一級建築士 H27 法規 過去問・解説
問1 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
- 脱落によって重大な危害を生ずるおそれがあるものとして国土交通大臣が定める天井を、「特定天井」という。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
- 建築材料の品質における「安全上、防火上又は衛生上重要である建築物の部分」には、主要構造部以外のバルコニーで防火上重要であるものとして国土交通大臣が定めるものも含まれる。
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正解:1
選択肢1:不適当:耐火建築物の主要構造部はすべて耐火構造でなければならず、「準耐火性能で足りる」とする記述は誤り。
選択肢2:適当:脱落により危害を生ずるおそれのある天井=特定天井である。
選択肢3:適当:延焼抑制性能をもつ外壁性能=準防火性能の定義として正しい。
選択肢4:適当:主要構造部以外でも、防火上重要な部分(バルコニー等)は大臣指定対象に含まれる。
問2 高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物
高さに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差は3mを超えるものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平の高さにおける水平面とする。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差3m以内ごとの平の高さにおける水平面とする。
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、日影時間を算定する場合の平地盤面は、原則として、建築物が周囲の地面と接する位置の平の高さにおける水平面とする。
- 避雷設備に関する規定において、建築物の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の平の高さにおける水平面とする。
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正解:4
選択肢1:適当:第一種低層住居専用地域内の高さ算定地盤面は高低差3mごとの平均水平面とする。
選択肢2:適当:日影規制の軒高さ算定も同様に3mごとの平均水平面で算定する。
選択肢3:適当:日影時間算定の地盤面も同様に平均水平面を用いる。
選択肢4:不適当:避雷設備規定に「地盤面算定の定義」は存在せず、建築物の高さの算定基準とは別扱いである。
問3 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要が
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。ただし、防火地域、準防火地域又は建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 鉄筋コンクリート造、延べ面積120㎡、地上2階建ての既存住宅における合併処理浄化槽の設置
- 鉄骨造、延べ面積50㎡の屋外観覧場の新築
- 木造、延べ面積300㎡、高さ8m、平家建ての神社の屋根の大規模の修繕
- 災害があった場合に地方公共団体が建築する公益上必要な応急仮設の共同住宅の建築
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正解:2
選択肢1:適当:合併処理浄化槽の設置のみは建築行為に該当しないため確認不要。
選択肢2:不適当:鉄骨造・屋外観覧場(50㎡)の新築は確認申請が必要。
選択肢3:適当:神社屋根の大規模修繕は確認不要。
選択肢4:適当:災害時の応急仮設住宅は建築確認不要。
問4 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画区域内においては、都市計画においてその敷地の位置が決定していない卸売市場で、延べ面積500㎡のものを工業地域内に新築する場合には、特定行政庁の許可を受ける必要はない。
- 木造、一戸建て住宅の一部である床面積10㎡の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
- 第一種住居地域内において、患者の収容施設がある延べ面積500㎡の診療所の用途を変更して、福祉ホームとする場合においては、確認済証の交付を受けなければならない。
- 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更(変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの)をして、当該建築物を建築しようとする場合は、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
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正解:3
選択肢1:不適当:都市計画未決定の卸売市場は特定行政庁の許可が必要。
選択肢2:適当:10㎡以下の除却工事は届出不要。
選択肢3:適当:診療所→福祉ホーム(延べ500㎡)は用途変更により確認が必要。
選択肢4:適当:階数減少で基準適合明白な場合は再確認不要。
問5 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 児童福祉施設における床面積60㎡の入所者用娯楽室には、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、原則として、6m以上としなければならない。
- 高等学校における職員室には、採光のための窓その他の開口部を設けなくてもよい。
- 準工業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ、採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、3.0とする。
- 近隣商業地域内の有料老人ホーム(天窓を有しないもの)で外側に幅1mの縁側(ぬれ縁を除く。)を有する開口部の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
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正解:4
選択肢1:適当:採光面積1/10以上で6㎡以上が必要。
選択肢2:不適当:職員室には採光開口部が必要。
選択肢3:適当:住宅天窓の補正係数3.0は規定条件下で正しい。
選択肢4:適当:有料老人ホームの開口部補正係数1.0の設定も正しい。
