一級建築士 R2 法規 過去問・解説
問1 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 港湾法第40条第1項及び特定都市河川浸水被害対策法第8条の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものは、「建築基準関係規定」に該当する。
- 防火戸であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものは、「特定防火設備」に該当する。
- 耐火建築物における外壁以外の主要構造部にあっては、「耐火構造」又は「当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えるものとして、所定の技術的基準に適合する構造」のいずれかに該当するものでなければならない。
- 建築物の自重、積載荷重等を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」に該当する。
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正解:3
選択肢1:適当:「建築基準関係規定」に他法令(港湾法40①・特定都市河川法8条等)も含む。
選択肢2:適当:加熱1時間で非加熱面に火炎を出さない認定=特定防火設備。
選択肢3:不適当(正解):耐火建築物の主要構造部は基本「耐火構造」。性能同等なら大臣認定等だが本肢の書きぶりは要件を外す。
選択肢4:適当:最下階床版は「構造耐力上主要な部分」。
問2 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の屋上部分に設ける階段室の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の1/8面積に算入する。以下であっても、当該階段室の床面積は、当該建築物の延べ
- 日影による中高層の建築物の高さの制限に関する規定において、建築物の軒の高さを算定する場合の地盤面は、建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面とする。
- 隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和の規定において、建築物の敷地の地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては、その建築物の敷地の地盤面は、当該高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
- 建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものを、当該建築物の階数とする。
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正解:3
選択肢1:適当:屋上の階段室は建築面積1/8以下でも延べ面積に算入(除外規定なし)。
選択肢2:適当:日影規定の軒高さ算定の地盤面は高低差3m超で3m帯ごとの平均面。
選択肢3:不適当(正解):隣地高さ緩和の地盤面みなしは「1/2持ち上げ」ではない(規定の読み違い)。
選択肢4:適当:階数が異なるときは最大値を建物の階数とする。
問3 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要が
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 鉄骨造、延べ面積300m2、地上3階建ての既存の寄宿舎内におけるエレベーターの設置
- 第一種低層住居専用地域内における鉄筋コンクリート造、延べ面積2,000m2、地上2階建ての博物館の図書館への用途変更
- 遊園地に設ける回転運動をする遊戯施設のうち、原動機を使用するメリーゴーラウンドの築造
- 木造、延べ面積150m2、高さ8m、平家建ての集会場の屋根の大規模の修繕
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正解:4
選択肢1:適当:既存建物内のEV設置は確認が必要。
選択肢2:適当:住居専用地域での用途変更(博物館→図書館)は確認が必要。
選択肢3:適当:メリーゴーラウンド築造は確認が必要。
選択肢4:不適当(正解):木造150m²平屋の屋根の大規模修繕は確認不要(特殊建築物等に該当せず)。
問4 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 既存の地上3階建ての物品販売業を営む店舗(3階における当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2のもの)において、屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事の施工中に当該建築物を使用する場合は、当該建築主は、工事の施工中における建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出る必要はない。
- 延べ面積150m2、地上3階建ての事務所に設けるエレベーター(国等の建築物に設けるものを除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。)は、当該エレベーターについて、定期に、一級建築士等に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 建築主は、確認済証の交付を受けた建築物について、当該建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更(建築物の高さの最低限度が定められている区域内の建築物に係るものを除く。)をして、当該建築物を建築しようとする場合において、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものは、あらためて、確認済証の交付を受ける必要はない。
- 建築主は、鉄骨造、延べ面積200m2、平家建ての飲食店を新築する場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ、建築物を使用してはならない。
