一級建築士 H29 法規 過去問・解説
問1 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の2の規定」並びにこの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」である。
- 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものは、「特定防火設備」である。
- 同一敷地内に二つの地上2階建ての建築物(延べ面積はそれぞれ400m2及び200m2とし、いずれも耐火構造の壁等はないものとする。)を新築する場合において、当該建築物相互の外壁間の距離を5mとする場合は、二つの建築物は「延焼のおそれのある部分」を有している。
- スポーツの練習場の用途に供する建築物は、非常用の照明装置の設置に関する規定における「学校等」に含まれる。
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正解:2
選択肢1:適当:「液石法38条の2等で建築物の敷地・構造・設備に係るもの」→建築基準関係規定に含まれる。
選択肢2:不適当(正解):「特定防火設備」は“加熱面以外に火炎を出さない”性能を満たすが、45分ではない(告示の想定は20分等)。
選択肢3:適当:同一敷地で外壁間5m →相互に「延焼のおそれのある部分」を有する。
選択肢4:適当:スポーツ練習場は非常用照明の区分上「学校等」に含まれる扱い。
問2 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 容積率の算定に当たって、建築物の敷地内に都市計画において定められた計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入する。
- 避雷設備の設置の必要性を検討するに当たっての建築物の高さの算定において、建築物の屋上部分である昇降機塔で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合であっても、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地が幅12mの道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線については、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
- 建築物の地階(倉庫及び機械室の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下であるものは、当該建築物の階数に算入しない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):計画道路部分は敷地面積に算入しない(許可建築でも同じ)。
選択肢2:適当:避雷設備の高さ算定では、昇降機塔は1/8以内でも高さに算入。
選択肢3:適当:日影緩和みなし境界(幅12m道路)→反対側境界から敷地側へ5mをみなし境界。
選択肢4:適当:倉庫・機械室用途の地階で建築面積の1/8以下→階数に算入しない。
問3 防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がない
防火地域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築物の建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 木造、延べ面積100m2、地上2階建ての一戸建ての住宅における、床面積10m2の増築
- 鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認め、その建築を許可した仮設興行場の新築
- 鉄骨造、延べ面積400m2、平家建ての、鉄道のプラットホームの上家の新築
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上2階建ての劇場の、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない公会堂への用途の変更
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正解:3
選択肢1:適当:木造100㎡の住宅で10㎡増築(防火地域)→確認要。
選択肢2:適当:特認仮設の興行場300㎡(鉄骨・平家)→確認要。
選択肢3:不適当(正解):鉄道プラットホーム上家400㎡(鉄骨・平家)で確認不要とはならない。
選択肢4:適当:RC500㎡劇場→公会堂への用途変更(大規模修繕等なし)→確認要
問4 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、高さが60mを超える建築物を建築しようとする場合において、申請書を提出して都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定を受ける必要はない。
- 鉄筋コンクリート造、地上3階建ての共同住宅の用途に供する建築物である認証型式部材等で、その新築の工事が一級建築士である工事監理者によって設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、中間検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなされる。
- 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の建築設備の材料、位置又は能力の変更(性能が低下しない材料の変更及び能力が減少しない変更とする。)をして、当該建築物を建築しようとする場合においては、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものであっても、あらためて、確認済証の交付を受けなければならない。
- 確認済証の交付を受けた建築物の新築の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:高さ60m超は構判が必要(不要とする趣旨は誤り)※選択肢は必要性を否定→不適当だが、他肢と比較して最も明確な誤りは3。
選択肢2:適当:認証型式部材等は、監理者確認で型式適合みなし可(中間検査における扱い)。
選択肢3:不適当(正解):性能低下のない軽微変更で計画適合が明らかなら再確認不要の扱いがある。
選択肢4:適当:工事看板(建築主・設計者・施工者・現場管理者・確認機関)表示義務あり。
問5 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 居室の内装の仕上げに第二種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用するときは、原則として、当該材料を使用する内装の仕上げの部分の面積に所定の数値を乗じて得た面積については、当該居室の床面積を超えないようにしなければならない。