問6 防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、主要構造部については、「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」に適合していないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
- 地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100㎡を超えるものは、床面積の合計100m以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。
- 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200㎡、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。
- 1階から3階までを物品販売業を営む店舗(当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000㎡)とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
- 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当:11階建共同住宅の11階部分(100㎡超)は100㎡以内ごとに区画が必要。条件に反している。
選択肢2:適当:3階建住宅で吹抜け区画は不要(準耐火構造の場合)。
選択肢3:適当:店舗階と事務所階の区画は必要。
選択肢4:適当:耐火構造の階段区画は遮煙性能が求められる。
問7 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
- 床面積の合計が1,500㎡を超える地上3階建ての物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通ずる2以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなければならない。
- 平家建ての劇場における客席からの出口の戸及び客用に供する屋外への出口の戸は、客席部分の床面積の合計が150㎡であっても、内開きとしてはならない。
- 地上3階建ての建築物において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 地上11階建ての事務所ビルにおいて、床面積の合計100㎡以内ごとに防火区画されていない最上階に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:延べ1500㎡超の3階建店舗は2以上の直通階段が必要。
選択肢2:適当:劇場の客席出入口は150㎡でも内開き禁止。
選択肢3:適当:バルコニーの手すり壁高さは1.1m以上が必要。
選択肢4:不適当:11階建事務所の最上階直通階段を特別避難階段限定とする規定はない。
問8 「特殊建築物等の内装」に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか
「特殊建築物等の内装」に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。
- 地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
- 延べ面積1,100㎡、地上2階建ての博物館において、2階にある展示室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
- 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする場合に、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
- 内装制限を受ける地上2階建ての有料老人ホームにおいて、当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とした。
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正解:2
選択肢1:適当:地階の集会場は準不燃材料で適切。
選択肢2:不適当:博物館展示室の主たる通路は準不燃以上が必要で、難燃は不足。
選択肢3:適当:火を使用する調理室は準不燃で可。
選択肢4:適当:有料老人ホーム居室の内装は難燃でも可(不燃義務なし)。
問9 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 地上3階建ての共同住宅において、住戸の床面積の合計が200㎡の階における両側に居室がある共用廊下の幅を1.6mとした。
- 事務所の事務室で、所定の規定により計算した採光に有効な窓その他の開口部の面1積の合計が、当該事務室の床面積の1/30であるものを区画する主要構造部を耐火構造とした。
- 延べ面積が1,500㎡、耐火建築物及び準耐火建築物以外の木造の地上2階建ての美術館について、床面積の合計500㎡以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画した。
- 屋内に設ける避難階段に通ずる出入口に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間当該加熱面以外の面に火炎を出さない防火戸を設置した。
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正解:4
選択肢1:適当:共同住宅の両側居室廊下は1.6m以上が必要。
選択肢2:適当:採光開口1/30は基準を満たす。
選択肢3:適当:木造美術館500㎡区画は防火上有効な構造で可。
選択肢4:不適当:避難階段の防火戸は**20分防火(特定防火設備)**が必要で、10分では不足。
問10 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 階数が3以上で延べ面積が3,000㎡を超える建築物に設ける換気設備の風道で、屋外に面する部分については、不燃材料で造らなければならない。
- 高さ31mを超える部分の階数が4以下の主要構造部を耐火構造とした建築物で、当該部分が床面積の合計100㎡以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は所定の特定防火設備で区画されているものは、非常用エレベーターを設置しなくてもよい。
- 建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先とかごの床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