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正解:4
選択肢1:適当:当該規模の店舗の工事中使用は届出が必要→本肢は「不要」としておらず誤りの指摘肢ではない。
選択肢2:適当:小規模事務所のEVは定期検査報告が必要。
選択肢3:適当:高さが減少し、適合が明らかな場合は確認の再取得不要。
選択肢4:不適当(正解):鉄骨200m²平屋でも、検査済証前の使用は不可。
問5 地上2階建ての事務所(2階の居室の床面積の合計が300m2)に屋内階段(直階段)
地上2階建ての事務所(2階の居室の床面積の合計が300m2)に屋内階段(直階段)を設ける場合、図のLの値として、建築基準法に適合する最小のものは、次のうちどれか。

- 4.80m
- 5.76m
- 6.00m
- 6.24m
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正解:2
選択肢1:不適当:4.80mでは不足。
選択肢2:適当(正解):5.76mが最小適合。
選択肢3:適当:6.00mは余裕あり。
選択肢4:適当:6.24mも適合。
問6 防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
- 地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした共同住宅の住戸で、その階数が3であり床面積の合計が200m2のものは、当該住戸の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 地上5階建ての事務所のみの用途に供する建築物において、防火区画に接する外壁については、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮られている場合においては、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造としなくてもよい。
- 学校の用途に供する建築物の当該用途に供する部分(天井は強化天井でないもの)については、原則として、その防火上主要な間仕切壁を準耐火構造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:特定防火設備の遮煙性能が必要。
選択肢2:不適当(正解):条件からは当該住戸内階段の区画義務は生じない。
選択肢3:適当:外壁に突出部で有効遮蔽される場合の準耐火構造不要の緩和。
選択肢4:適当:学校用途の主要間仕切は原則準耐火で天井裏まで。
問7 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上2階建て、延べ面積3,000m2の物品販売業を営む店舗で、各階に売場を有するものにあっては、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上15階建ての共同住宅において、15階の居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした場合、当該居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、60m以下としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上4階建ての共同住宅において、各階に住戸(1戸当たりの居室の床面積60m2)が4戸ある場合、4階に避難上有効なバルコニーが設けられていても、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした地上11階建ての共同住宅におけるメゾネット形式の住戸について、その階数が2であり、かつ、出入口が一の階のみにあるものの当該出入口のある階以外の階においては、その階の居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、40m以下としなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:売場のある2階店舗は2以上の直通階段が必要。
選択肢2:不適当(正解):高層共同住宅の歩行距離上限60mは緩和の前提等を誤る。
選択肢3:適当:4階共同住宅で有効バルコニーがあっても2以上の直通階段が必要。
選択肢4:適当:メゾネットで出入口が一階のみの上階の歩行距離上限40m。
問8 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、避難階は地上1階とし、屋上広場はないものとする。
- 主要構造部を準耐火構造としたバルコニーのない建築物において、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて全館避難安全検証法により確かめたので、特別避難階段の階段室には、その付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けることとした。
- 主要構造部を耐火構造とした地上8階建て、延べ面積10,000m2の物品販売業を営む店舗において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に、屋内と特別避難階段の階段室とを連絡するバルコニー及び付室のいずれも設けなかった。
- 主要構造部を耐火構造とした地上5階建て、延べ面積5,000m2の事務所において、最上階が階避難安全性能を有するものであることについて階避難安全検証法により確かめたので、最上階に排煙設備を設けなかった。
- 各階を物品販売業を営む店舗の用途に供する地上4階建ての建築物(各階の床面積が600m2)において、各階における避難階段の幅の合計を3.6mとした。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):全館避難安全適合でも特別避難階段の階段室に屋内側開口は設けられない。
選択肢2:適当:最上階が階避難安全適合ならバルコニー・付室を省略可。
選択肢3:適当:階避難安全適合なら最上階の排煙設備省略可。
選択肢4:適当:600m²階×4の店舗で階段幅合計3.6mは基準充足。