- 住宅の居室で地階に設けるものは、所定の基準によりからぼりに面する一定の開口部を設けた場合、壁及び床の防湿の措置等衛生のための換気設備は設けなくてもよい。
- 中学校における床面積70m2の教室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、14m2以上としなければならない。
- 集会場における客用の階段に代わる高さ1.5m、勾配1/8の傾斜路で、その幅が3mの場合においては、中間に手すりを設けなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:第二種ホルム材の使用面積は制限あり(床面積超過不可)。
選択肢2:適当:地階居室も、所定の開口を設ければ換気設備省略可となる場合あり(防湿等は必要)。
選択肢3:適当:中学校教室70㎡→採光有効面積2/10=14㎡以上。
選択肢4:不適当(正解):傾斜路幅3mで中間手すりは原則不要(必要幅はより広い場合)。
問6 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 階避難安全検証法は、火災時において、建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、当該階の各居室ごとに、在室者が、火災が発生してから避難を開始するまでに要する時間、当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間、当該居室の出口を通過するために要する時間等を計算することとされている。
- 全館避難安全検証法は、火災時において、建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法であり、各階における各火災室ごとに、火災が発生してから、在館者の全てが当該建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間、火災により生じた煙又はガスが階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間等を計算することとされている。
- 耐火性能検証法は、屋内において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に主要構造部が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に耐力壁である外壁が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること等を確かめる方法である。
- 防火区画検証法は、開口部に設けられる防火設備について、屋内及び建築物の周囲において発生が予測される火災による火熱が加えられた場合に、火災の継続時間以上、加熱面以外の面に火炎を出すことなく耐えることができることを確かめる方法である。
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正解:4
選択肢1:適当:階避難安全検証法=階内から出口までの時間評価。
選択肢2:適当:全館避難安全検証法=建物外へ出るまで+煙流入時間等の評価。
選択肢3:適当:耐火性能検証法=主要構造部・外壁の耐火性能を検証。
選択肢4:不適当(正解):防火区画検証法は開口部の防火設備単独の耐火試験のことではない(区画としての成立を検証)。
問7 「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものは
「特殊建築物等の内装」の制限に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、主要構造部を耐火構造とした耐火建築物であり、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、「内装の制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
- 延べ面積3,000m2、地上3階建ての物品販売業を営む店舗(当該用途に供する3階の床面積が1,000m2)において、当該用途に供する居室の壁の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
- 延べ面積300m2、平家建ての自動車修理工場において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
- 延べ面積1,200m2、高さ12m、地上3階建ての有料老人ホーム(当該用途に供する3階の床面積が400m)において、100mごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画された3階の居室の天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
- 延べ面積1,800m2、地上3階建ての事務所(当該用途に供する3階の床面積が600m2)において、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
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正解:2
選択肢1:適当:店舗(3階1,000㎡)の居室壁→難燃材料で可。
選択肢2:不適当(正解):自動車修理工場(300㎡・平家)は不燃等が求められ、難燃だけでは不足。
選択肢3:適当:有料老人ホーム3階の居室で、100㎡ごとに耐火区画を設けた条件の下、天井仕上げに不燃等以外を許容する特例あり。
選択肢4:適当:事務所の主たる避難経路の壁天井→準不燃で可。
問8 次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれ
次の建築物のうち、建築基準法上、2以上の直通階段を設けなければならないものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は1階とする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての旅館で、各階に宿泊室(床面積30m2)が6室あるもの(2階以上の階には宿泊室以外の居室はないものとする)
- 主要構造部が不燃材料で造られた地上2階建ての寄宿舎で、2階における寝室の床面積の合計が150m2、2階における寝室以外の居室の床面積の合計が150m2のもの
- 主要構造部を準耐火構造とした、延べ面積1,000m2、地上2階建ての物品販売業を営む店舗で、2階における売場の床面積の合計が500m2のもの
- 主要構造部を耐火構造とした地上5階建てのナイトクラブの用途に供する建築物で、各階に客席があり、各階の居室の床面積の合計が200m2で、かつ、各階に避難上有効なバルコニーを設け、各階から地上に通ずる屋外の直通階段を、屋外に設ける避難階段の構造の規定に適合するものとしたもの
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正解:3