- 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口には、煙感知器と連動する自動開放装置を設けたものについても、手動開放装置を設けなければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当:換気設備の風道(屋外に面する部分)は不燃材料でなくても良い場合があり、すべてに義務付けはない。
選択肢2:適当:高さ31m超でも4階以下かつ100㎡区画なら非常用EV不要。
選択肢3:適当:昇降路床先距離4cm超は大臣認定構造なら可。
選択肢4:適当:自動開放式排煙口にも手動開放装置が必要。
問11 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、保
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、保有水平耐力計算若しくは限界耐力計算(これらと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を含む。)、又は超高層建築物の構造耐力上の安全性を確かめるための国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
- 木造、一戸建ての住宅における構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比は、150以下としなければならない。
- 延べ面積が30㎡を超える鉄筋コンクリート造の建築物において、軽量骨材を使用する柱に取り付けるはりの引張り鉄筋は、柱の主筋に溶接する場合を除き、原則として、柱に定着される部分の長さをその径の40倍以上としなければならない。
- 延べ面積50㎡、高さ4mの鉄筋コンクリート造の建築物において、柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げなければならない。
- 鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物において、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さは、原則として、5cm以上としなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:木造の主要柱の有効細長比は150以下とする。
選択肢2:不適当:軽量骨材コンクリートの柱に取り付く梁の引張主筋の定着長さを一律40dとするのは誤り(軽量骨材ではより長い定着が要求される)。
選択肢3:適当:小規模RCでも柱隅の異形鉄筋末端はかぎ形定着とする。
選択肢4:適当:SRCの鉄骨に対するコンクリートかぶり厚さは原則5cm以上。
問12 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度を超える場合においては、零とすることができる。
- 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1mを超える場合においても、積雪荷重は、雪下ろしの実況に応じて垂直積雪量を1mまで減らして計算することができる。
- 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における風圧力の計算に用いる速度圧は、所定の数値1/2のまで減らすことができる。
- 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に、原則として、所定の式に適合する地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:雪止め等が無く屋根勾配が60°超なら積雪荷重を0とできる。
選択肢2:適当:雪下ろし慣行がある地域では垂直積雪量1mまで減じて計算可。
選択肢3:適当:有効な防風遮蔽物がある方向の速度圧は所定値から低減可。
選択肢4:不適当:地下部分の地震力は、深さに応じた低減等の取り扱いがあり、単純に「固定+積載荷重×地震層せん断力係数」で一律算定とするのは誤り。
問13 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の基礎は、建築物に作用する荷重及び外力を安全に地盤に伝え、かつ、地盤の沈下又は変形に対して構造耐力上安全なものとしなければならない。
- 地盤が密実な砂質地盤の場合、その地盤の短期に生ずる力に対する許容応力度は、400kN/㎡とすることができる。
- 木材の繊維方向の長期に生ずる力に対する曲げの許容応力度は、原則として、木材の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める曲げに対する基準強度の1/3である。
- 径28mm以下の異形鉄筋をせん断補強に用いる場合、短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度の数値の上限は、390N/m㎡である。
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正解:3
選択肢1:適当:基礎は荷重・外力を安全に地盤へ伝え、沈下・変形に対し安全であることが必要。
選択肢2:適当:密実な砂質地盤の短期許容応力度は400 kN/㎡。
選択肢3:不適当:木材の長期曲げ許容応力度を「基準強度の1/3」とするのは誤り(基準強度に所定係数を乗じた値で、1/3固定ではない)。
選択肢4:適当:せん断補強用の異形鉄筋(D28以下)の短期引張許容応力度の上限390 N/mm²は妥当。
問14 都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはど
都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。
- 第二種低層住居専用地域内の延べ面積600㎡、高さ5m、平家建ての児童厚生施設
- 第一種中高層住居専用地域内の延べ面積2,000㎡、地上5階建ての消防署
- 商業地域内の延べ面積600㎡、地上2階建ての日刊新聞の印刷所
- 工業地域内の延べ面積3,000㎡、平家建てのゴルフ練習場
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正解:2
選択肢1:適当:二低住専で延べ600㎡・平屋の児童厚生施設は建築可。
選択肢2:不適当:第一種中高層住居専用地域に延べ2,000㎡・5階の消防署は原則不可。
選択肢3:適当:商業地域の新聞印刷所(600㎡・2階)は可。
選択肢4:適当:工業地域のゴルフ練習場(3,000㎡・平屋)は可。
問15 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤
