制限の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。
- 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外であっても定められることがある。
- 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第二種低層住居専用地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
- 避難階を1階とするホテルにおける3階以上の階の宿泊室(床面積が30m2を超えるもの)には、採光上有効な窓がある場合であっても、非常用の照明装置を設けなければならない。
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):一団地認定は用途制限の適用除外を受け得るが、文意が誤り(「用途制限が適用される」の誤記)。
選択肢2:適当:建築協定は都市計画区域外でも設定可能。
選択肢3:適当:高さ10m制限地域でも特定要件下で12m可。
選択肢4:適当:ホテル3階以上の宿泊室には非常用照明を要する。
問20 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築工事等における根切り及び山留めについては、その工事の施工中必要に応じて点検を行い、山留めを補強し、排水を適当に行う等これを安全な状態に維持するための措置を講ずるとともに、矢板等の抜取りに際しては、周辺の地盤の沈下による危害を防止するための措置を講じなければならない。
- 模様替の工事中に使用されている共同住宅について、特定行政庁により、避難上著しく支障があると認められた場合には、使用制限が命ぜられることがある。
- 建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない建築物について、2以上の工事に分けて増築を含む工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
- 建築基準法令の規定に違反することが明らかな増築の工事中の建築物については、緊急の必要があって所定の手続によることができない場合に限り、建築監視員により、これらの手続によらないで、当該工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止が命ぜられることがある。学科Ⅲ――11
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:根切・山留は点検・補強・排水等で安全維持が必要。
選択肢2:適当:使用制限命令の可能性あり。
選択肢3:不適当(正解):3条2項の既存不適格建築物でも、増築時には現行基準適合を要する。認定があっても免除ではない。
選択肢4:適当:建築監視員による緊急停止命令の規定あり。
問21 建築士が行う「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれ
建築士が行う「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 工事監理受託契約の当事者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築に係る工事監理受託契約の締結に際して、工事監理の実施の状況に関する報告の方法や、工事監理に従事する建築士の氏名等を記載した書面を相互に交付しなければならない。
- 工事監理受託契約を締結しようとする者は、国土交通大臣が定めた報酬の基準に準拠した委託代金で工事監理受託契約を締結するよう努めなければならない。
- 工事監理を行う建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
- 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:300㎡超の工事監理契約で書面交付義務あり。
選択肢2:適当:報酬基準への努力義務。
選択肢3:適当:免許証提示・報告書提出の義務あり。
選択肢4:不適当(正解):設計図書と異なる工事を報告する相手は建築主であり、特定行政庁への即時報告義務まではない。
問22 建築士事務所の開設者に係る「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤って
建築士事務所の開設者に係る「工事監理」に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、工事監理の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、工事監理の実績を含む「設計等の業務に関する報告書」を都道府県知事に事業年度ごとに提出しなかった場合、30万円以下の罰金に処せられる。
- 建築士事務所の開設者は、建築物の新築工事に係る工事監理の業務について、延べ面積が300m2以下の建築物であれば、委託者の許諾を得たうえで、一括して他の建築士事務所の開設者に委託することができる。
- 建築士事務所の開設者は、その建築士事務所の業務に関する工事監理報告書を、作成した日から起算して5年間保存しなければならない。学科Ⅲ――12
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:損害賠償のための保険契約等への努力義務。
選択肢2:適当:「業務報告書」不提出は30万円以下罰金。
選択肢3:適当:300㎡以下でも包括委託可は誤り(正解ではない)。
選択肢4:不適当(正解):工事監理報告書の保存期間は10年(5年ではない)。
問23 建築士事務所の開設者と、当該建築士事務所に属する建築士(以下「所属建築士」という
建築士事務所の開設者と、当該建築士事務所に属する建築士(以下「所属建築士」という。)との関係に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、所属建築士の監督及びその業務遂行の適正の確保に関する技術的事項を自ら総括しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させる書類として、所属建築士の氏名及び業務の実績を記載したものを当該建築士事務所に備え置かなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所を管理する専任の所属建築士を置かなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、所属建築士から、設計受託契約の内容について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):開設者が「自ら総括」までは要求されない(専任建築士が技術的総括を行う)。
選択肢2:適当:所属建築士の名簿・実績の閲覧義務あり。
選択肢3:適当:専任管理建築士を置く義務。
選択肢4:適当:設計受託契約時に書面説明を行わせる義務あり。
問24 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
- 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 開発許可を受けた開発区域内の土地に用途地域等が定められている場合、当該開発行為に関する工事が完了した旨の公告があった後に、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物を新築するときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。学科Ⅲ――13
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:市街化調整区域でも地区整備計画適合で病院建設可。
選択肢2:適当:軽微な変更は届け出対象。
選択肢3:不適当(正解):開発許可公告後に予定外建築を建てる場合、許可不要ではなく「建築確認」で処理するため記述誤り。
選択肢4:適当:都市計画施設区域内の新築は原則許可要。
問25 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
- 延べ面積2,500m2、地上3階建ての倉庫に設ける屋内消火栓は、当該倉庫の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が25m以下となるように設けなければならない。
- 延べ面積150m2、地上2階建ての飲食店については、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。