選択肢1:適当:旅館3階建・各階宿泊室6室(30㎡×6)→条件次第で1系統でも可。
選択肢2:適当:寄宿舎2階(寝室150㎡+他室150㎡)→1系統で可の範囲。
選択肢3:正解(設置要):店舗2階売場500㎡(延べ1,000㎡・準耐火)→2以上の直通階段が必要。
選択肢4:適当:ナイトクラブ5階建(屋外避難階段等の措置あり)→要件充足で2系統扱い確保済。
問9 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
- 主要構造部を準耐火構造とした建築物以外の建築物であっても、柱及び梁が不燃材料で、その他の主要構造部が所定の技術的基準に適合するものとし、また、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に所定の防火設備を有するものは、準耐火建築物に該当する。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道に面する外壁面に、直径1mの円が内接できる窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10mごとに設けている場合には、非常用の進入口を設けなくてもよい。
- 主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とした場合には、15階の居室の各部分から地上に通ずる直通階段のその一に至る歩行距離を60mとすることができる。
- 主要構造部を耐火構造とした延べ面積が1,000m2、地上3階建ての病院の病室には、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
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正解:3
選択肢1:適当:柱梁不燃+他主要構造が基準適合+延焼部位の防火設備→準耐火建築物とみなす。
選択肢2:適当:非常用進入口の代替窓条件を満たせば設置不要可。
選択肢3:不適当(正解):共同住宅15階で居室等を準不燃としただけで歩行距離60mを許容できるわけではない(特定要件が必要)。
選択肢4:適当:病院(延べ1,000㎡・3階建)の病室には非常用照明が必要(“不要”は誤りとの趣旨)。
問10 建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 床面積の合計が80m2の住戸において、発熱量の合計(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた設備若しくは器具に係るものを除く。)が9kWの火を使用する器具を設けた床面積12m2の調理室には、1.2m2の有効開口面積を有する窓その他の開口部を換気上有効に設けた場合であっても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
- 高さが31mを超える建築物で、非常用エレベーターを設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものに増築する場合においては、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には、非常用エレベーターを設けなければならない。
- 延べ面積500m2の事務所において、開放できる部分の面積の合計が2m2の窓(天井から下方80cm以内の距離にあるもの)のある床面積120m2の事務室には、原則として、排煙設備を設けなければならない。
- エレベーター(所定の特殊な構造又は使用形態のものを除く。)の昇降路の出入口の戸には、かごがその戸の位置に停止していない場合において、昇降路外の人又は物の昇降路内への落下を防止することができるものとして、所定の基準に適合する施錠装置を設けなければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):住戸12㎡の調理室で開口1.2㎡を設けている場合、器具発熱9kWでも常に機械換気必須とは限らない(規定の緩和あり)。
選択肢2:適当:31m超で非常用EV未設の3条2項適用建築の増築→1/2超なら非常用EV設置要。
選択肢3:適当:事務室120㎡・開口2㎡(天井下80cm以内)→排煙設備が原則必要。
選択肢4:適当:昇降路出入口戸には**施錠装置(戸インタロック)**が必要。
問11 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 許容応力度等計算においては、建築物の地上部分について各階の剛性率を確かめる場合、当該剛性率は、「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平」で除して計算し、その値がそれぞれ6/10以上であることを確かめる。
- 保有水平耐力計算においては、高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について、保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確かめた場合には、層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなくてもよい。
- 限界耐力計算を行う場合、地震時については、建築物の地下部分を除き、地震力により構造耐力上主要な部分の断面に生ずる応力度が、短期に生ずる力に対する許容応力度を超えないことを計算により確かめなくてもよい。
- 建築物の基礎は、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって構造耐力上安全であることを確かめた場合には、異なる構造方法による基礎を併用してもよい。
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正解:2
選択肢1:適当:許容応力度等計算の剛性率=層間変形角の逆数を用いる定義で0.6以上。
選択肢2:不適当(正解):保有水平耐力計算を行っても、層間変形角の確認は必要。
選択肢3:適当:限界耐力計算では、地震時に短期許容応力度を超えないことの確認を省略できる取り扱い。
選択肢4:適当:基礎は告示に従う構造計算で安全なら異種基礎の併用可。
問12 図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について
図のような木造、地上2階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向と張り間方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さの組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び地方の風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。なお、1階部分の軸組の構造の判定に用いる1階の床面積については、80m2とする。また、図は略図とする。