問9 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
- 延べ面積500m2、平家建ての自動車車庫(自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないもの)において、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものとしなければならない。
- 地上5階建ての共同住宅において、5階の住戸から地上に通ずる廊下及び階段が採光上有効に直接外気に開放されている場合、当該廊下及び階段に非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 地上20階建ての共同住宅の特別避難階段について、15階以上の各階における階段室及びこれと屋内とを連絡するバルコニー又は付室の床面積(バルコニーで床面積がないものにあっては、床部分の面積)の合計は、当該階に設ける各居室の床面積に8/100を乗じたものの合計以上としなければならない。
- 建築物の高さ31m以下の部分にある3階以上の各階において、道又は道に通ずる幅員4m以上の通路その他の空地に面する外壁面に、幅及び高さが、それぞれ、75cm以上及び1.2m以上の窓で、格子その他の屋外からの進入を妨げる構造を有しないものを当該壁面の長さ10m以内ごとに設けている場合においては、非常用の進入口を設けなくてもよい。
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正解:3
選択肢1:適当:自動車車庫500m²は内装の準不燃等が必要。
選択肢2:適当:屋外開放の廊下・階段は非常用照明不要可。
選択肢3:不適当(正解):特別避難階段の面積合計は「各居室床面積×10/100」等の規定で、8/100ではない。
選択肢4:適当:進入口を設けない特例(救助開口)を満たせば可。
問10 建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 高さ31mを超える建築物において、高さ31mを超える部分を全て建築設備の機械室とする場合は、非常用の昇降機を設けなくてもよい。
- 事務所の用途に供する建築物において、発熱量の合計が6kWのこんろ(密閉式燃焼器具等でないもの)を設けた調理室で、換気上有効な開口部を設けたものには、換気設備を設けなくてもよい。
- 建築物に設けるエレベーターで、乗用エレベーター及び寝台用エレベーター以外のものの昇降路について、安全上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものについては、昇降路の出入口の床先と籠の床先との水平距離は、4cmを超えることができる。
- 地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備は、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる場合においては、主要な部分を不燃材料以外の材料で造ることができる。
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正解:2
選択肢1:適当:31m超部分が全て機械室なら非常用EV不要。
選択肢2:不適当(正解):厨房のこんろ6kWで換気上有効開口があっても換気設備は必要。
選択肢3:適当:乗用・寝台以外で大臣定め構造なら戸先隙間4cm超可。
選択肢4:適当:高層建の屋上冷却塔は大臣定め構造なら不燃以外も可。
問11 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造の建築物において、保有水平耐力計算によって安全性を確かめる場合、構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は、コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい。
- 鉄骨造の建築物において、許容応力度等計算によって安全性を確かめる場合、国土交通大臣が定める場合においては、構造耐力上主要な部分である構造部材の変形又は振動によって建築物の使用上の支障が起こらないことを所定の方法によって確かめなければならない。
- 建築物の実況によらないで、基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合、事務室で、基礎のささえる床の数が7のときは、床の積載荷重として採用する数値を1,300N/m2とすることができる。
- 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性を確かめる場合、柱以外の構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、250以下としなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:RCの保有水平耐力計算で柱主筋0.8%以上の画一規定はない。
選択肢2:適当:S造の許容応力度計算で使用上の支障の確認が必要な場合がある。
選択肢3:適当:事務室の積載荷重の採用数値の逓減(1300N/m²)可。
選択肢4:不適当(正解):限界耐力計算の圧縮材の有効細長比上限は一律250ではない。
問12 構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受
構造耐力の規定に適合していない部分を有し、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 基準時における延べ面積が800m2の既存建築物に床面積50m2の増築をする場合においては、増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し、既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
- 基準時における延べ面積が800m2の既存建築物に床面積400m2の増築をする場合においては、増築後の建築物の構造方法が、耐久性等関係規定に適合し、かつ、所定の基準に適合するものとすれば、既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない。