- 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
- 地上5階建ての大学には、避難口誘導灯を設けなくてもよい。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:倉庫の屋内消火栓は25m以内配置が基準。
選択肢2:不適当(正解):延150㎡飲食店でも消火器設置義務あり。
選択肢3:適当:区画が耐火床・壁であれば別防火対象物扱い。
選択肢4:適当:大学には避難誘導灯設置が必要。
問26 床面積の合計が2,000m2のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち
床面積の合計が2,000m2のホテルを新築しようとする場合における次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 客室の総数が120室の場合は、車椅子使用者用客室を2室以上設けなければならない。
- 車椅子使用者用駐車施設を設ける場合は、当該施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けなければならない。
- 建築主等は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請しなければならない。
- 移動等円滑化経路を構成するエレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の乗降ロビーの幅及び奥行きは、それぞれ150cm以上としなければならない。学科Ⅲ――14
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:120室→車椅子用客室2室以上。
選択肢2:適当:駐車場は短経路設置が原則。
選択肢3:不適当(正解):特定建築物の建築は「認定申請義務」ではなく「任意申請」。
選択肢4:適当:エレベーターロビー幅奥行150cm以上が基準。
問27 次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているも
次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、特定建築物の増築(非住宅部分の増築に係る部分の床面積の合計が300m2以上であるものに限る。)をしようとするときは、当該特定建築物(非住宅部分に限る。)を建築物エネルギー消費性能基準に適合するよう努めなければならない。
- 分譲型一戸建て規格住宅を1年間に150戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
- 分譲型規格共同住宅等を1年間に1,000戸以上新築し、これを分譲することを業として行う建築主は、当該住宅をエネルギー消費性能の一層の向上のために必要な住宅の構造及び設備に関する基準に適合させるよう努めなければならない。
- 建築主等は、エネルギー消費性能の一層の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):増築300㎡以上の非住宅部分は「適合義務」あり、「努力義務」ではない。
選択肢2:適当:戸建150戸/年→努力義務。
選択肢3:適当:共同住宅1000戸/年→努力義務。
選択肢4:適当:空調等改修で性能向上計画の認定申請可。
問28 以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定
以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。【条件】・用途:物品販売業を営む店舗・規模:地上4階建て(避難階は1階)、高さ15m、延べ面積2,000m2・構造:木造(主要構造部に木材を用いたもの)・所有者となる建築主:民間事業者・設計者:「構造設計一級建築士」及び「設備設計一級建築士」いずれの資格も有していない一級建築士
- 構造計算において、「応力度の計算等による構造耐力上主要な部分の安全性」、「層間変形角」、「屋根ふき材等における風圧に対する構造耐力上の安全性」、「各階の剛性率」、「各階の偏心率」及び「建築物の地上部分の地震に対する安全性」を確かめた。
- 「通常火災終了時間が80分」及び「特定避難時間が70分」と算出されたため、柱及びはりを80分間の性能を有する準耐火構造とした。
- 他の構造設計一級建築士に構造関係規定に適合するかどうかの確認を求めたが、他の設備設計一級建築士に設備関係規定に適合するかどうかの確認を求めなかった。
- 建築主に対して、5年の間隔をおいて、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に建築物の状況の調査をさせ、かつ、その結果を特定行政庁に報告する義務がある旨を伝えた。学科Ⅲ――15
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:構造計算上の主要項目確認を実施している。
選択肢2:適当:準耐火構造80分性能は条件妥当。
選択肢3:適当:構造設計一級へは確認依頼済み。
選択肢4:不適当(正解):定期報告義務は建築主にあり、設計者が伝える義務規定ではない。
問29 以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定
以下の条件に該当する建築物の新築に係る設計に際して、建築基準法その他の法令の規定の適用に関する設計者の判断として、次の記述のうち、誤っているものはどれか。【条件】・立地:第一種住居地域容積率の最高限度300%・用途:1階の一部飲食店1階の一部及び2〜4階物品販売業を営む店舗(各階に売場を有する)・規模:地上4階建て(避難階は1階のみ)延べ面積4,000m2(各階の床面積は1,000m2)敷地面積1,300m2
- 用途地域に基づく建築物の用途の制限に関し、住居の環境を害するおそれがないものとして特定行政庁の許可を受けることとした。
- 太陽光発電設備の設置によって容積率の最高限度を超えた建築計画となったことから、建築物のエネルギー消費性能が「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するように設計し、「建築物エネルギー消費性能向上計画」の認定を受けることとした。
- 2階から4階までの各階の売場から1階に通ずる直通階段を三つ設け、このうちの二つを「避難階段」とし、他の一つは「避難階段」及び「特別避難階段」のいずれにも該当しないものとすることとした。
- 1階における物品販売業を営む店舗と飲食店とを防火区画する代わりに、火災の発生を感知し、そのことを各階に報知することができる自動火災報知設備を設けることとした。
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:用途許可を特定行政庁から受けるのは正しい。
選択肢2:適当:容積率超過を誘導基準・認定で補うのは可。
選択肢3:不適当(正解):避難階段は各階に2以上必要で、「1つが特避階段に該当しない」構成は不可。
選択肢4:適当:用途区画の代替として自火報設置のみでは代用不可。
問30 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「建築基準法」に基づき、工業地域内において、1日当たりの処理能力が6t以下の廃プラスチック類を破砕する産業廃棄物処理施設の用途に供する建築物は、特定行政庁の許可を受けずに新築することができる。
- 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、原則として、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長に届け出なければならない。
- 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、特定盛土等規制区域内において、盛土で高さ3mの崖を生ずる工事をしようとする者は、原則として、当該工事に着手する日の30日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。学科Ⅲ――16
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:6t/日以下の廃プラ破砕施設は許可不要。
選択肢2:適当:景観計画区域内で外観変更は届出要。
選択肢3:適当:特警戒区域での分譲住宅開発は許可要。
選択肢4:不適当(正解):「宅地造成及び特定盛土等規制法」では、3mの盛土崖造成工事は“着手30日前の届出”ではなく、事前許可や基準適合確認を要する。単純届出では誤り。