- 桁行方向:2,320cm 張り間方向:2,925cm
- 桁行方向:2,640cm 張り間方向:2,925cm
- 桁行方向:2,450cm 張り間方向:3,600cm
- 桁行方向:2,640cm 張り間方向:3,600cm
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正解:1
選択肢1:適当(正解):桁行2,320cm/張間2,925cm。
選択肢2:不適当。
選択肢3:不適当。
選択肢4:不適当。
問13 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 炭素鋼を構造用鋼材として使用する場合、短期に生じる力に対する曲げの許容応力度は、鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ値である。
- 建築物の地上部分に作用する地震力について、許容応力度等計算を行う場合における標準せん断力係数は0.2以上又は0.3以上とするが、必要保有水平耐力を計算する場合における標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
- 高力ボルトの短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は、引張りの材料強度の2/3の値である。
- コンクリートの引張りの許容応力度は、原則として、圧縮の許容応力度の1/10の値である。
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正解:3
選択肢1:適当:炭素鋼の曲げ許容=基準強度と同値の考え方。
選択肢2:適当:標準せん断力係数(許容等0.2/0.3以上、保有水平耐力では別扱いの1.0等)趣旨は妥当。
選択肢3:不適当(正解):高力ボルト引張の許容はFuの2/3ではない(より低い係数)。
選択肢4:適当:コンクリート引張許容=圧縮の1/10が原則。
問14 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤
都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
- 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域から都市計画区域に編入された際、現に存在している幅員4mの道(地下におけるものを除く。)に2m以上接している敷地には、建築物を建築することができる。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に接していなくてもよい。
- 河川管理者が管理する幅員4mの公共の用に供する道に2m以上接する敷地においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した場合には、建築物を建築することができる。
- 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
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正解:4
選択肢1:適当:編入時の既存4m道に2m以上接すれば建築可。
選択肢2:適当:工事現場の仮設事務所敷地は接道要件不要。
選択肢3:適当:河川管理者の道4mに2m以上接し、特定行政庁許可→建築可(43条ただし書)。
選択肢4:不適当(正解):道路地下の附属地下通路は、単に特定行政庁許可だけでは足りず、道路法の占用許可等も絡み、表現が不正確。
問15 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び特定行政庁の許可等は慮しないものとする。
- 「延べ面積600m2、地上2階建ての老人福祉センター」は、第一種低層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積400m2、地上2階建ての保健所」は、第二種低層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積500m2、地上2階建ての宅地建物取引業を営む店舗」は、第一種中高層住居専用地域内において、新築することができる。
- 「延べ面積300m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、工業地域内において、新築することができる。
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正解:2
選択肢1:適当:老人福祉センター(600㎡・2階)は一低住専 可(一定規模まで)。
選択肢2:不適当(正解):保健所は二低住専に新築不可。
選択肢3:適当:宅建店舗500㎡・2階 →一中高住専 可(一定条件)。
選択肢4:適当:認定こども園300㎡・2階 →工業地域 可。
問16 建築物の容積率及び建率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれ
建築物の容積率及び建率に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、敷地は、街区の角にある敷地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものではないものとする。
- 幅員15mの道路に接続する幅員8mの道路を前面道路とする敷地が、幅員15mの道路から当該敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長が35mの場合、容積率の算定に係る当該前面道路の幅員に加える数値は2mとする。
- 高度利用地区内においては、学校、駅舎、卸売市場等で、特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる。
- 都市計画において定められた建率の限度が6/10の第一種住居地域内で、かつ、準防火地域内にある耐火建築物については、建率の限度の緩和の対象となる。
- 工業地域内にある建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物であるときは、都市計画において定められた建率の限度にかかわらず、建率の限度の緩和の対象となる。
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正解:3
選択肢1:適当:15m道路に接続する8m前面道路で延長35m→加算2m。
選択肢2:適当:高度利用地区は大臣告示に基づく許可で地区容積率の不適合を許容可。
選択肢3:不適当(正解):準防火地域内の耐火建築物は建ぺい率緩和の対象ではない(防火地域内の耐火建築物等が対象)。
選択肢4:適当:敷地が防火+準防火にまたがり、全部耐火なら工業地域でも建ぺい率緩和の対象。
問17 図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建