都市計画区域及び準都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち所定の区域)内の特定高架道路等の路面下に設ける建築物で、当該地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものは、道路内に建築することができる。
- 自動車のみの交通の用に供する道路に設けられる建築物である休憩所は、原則として、特定行政庁の許可を受けなければ建築することができない。
- 特定行政庁が、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認めて建築審査会の同意を得て、壁面線を指定した場合であっても、建築物のひさしは、壁面線を越えて建築することができる。
- 1年を超える期間にわたり工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:地区計画の特定高架道路下で要件を満たせば道路内建築可。
選択肢2:適当:自動車専用道路の休憩所は原則、特定行政庁の許可が必要。
選択肢3:適当:指定壁面線を越えるひさしは原則不可。
選択肢4:不適当:1年超の仮設事務所敷地に道路2m接道義務を一律課すのは誤り(仮設建築物は別扱いの緩和がある)。
問16 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は慮しないものとする。

- Oct-48
- Oct-54
- Oct-60
- Oct-80
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正解:3
選択肢1:不正解:前面道路幅員・指定容積率・加算条件から算定すると、図条件では60%が上限となる。
選択肢2:不正解:前面道路幅員・指定容積率・加算条件から算定すると、図条件では60%が上限となる。
選択肢3:正解:Oct-60:前面道路幅員・指定容積率・加算条件から算定すると、図条件では60%が上限となる。
選択肢4:不正解:前面道路幅員・指定容積率・加算条件から算定すると、図条件では60%が上限となる。
問17 図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建
図のように、敷地に建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 13.5m
- 18.0m
- 27.0m
- 31.5m
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正解:2
選択肢1:不正解: 前面道路・隣地・北側等の各斜線のうち最も厳しい制限を満たす最大値が18.0m。
選択肢2:正解:18.0 m: 前面道路・隣地・北側等の各斜線のうち最も厳しい制限を満たす最大値が18.0m。
選択肢3:不正解: 前面道路・隣地・北側等の各斜線のうち最も厳しい制限を満たす最大値が18.0m。
選択肢4:不正解: 前面道路・隣地・北側等の各斜線のうち最も厳しい制限を満たす最大値が18.0m。
問18 図のような敷地に、用途上不可分の関係にあるA〜Dの建築物を新築する場合、建築基準
図のような敷地に、用途上不可分の関係にあるA〜Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。

- Aは、耐火建築物としなければならない。
- Bは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- Cは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
- Dは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:Aは立地・規模条件から耐火建築物を要する。
選択肢2:適当:Bは耐火または準耐火が必要。
選択肢3:適当:Cも耐火または準耐火が必要。
選択肢4:不適当:Dまで一律に「耐火または準耐火」とするのは誤り(Dは規模・用途要件から非耐火でも可なケース)。
問19 建築協定、地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか
建築協定、地区計画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者の全員の合意がなければならない。
- 地区計画等の区域内において、市町村の条例に基づいて行う建築物の制限において、建築物に附属する門又は塀で高さが2m以下のものは、位置の制限を定めることができない。
- 地区計画の区域のうち再開発等促進区で地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、建築基準法第52条の規定は適用しない。
- 認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)の過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当:建築協定書は区域内の土地の所有者等(借地権者を含む)全員の合意が常に必要であり、「借地権の目的となっている土地がある場合に限って全員合意が必要」と読める書き方は誤り。
選択肢2:適当:条例による位置制限で、門・塀2m以下は位置制限を定められない。
選択肢3:適当:再開発等促進区(容積率上限を定める区域)では、適合建築物に第52条を適用しない特例あり。
選択肢4:適当:建築協定の廃止は所有者等の過半数の合意で認可申請できる。
問20 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 準防火地域内において、地階を除く階数が3である延べ面積1,500㎡の共同住宅を新築する場合、耐火建築物としないことができる。
- 共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分の床面積は、当該床面積が当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないことができる。
- 共同住宅の地階の居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積の1/7以上としないことができる。
- 階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、けあげが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
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正解:2