- 増築をするに当たって、既存の建築物に対する制限の緩和を受ける場合においては、建築確認の申請書に、既存建築物の基準時及びその状況に関する事項を明示した既存不適格調書を添えなければならない。
- 柱について過半の修繕を行う場合においては、当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しない修繕とすれば、現行の構造耐力の規定は適用されない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):800→850m²の増築は「床面積500m²超」で適用範囲を外し、既存部分にも現行規定適用が及ぶ。
選択肢2:適当:800→1200m²増築でも所定要件を満たせば既存部分への適用免除可。
選択肢3:適当:緩和を受ける場合は既存不適格調書の添付要。
選択肢4:適当:柱の過半修繕でも危険性が増大しないなら適用除外。
問13 建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは
建築物を新築する場合において、建築基準法上、構造計算適合性判定の対象となるものは、次のうちどれか。
- 高さが60mを超える鉄骨造の建築物で、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握すること等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
- 高さが20mの鉄筋コンクリート造の建築物で、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないこと等の所定の基準に従った構造計算を行ったもの
- 高さが15mの鉄骨造の建築物で、許容応力度等計算により構造計算を行ったもので、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が審査を行ったもの
- 高さが15mの鉄筋コンクリート造の建築物で、保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができる所定の基準に従った構造計算を行ったもの
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正解:4
選択肢1:適当:高さ60m超S造(保有/限界等)なら判定対象。
選択肢2:適当:RC20mで許容計算のみは通常対象外。
選択肢3:適当:S15m許容計算+特定資格者審査でも原則対象外。
選択肢4:不適当(正解):RC15mで保有水平耐力計算等は判定対象となる。
問14 都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っ
都市計画区域及び準都市計画区域内の道路に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 幅員6mの道路法による道路で地下におけるものは、建築基準法上の道路ではない。
- 道路の地盤面下に、建築物に附属する地下通路を設ける場合、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
- 高架の道路の路面下に、飲食店を建築しようとする場合、原則として、特定行政庁の許可を受ける必要がある。
- 幅員15m未満の道路は、特定道路とはならない。
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正解:2
選択肢1:適当:地下の道路法道路は建基法の道路に該当しない。
選択肢2:不適当(正解):道路地盤下の建築物附属地下通路は原則許可不要(占用許可等の別扱い)。
選択肢3:適当:高架道路下での飲食店建築は原則許可が必要。
選択肢4:適当:幅員15m未満は特定道路にならない。
問15 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 第二種低層住居専用地域内において、「延べ面積1,100m2、地上2階建ての建築物で、2階を床面積500m2の図書館、1階を図書館に附属する床面積600m2の自動車車庫とするもの」は、新築することができる。
- 第二種住居地域内において、「延べ面積8,000m2、地上2階建ての勝馬投票券発売所(各階を当該用途に供するもの)」は、新築することができる。
- 工業地域内において、「延べ面積500m2、地上2階建ての幼保連携型認定こども園」は、新築することができる。
- 工業専用地域内において、「延べ面積300m2、地上2階建ての診療所」は、新築することができる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):二低住で自動車車庫(図書館付属)500m²は原則不可。
選択肢2:適当:二住で勝馬投票券発売所8,000m²(2階建)は可能。
選択肢3:適当:工業地域で認定こども園は可。
選択肢4:適当:工専で診療所は不可だが本肢は「新築できる」とは述べていない—
問16 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することが
図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、建築することができる建築面積の最大のものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

- 323m2
- 380m2
- 437m2
- 460m2
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正解:3
選択肢1:不適当:323m²は後退条件からまだ余地あり。
選択肢2:不適当:380m²も最大には届かない。
選択肢3:適当(正解):437m²が道路・隣地後退等を満たす最大。
選択肢4:不適当:460m²は制限線を超える。
問17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 30.0m
- 31.5m
- 33.0m
- 36.0m
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正解:4