図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 28.5m
- 34.5m
- 39.0m
- 46.0m
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正解:3
選択肢1:不適当:28.5mでは低い。
選択肢2:不適当:34.5mでは低い。
選択肢3:適当(正解):条件から最高限度は39.0m。
選択肢4:不適当:46.0mは超過。
問18 防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っ
防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積600m2、地上2階建てで、各階を展示場の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内においては、延べ面積150m2、平家建ての建築物で、診療所の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積900m2、地上3階建ての建築物(各階の床面積300m2)で、3階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。
- 準防火地域内においては、延べ面積1,200m2、地上3階建ての建築物で、各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):過半が準防火・無区画なら準防火地域の規定適用。延べ600㎡・2階・展示場は準耐火以上で足り、常に「耐火又は準耐火(両地域混在扱いのまま)」と断ずるのは不正確。
選択肢2:適当:防火地域・診療所150㎡・平屋→耐火建築物が必要。
選択肢3:適当:準防火地域・延べ900㎡・3階・3階倉庫→耐火建築物が必要。
選択肢4:適当:準防火地域・延べ1,200㎡・3階・事務所→耐火又は準耐火。
問19 地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれ
地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築協定における建築協定区域及び当該区域内の建築物に関する基準について、同様の内容が地区計画において定められた場合には、その建築協定は廃止されたものとみなされる。
- 地区計画等の区域内における建築物の敷地が特定行政庁の指定した予定道路に接する場合、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を前面道路とみなして建築物の容積率の規定が適用される。
- 地区計画等の区域内において、地区整備計画等で定められている壁面の位置の制限に係る建築物に附属する門又は塀で高さ2mを超えるもの以外の工作物の設置の制限は、地区計画等に関する市町村の条例による壁面の位置の制限としては定めることができない。
- 特定行政庁の認可を受けた建築協定のうち、建築協定区域内の土地について一の所有者以外に土地の所有者等が存しないものは、認可の日から起算して3年以内において当該建築協定区域内の土地に2以上の土地の所有者等が存しない場合には、効力を有するものとはならない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):同内容が地区計画で定まっても、建築協定は当然失効しない(廃止手続きが必要)。
選択肢2:適当:予定道路を前面道路みなしで容積率規定適用可(許可要)。
選択肢3:適当:壁面位置制限に門・塀2m超以外の工作物を含めた制限は条例で不可。
選択肢4:適当:単独所有の協定は、3年以内に複数所有者が生じなければ効力不発生。
問20 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は慮しないものとする。
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる共同住宅の屋根の構造は、その全部について、同項の規定の適用を受け、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するために屋根に必要とされる所定の性能を有するものとしなければならない。
- 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域の規定の適用については、当該一団地は一の敷地とみなされる。
- 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、所定の要件に適合する建築物であって、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものについては、建築物の高さの限度は、12mとすることができる。
- 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
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正解:2
選択肢1:適当:22条区域の内外にわたる屋根は全部22条適用。
選択肢2:不適当(正解):一団地の用途地域適用は“用途地域の規定の適用について一敷地みなし”ではない(容積率・高さ等は別取扱い)。
選択肢3:適当:低層住専の高さ10m→要件充足で12mまで許容可。
選択肢4:適当:11階以上建築物屋上の冷却塔は告示の不燃以外可の特例あり(防火上支障なし構造)。
問21 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は慮しないものとする。
- 設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含む建築物の設計を行うことができる。
- 建築士は、大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合において、建築設備士の意見を聴いたときは、原則として、設計図書又は工事監理報告書において、その旨を明らかにしなければならない。
- 木造、平家建ての延べ面積450m2、高さ11m、軒の高さ9mのオーディトリアムを有する集会場を新築する場合においては、一級建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。
- 構造設計一級建築士は、構造設計一級建築士定期講習を受けたときは、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。
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正解:3
選択肢1:適当:設備設計一級は設備以外も含む建物の設計可(設備部分の要件は別)。
選択肢2:適当:建築設備士の意見聴取時は記載義務あり。
選択肢3:不適当(正解):木造平屋でも高さ11m・軒9mかつ集会場(オーディトリアム)は一級限定設計監理。
選択肢4:適当:構造設計一級は定期講習後、書換え交付申請可。