選択肢1:適当:準防火地域・地上3階・延べ1,500㎡の共同住宅は準耐火で可(耐火建築物を必須としない)。
選択肢2:不適当:共用廊下・階段等の容積率不算入は「合計延べ面積の1/2を限度」とするのが原則で、「1/3限度」は誤り。
選択肢3:適当:共同住宅の地階居室は採光1/7要件の特例緩和がある。
選択肢4:適当:幅3m超で蹴上15cm以下・踏面30cm以上なら中間手すり省略可。
問21 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 一級建築士でなければ設計をしてはならない建築物について、当該建築物の設計をした一級建築士の指導の下に、二級建築士は、当該建築物の工事監理をすることができる。
- 一級建築士は、勤務先の建築士事務所の名称及び所在地に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- 延べ面積1,200㎡、高さ12m、軒の高さ9mの鉄骨造の既存建築物について、床面積250㎡の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該修繕に係る設計は、一級建築士又は二級建築士でなければしてはならない。
- 一級建築士が死亡したときは、その相続人は、その事実を知った日から30日以内に、その旨を、住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当:一級の設計が必要な建築物の工事監理は一級建築士が行うべきで、二級が指導下で代行は不可。
選択肢2:適当:一級建築士は事務所の名称・所在地変更時に所定の届出を行う。
選択肢3:適当:記載規模の大規模の修繕の設計は一級又は二級が行う。
選択肢4:適当:一級建築士死亡時は相続人が30日以内に届出。
問22 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は慮しないものとする。
- 建築士事務所を開設しようとする者は、設計等の業務範囲が複数の都道府県にわたる場合であっても、当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事以外の都道府県知事の登録を受ける必要はない。
- 一級建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
- 二級建築士は、一級建築士を使用する者で所定の条件に該当する場合であっても、一級建築士事務所の開設者となることができない。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合であっても、委託を受けた設計の業務を建築士事務所の開設者以外の個人の建築士に委託してはならない。
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正解:3
選択肢1:適当:所在地都道府県知事の登録で足り、他都道府県の登録は不要。
選択肢2:適当:報酬を得て調査等を業として行う場合は一級建築士事務所の登録が必要。
選択肢3:不適当:二級建築士でも要件を満たせば一級建築士事務所の開設者になれる。
選択肢4:適当:開設者は個人建築士への丸投げ委託は不可。
問23 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所が設計業務を受託したときには、その設計図書に建築士事務所名を記載し建築士事務所の印を押した場合においても、当該設計を行った建築士は、その設計図書に一級建築士、二級建築士又は木造建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
- 建築士事務所を管理する建築士は、当該建築士事務所に属する他の建築士が設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、設計した建築士の承諾を求めることなく、管理建築士としての権限で変更することができる。
- 二級建築士として3年以上の建築工事の指導監督に関する業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了し、その後一級建築士の免許を取得した者は、一級建築士としての実務経験の有無にかかわらず、一級建築士事務所に置かれる管理建築士となることができる。
- 建築士事務所に属する建築士が、その属する建築士事務所の業務として行った行為により建築基準法の規定に違反し、懲戒処分を受けたときは、都道府県知事は、当該建築士事務所の開設者に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて当該建築士事務所の閉鎖を命じ、又は当該建築士事務所の登録を取り消すことができる。
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正解:2
選択肢1:適当:設計者本人は等級表示+記名押印が必要。
選択肢2:不適当:管理建築士でも、他の建築士が作成した図書を承諾なく変更不可。
選択肢3:適当:所定の実務・講習を満たし一級免許取得後は、実務の有無にかかわらず管理建築士に就任可。
選択肢4:適当:事務所所属建築士の違反で、開設者へ戒告・閉鎖命令・登録取消の行政処分あり。
問24 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 準都市計画区域の一部について都市計画区域が指定されたときは、当該都市計画区域と重複する区域内において定められている都市計画は、当該都市計画区域について定められているものとみなす。
- 都市計画施設の区域内において、木造、地上2階建ての店舗を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内において、土地区画整理事業の施行として開発行為を行う場合は、都道府県知事の開発許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、仮設建築物を新築する場合は、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
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正解:3
選択肢1:適当:準都市計画区域と都市計画区域が重複した場合の読み替えは可。
選択肢2:適当:都市計画施設区域内の新築は原則許可が必要。
選択肢3:不適当:土地区画整理事業としての開発行為は開発許可不要(都市計画事業)。
選択肢4:適当:市街化調整区域のうち許可区域外での仮設建築物は許可不要。
問25 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵及び取扱いは行わないものとする。