選択肢1:不適当:30.0mでは条件を満たす上限に達しない。
選択肢2:不適当:31.5mも不足。
選択肢3:不適当:33.0mもまだ低い。
選択肢4:適当(正解):36.0mが斜線等を同時満足する最高限度。
問18 防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っ
防火地域及び準防火地域内の建築物の新築に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 準防火地域内においては、延べ面積400m2、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 防火地域内においては、延べ面積80m2、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。
- 防火地域内においては、高さが2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):準防火で延べ400m²平屋事務所は原則「延焼防止構造」相当で緩和可の記述が不正確。
選択肢2:適当:防火地域の2階建て戸建は耐火等が必要。
選択肢3:適当:屋上広告塔は不燃で造る/覆う義務。
選択肢4:適当:区域がまたぐ場合、防火壁外は防火地域規定の適用外可。
問19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 小学校の教室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積の算定に当たっては、原則として、用途地域等の区分に応じ、計算した採光補正係数を用いる。
- 一団地内に建築される1又は2以上の構えを成す建築物のうち、特定行政庁がその位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する用途地域等の規定の適用については、当該一団地を当該1又は2以上の建築物の一の敷地とみなす。
- 特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱は、壁面線を越えて建築することができる。
- 建築主は、指定確認検査機関から建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、工事を完了したときは、工事完了届を建築主事に届け出なければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:採光有効面積は採光補正係数で算定。
選択肢2:不適当(正解):一団地認定の扱い記述が誤り(みなし敷地の適用要件を取り違え)。
選択肢3:適当:歩廊柱は特認で壁面線越え可。
選択肢4:適当:用途変更の確認済後の完了届は建築主事へ。
問20 共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 共同住宅の地階に設ける居室においては、採光のための窓その他の開口部の採光に有効な部分の面積を、その居室の床面積に対して1/7以上としないことができる。
- 階段の幅が3mを超える共同住宅の階段で、蹴上げが15cm以下、かつ、踏面が30cm以上のものにあっては、その中間に手すりを設けないことができる。
- 非常用エレベーターを設置している共同住宅であっても、3階以上の階には、非常用の進入口を設けなければならない。
- 地方公共団体は、共同住宅の規模により、条例で、建築物の敷地、構造又は建築設備に関して安全上、防火上又は衛生上必要な制限を附加することができる。
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正解:3
選択肢1:適当:地階居室は採光1/7未満可(緩和あり)。
選択肢2:適当:幅3m超かつ蹴上15cm以下・踏面30cm以上なら中間手すり省略可。
選択肢3:不適当(正解):非常用EVがあっても非常用進入口は不要となる場合がある。
選択肢4:適当:規模により条例で追加制限可。
問21 建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 工事監理を行う一級建築士は、工事監理の委託者から請求があったときには、一級建築士免許証又は一級建築士免許証明書を提示し、工事監理を終了したときには、直ちに、その結果を建築主に工事監理報告書を提出して報告しなければならない。
- 工事監理を行う建築士は、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
- 建築士事務所に属する構造設計一級建築士は、一級建築士定期講習と構造設計一級建築士定期講習の両方を受けなければならない。
- 建築士事務所に属する設備設計一級建築士は、設備設計以外の設計を含めた建築物の設計を行うことができる。
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正解:2
選択肢1:適当:監理者は証明提示・監理報告書の提出義務あり。
選択肢2:不適当(正解):設計不適合時の是正要請・報告義務の書きぶりが過剰(直ちに特定行政庁報告とは限らない)。
選択肢3:適当:構造設計一級は一級の定期講習に加えて構造設計一級の定期講習も必要。
選択肢4:適当:設備設計一級も建築設計(設備以外を含む)を行える。
問22 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、配置図、各階平面図等の設計図書又は工事監理報告書で、保存しなければならないと定められているものについては、作成した日から起算して15年間保存しなければならない。
- 管理建築士は、自らが管理する建築士事務所の規模にかかわらず、当該建築士事務所において専任でなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、延べ面積が300m2を超える建築物の新築について、他の建築士事務所の開設者から設計の業務の一部を受託する設計受託契約を締結したときは、遅滞なく、設計図書の種類、報酬の額及び支払の時期等を記載した書面を、当該委託者である建築士事務所の開設者に交付しなければならない。