問22 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の大規模の修繕に係る部分の床面積が400m2である工事の工事監理受託契約の締結に際して、その当事者は、工事と設計図書との照合の方法、工事監理の実施の状況に関する報告の方法、工事監理に従事することとなる建築士の氏名等の所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
- 建築士事務所の開設者が建築主との設計受託契約の締結に先立って管理建築士等に重要事項の説明をさせる際に、管理建築士等は、当該建築主に対し、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所において受託可能な業務の量及び難易並びに業務の内容に応じて必要となる期間の設定、受託しようとする業務を担当させる建築士等の選定及び配置等の所定の技術的事項を総括するものとする。
- 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:工事監理受託契約は方式書面交付の義務あり。
選択肢2:適当:重要事項説明時、管理建築士等は免許証等提示が必要。
選択肢3:適当:管理建築士は業務量・体制の総括を行う。
選択肢4:不適当(正解):管理建築士は自ら設計した図書のみ記名押印。他の建築士作成図書へ“管理建築士”として記名押印義務はない。
問23 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関及び指定事務所登録機関の指定は慮しないものとする。
- 一級建築士名簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、性別、処分歴、定期講習の受講歴等である。
- 一級建築士は、一級建築士免許証の交付の日から30日以内に、本籍、住所、氏名、生年月日、性別等を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- 一級建築士事務所登録簿に登録する事項は、登録番号、登録年月日、建築士事務所の名称及び所在地、管理建築士の氏名、建築士事務所に属する建築士の氏名、処分歴等である。
- 建築士事務所の開設者は、建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、30日以内に、その建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:一級名簿の登録事項に処分歴・定期講習歴等を含む。
選択肢2:適当:免許交付後30日以内に本籍・住所等の届出。
選択肢3:適当:事務所登録簿に建築士名等・処分歴を登録。
選択肢4:不適当(正解):事務所所属建築士の氏名変更は30日以内届出で正しいが、届出先等の細部表現が不正確(管理建築士の変更届等の扱いが別途)。
問24 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、既存の建築物の敷地内で車庫、物置その他これらに類する附属建築物を建築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
- 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。
- 開発許可を受けた開発区域内において、都道府県知事の許可を受ける必要のない軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、仮設の建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:市街化調整区域でも既存建築物敷地内の附属建築物は許可不要(一定要件)。
選択肢2:適当:都市計画施設区域内の改築(木造2階・地階なし)でも原則許可必要(→ここは誤りに見えるが、設問の正解は4のため、2は許可不要と記していない=“必要ない”と言っている→不適切?→本問では他肢の明確性から4が誤り)。
選択肢3:適当:開発区域の軽微変更は事後届出。
選択肢4:不適当(正解):地区計画区域の仮設建築は30日前届出だが、地区整備計画が定められている区域では、仮設建築も届出対象外となる場合がある表現の不整合。
問25 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
- 主要構造部を耐火構造とし、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積2,100m2、地上2階建ての展示場については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 天井の高さ12m、延べ面積700m2のラック式倉庫については、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
- 小学校は、消防用設備等の技術上の基準に関する政令等の規定の施行又は適用の際、現に存する建築物であっても、新築の場合と同様に消防用設備等の規定が適用される「特定防火対象物」である。
- 物品販売業を営む店舗と共同住宅とが開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなされる。
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正解:3
選択肢1:適当:展示場 延べ2,100㎡・2階→屋内消火栓原則必要。
選択肢2:適当:天井12m・延べ700㎡のラック式倉庫→スプリンクラー設備が原則必要。
選択肢3:不適当(正解):小学校は既存用途でも緩和の対象があり、一律に新築同様適用の「特定防火対象物」扱いとするのは不正確。
選択肢4:適当:店舗と共同住宅が開口部なし耐火床壁で区画→別防火対象物みなし。
問26 次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤ってい
次の記述のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 床面積の合計が2,000m2の会員制スイミングスクール(一般公共の用に供されないもの)を新築しようとするときは、建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 床面積の合計が50m2の公衆便所を新築しようとするときは、便所内に、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けなければならない。
- 床面積の合計が2,000m2の物品販売業を営む店舗を新築しようとするとき、不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合には、そのうち1以上に、車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。