- 消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する幼稚園が規定に適合しない場合であっても、当該消防用設備等についての当該規定に適合させなくてもよい。
- 敷地面積30,000㎡、延べ面積12,000㎡、高さ40mの耐火建築物のホテルについては、消防用水を設置しなくてもよい。
- 延べ面積10,000㎡の地下街に設置する排煙設備は、消火活動上必要な施設に該当する。
- 劇場及び飲食店の用途に供する複合用途防火対象物の地階(床面積の合計が600㎡)については、ガス漏れ火災警報設備を設置しなくてもよい。
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正解:1
選択肢1:不適当:既存幼稚園でも技術基準不適合を放置は不可。
選択肢2:適当:提示規模の耐火建築物ホテルは消防用水の設置不要。
選択肢3:適当:地下街の排煙設備は「消火活動上必要な施設」。
選択肢4:適当:地階600㎡の複合用途(劇場+飲食店)はガス漏れ火災警報設備不要。
問26 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはど
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、かつ、当該住宅の建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。
- 「評価方法基準」とは、日本住宅性能表示基準に従って表示すべき住宅の性能に関する評価(評価のための検査を含む。)の方法の基準をいう。
- 新築住宅の建設工事の完了前に当該新築住宅の売買契約を締結した売主は、設計住宅性能評価書の写しを売買契約書に添付した場合においては、売主が当該契約書において反対の意思を表示していなければ、当該写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなす。
- 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の双方からの申請がなければ、当該紛争のあっせん、調停又は仲裁の業務を行うことはできない。
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正解:4
選択肢1:適当:「新築住宅」の定義に合致。
選択肢2:適当:「評価方法基準」の定義は記載のとおり。
選択肢3:適当:設計住宅性能評価の写し添付で、反対意思がなければ表示性能で引渡しとみなす。
選択肢4:不適当:指定住宅紛争処理は申請双方合意が不要(一方申請でも手続可の枠組みあり)。
問27 次の法律とその法律に規定されている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。
次の法律とその法律に規定されている用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。

- 都市計画法-特定工作物
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律-計画認定建築物
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律-特定建築物
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律-特別特定建築物
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正解:3
選択肢1:適当:都市計画法-特定工作物。
選択肢2:適当:耐震改修促進法-計画認定建築物。
選択肢3:不適当:「特定建築物」は省エネ関連法の用語。長期優良住宅法の主要用語は認定長期優良住宅等。
選択肢4:適当:バリアフリー法-特別特定建築物。
問28 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「建築士法」に基づき、建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
- 「建築士法」に基づき、建築士事務所の開設者は、延べ面積1,000㎡、地上3階建ての共同住宅の新築工事に係る設計の業務については、委託者の許諾を得た場合においても、一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
- 「建設業法」に基づき、請負人は、その請け負った建設工事の施工について、工事監理を行う建築士から工事を設計図書のとおりに実施するよう求められた場合において、これに従わない理由があるときは、直ちに、注文者に対して、その理由を報告しなければならない。
- 「建設業法」に基づき、建設工事の元請負人は、請け負った共同住宅の新築工事については、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合においては、一括して他人に請け負わせることができる。
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正解:4
選択肢1:適当:工事監理者は不適合を指摘し、従わなければ建築主へ報告義務。
選択肢2:適当:1,000㎡・3階の共同住宅設計を一括で他事務所へ委託は不可。
選択肢3:適当:監理者からの是正要求に従わない理由があれば、請負人は直ちに発注者へ報告。
選択肢4:不適当:元請の一括下請負は原則禁止。承諾があっても不可。
問30 次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
- 確認済証の交付に当たっての審査において、建築主事による必要な事項についての質問に対して、当該建築物の設計者である建築士が虚偽の答弁をした場合においては、当該建築士は罰則の適用の対象となる。
- 建築主により工事監理者が定められていないまま、一級建築士でなければ設計できない建築物の工事をした場合においては、当該建築物の工事施工者は罰則の適用の対象となる。
- 建築主は、設備設計一級建築士の関与が義務づけられた建築物の工事をする場合においては、設備設計一級建築士である工事監理者を定めなければならない。
- 構造設計一級建築士は、建築士事務所に属せず、教育に関する業務を行っている場合であっても、構造設計一級建築士定期講習を受けなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:審査時の虚偽答弁は罰則対象。
選択肢2:適当:工事監理者未選任のまま一級対象建築物を施工→施工者は罰則対象。
選択肢3:不適当:設備設計一級建築士の関与義務は設計段階であり、工事監理者を設備設計一級建築士とする義務まではない。
選択肢4:適当:構造設計一級建築士は、事務所所属でなく教育専業でも定期講習義務あり。