- 管理建築士は、その建築士事務所に属する他の建築士が設計を行った建築物の設計図書について、設計者である建築士による記名及び押印に加えて、管理建築士である旨の表示をして記名及び押印をしなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:保存義務は作成日から15年。
選択肢2:適当:管理建築士は規模に関係なく専任。
選択肢3:適当:外注受託でも契約書面の交付義務あり。
選択肢4:不適当(正解):管理建築士の記名押印は「管理建築士である旨の表示」は不要(設計者の記名押印は必要)。
問23 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士会は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、建築士に対し、その業務に必要な知識及び技能の向上を図るための建築技術に関する研修を実施しなければならない。
- 建築士事務所協会は、建築主等から建築士事務所の業務に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該建築士事務所の開設者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
- 建築士事務所の業務に関する設計図書の保存をしなかった者や、設計等を委託しようとする者の求めに応じて建築士事務所の業務の実績を記載した書類を閲覧させなかった者は、10万円以下の過料に処される。
- 建築士事務所の開設者が建築基準法に違反して建築士免許を取り消された場合、当該建築士事務所の登録は取り消される。
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正解:3
選択肢1:適当:建築士会は研修実施の努力義務。
選択肢2:適当:事務所協会は苦情解決のため助言・通知・調査を行う。
選択肢3:不適当(正解):これら違反は10万円以下過料の対象とは限らず記載が誤り。
選択肢4:適当:免許取消しなら事務所登録も取消し得る。
問24 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、6か月間使用するイベント用の仮設建築物の建築を行おうとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出なければならない。
- 市街地開発事業の施行区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての一戸建ての住宅を改築しようとする者は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 市街化調整区域内における地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、当該地区計画に定められた内容に適合する病院の建築の用に供する目的で行う開発行為は、所定の要件に該当すれば、都道府県知事の許可を受けることができる。
- 開発区域の面積が10haの開発行為に係る開発許可の申請に当たっては、一級建築士の資格を有する者で、宅地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有するものは、当該開発行為に関する設計に係る設計図書を作成することができる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):地区計画区域内の仮設建築は「許可/届出」の扱いを誤る(届出対象外のケース)。
選択肢2:適当:市街地開発事業区域内の改築は原則許可。
選択肢3:適当:調整区域でも地区計画に適合する病院開発は要件により許可可。
選択肢4:適当:10ha規模の設計図書は要件を満たす有資格者が作成可。
問25 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
- 収容人員が10人の飲食店と、収容人員が30人の共同住宅からなる複合用途防火対象物については、防火管理者を定めなければならない。
- 事務所とホテルとが開口部のない準耐火構造の床又は壁で区画されているときは、その区画された部分は、消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。
- 延べ面積300m2、平屋建ての図書館については、原則として、消火器又は簡易消火用具を設置しなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした延べ面積2,000m2の展示場については、屋内消火栓設備を設置しなくてもよい。
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正解:2
選択肢1:適当:複合用途(飲食店+共同住宅40人)は防火管理者選任要。
選択肢2:不適当(正解):準耐火区画でも一体の防火対象物とみなす規定の誤解。
選択肢3:適当:300m²の図書館は消火器等設置要。
選択肢4:適当:条件により屋内消火栓不要の緩和がある。
問26 次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 認定特定建築物の建築物特定施設の床面積のうち、移動等円滑化の措置をとることにより通常の建築物の建築物特定施設の床面積を超えることとなる部分については、認定特定建築物の延べ面積の1/10を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
- この法律の施行の際現に存する特定建築物に、専ら車椅子を使用している者の利用に供するエレベーターを設置する場合において、当該エレベーターが所定の基準に適合し、所管行政庁が防火上及び避難上支障がないと認めたときは、建築基準法の一部の規定の適用については、当該エレベーターの構造は耐火構造とみなす。
- 建築主等は、特定建築物(特別特定建築物を除く。)の建築をしようとするときは、当該特定建築物を「建築物移動等円滑化基準」に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 「建築物移動等円滑化誘導基準」においては、多数の者が利用する主たる階段は、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、回り階段とすることができる。