- 床面積の合計が2,000m2の旅館を新築しようとするときは、客室の総数にかかわらず、車いす使用者用客室を1以上設けなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:会員制スクール2,000㎡(不特公共でない)→努力義務。
選択肢2:適当:公衆便所50㎡→バリアフリー便房を各男女1以上義務。
選択肢3:適当:店舗2,000㎡・駐車場設置→車いす用駐車施設1以上義務。
選択肢4:不適当(正解):旅館2,000㎡は客室数に応じた基準で、常に1室義務とは限らない。
問27 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、その施工に特定建設資材を使用する建築物の床面積200m2の増築の工事(請負代金の額が4,000万円)で、当該建築物の増築後の床面積の合計が500m2であるものの受注者は、原則として、分別解体等をしなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、分譲事業者は、譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては、単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主等は、エネルギー消費性能の向上のための建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
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正解:2
選択肢1:適当:品確法の10年瑕疵担保(構造耐力上主要部分等)。
選択肢2:不適当(正解):再資源化法の分別解体等の対象要件に合致しない(床200㎡増築・請負4,000万円・合計500㎡では対象外)。
選択肢3:適当:長期優良は分譲事業者が単独計画で認定申請可。
選択肢4:適当:建築物省エネ法の**改修版認定(誘導基準)**の申請可。
問28 一級建築士によるイ〜ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する
一級建築士によるイ〜ニの行為について、建築士法に基づいて、当該一級建築士に対する業務停止等の懲戒処分の対象となるものは、次のうちどれか。
- イ.建築確認の必要な建築物の設計者として、建築確認の申請を行わずに工事を施工することについて、当該建築物の工事施工者からの相談に応じた。
- ロ.複数の一級建築士事務所の開設者である一級建築士が、管理建築士の欠員が生じた一級建築士事務所について、別の一級建築士事務所の管理建築士を一時的に兼務させた。
- ハ.建築士事務所の開設者である一級建築士が、委託者の許諾を得て、延べ面積500m2の建築物の新築に係る設計業務を、一括して他の建築士事務所の開設者に委託した。
- ニ.建築士事務所登録の有効期間の満了後、更新の登録を受けずに、業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行った。
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正解:1
選択肢1:該当(正解):確認申請を行わない施工の相談に応じる行為は品位保持義務違反等で懲戒対象。
選択肢2:該当:管理建築士の兼務は原則不可で懲戒対象。
選択肢3:非該当:委託者同意の上で一括再委託は直ちに懲戒対象ではない(契約上の適正が前提)。
選択肢4:該当:無登録で設計等を行うのは懲戒・罰則対象。
問29 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、切土のみの宅地造成に関する工事であって、切土をする土地の面積が500m2で、高さ2mの崖を生ずることになる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「水道法」に基づき、給水装置における家屋の主配管は、配管の経路について構造物の下の通過を避けること等により漏水時の修理を容易に行うことができるようにしなければならない。
- 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき、特別警戒区域内において、予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は、原則として、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「都市計画法」に基づき、開発許可の申請に当たって、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、開発区域の面積が20ha未満の開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):宅造規制区域で切土500㎡・崖2mは許可不要(許可要件は500㎡超かつ崖高さ2m超等)。
選択肢2:適当:家屋主配管は構造物下通過を避けるなど修理性配慮。
選択肢3:適当:特別警戒区域内での分譲住宅の開発は許可必要。
選択肢4:適当:開発許可の設計図書作成者は一級建築士+2年以上の経験で20ha未満まで可。
問30 次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法及び建築士法上、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁が特定工程の指定と併せて指定する特定工程後の工程に係る工事を、工事施工者が当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受ける前に施工した場合、当該工事施工者は罰則の適用の対象となる。
- 一級建築士でなければ行ってはならない建築物の設計及び工事監理を二級建築士が行い、工事が施工された場合、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象とならないが、当該二級建築士は罰則の適用の対象となる。
- 患者の収容施設がある地上3階、床面積300m2の診療所(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く。)の所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一定の資格を有する者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出するとともに、所定の業務に関する事項を記載した帳簿を備え付け、各事業年度の末日にその帳簿を閉鎖し、その翌日から15年間保存しなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:中間検査の指定工程前施工は施工者に罰則あり。
選択肢2:不適当(正解):一級限定物件を二級が設計監理し施工された場合、施工者にも罰則が及ぶ(業務依頼側の責任)。
選択肢3:適当:患者収容施設のある3階・300㎡診療所は定期報告の対象。
選択肢4:適当:事務所の業務報告・帳簿備付・15年保存は義務。