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正解:4
選択肢1:適当:誘導容積(延べ面積不算入)1/10上限。
選択肢2:適当:基準適合かつ支障なし認定で耐火みなし可。
選択肢3:適当:特定建築物は適合に努める努力義務。
選択肢4:不適当(正解):誘導基準で主階段を回り階段可とするのは誤り。
問27 防火地域及び準防火地域以外の地域における建築物の用途の変更に関する次の記述のうち
防火地域及び準防火地域以外の地域における建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする。
- 延べ面積150m2、高さ15m、地上3階建ての「一戸建ての住宅(耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物)」を「旅館」に用途変更しようとする場合、有効かつ速やかに火災の発生を感知して報知できるものとする技術的基準に従って警報設備を設置すれば、主要構造部を耐火構造とする必要はない。
- 延べ面積150m2の「一戸建ての住宅」を「物品販売業を営む店舗」に用途変更しようとする場合、所定の基準に適合させる必要があるが、用途変更に伴う確認済証の交付を受ける必要はない。
- 建築基準法第3条第2項の規定により排煙設備の規定の適用を受けない「事務所」について、2以上の工事に分けて「飲食店」とするための用途変更に伴う工事を行う場合、特定行政庁による工事に係る全体計画の認定を受けていれば、いずれの工事の完了後であっても、現行基準に適合するように排煙設備を設置するための改修を行う必要はない。
- 既存建築物の用途を変更して、国際的な規模の競技会を行うための「特別興行場等」として利用する場合、特定行政庁の許可を受けることにより、建築基準法第21条及び第27条の規定に基づく主要構造部に対する規制等を受けることなく、一年を超えて使用することができる。
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正解:3
選択肢1:適当:150m²の住宅→旅館は警報設備整備で主要構造部の耐火化不要(増築・大規模なし前提)。
選択肢2:適当:150m²の住宅→物販店舗は基準適合要だが確認不要の範囲。
選択肢3:不適当(正解):段階施工でも全体計画認定があっても最終的に現行基準の排煙設備整備が必要。
選択肢4:適当:国際規模特別興行場は特認許可でも一年超の使用は不可。
問29 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の外観を変更することとなる模様替をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類、場所、設計又は施行方法等について、景観行政団体の長の許可を受けなければならない。
- 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、高さが5m以上のコンクリート造の工作物の解体の作業については、作業主任者を選任しなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、解体工事業を営もうとする者は、建設業法に基づく土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る建設業の許可を受けている場合を除き、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 「労働安全衛生法」に基づく石綿障害予防規則により、事業者は、建築物の解体の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物について、石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、その結果を記録しておかなければならない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):景観計画区域の模様替えは原則「届出」であり、許可ではない。
選択肢2:適当:5m以上のコンクリート工作物解体は作業主任者選任要。
選択肢3:適当:解体工事業は建設業許可がないなら都道府県登録が必要。
選択肢4:適当:石綿の事前調査・記録は義務。
問30 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300m2以上のものを新築をしようとするときは、所定の事項に関する計画の所管行政庁への届出に併せて、建築物エネルギー消費性能適合性判定に準ずるものとして、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行う建築物のエネルギー消費性能に関する評価の結果を記載した書面を提出することができる。
- 「宅地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者は、既存の建物の売買の相手方等に対して、その契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、建物状況調査を実施している場合におけるその結果の概要、建物の建築及び維持保全の状況に関する書類の保存の状況等、所定の事項を記載した書面等を交付して説明をさせなければならない。
- 「宅地造成等規制法」に基づき、宅地造成工事規制区域内において、盛土のみの宅地造成に関する工事であって、盛土をする土地の面積が500m2で、高さ1mの崖を生ずることとなる場合には、造成主は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:設計住宅性能評価書を契約に添付すると当該性能を有する住宅の工事とみなされる。
選択肢2:適当:300m²以上の非特定建築物でも適合性判定“準ずる評価”の提出ができる。
選択肢3:適当:既存建物の売買ではインスペクション結果等の説明書面交付義務。
選択肢4:不適当(正解):造成規制法では盛土500m²・高さ1mの崖でも許可不要の扱いがあり、記述は過剰。

