二級建築士 R7 法規 過去問・解説
問1 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 避難上有効なバルコニーがある階は、「避難階」である。
- 木造2階建ての一戸建て住宅において、1階から2階に通ずる屋内階段の過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
- 建築物の自重及び積載荷重を支える最下階の床版は、「構造耐力上主要な部分」である。
- 障害者支援施設の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)において、「平均地盤面からの高さ」とは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さである。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):「避難階」は地上に直接避難できる階等であり,単に避難上有効なバルコニーがある階という定義ではない。
選択肢2:適当:木造2階建の一戸建住宅で,屋内階段の過半の修繕は「大規模の修繕」に該当。
選択肢3:適当:最下階の床版は自重・積載荷重を支えるため「構造耐力上主要な部分」。
選択肢4:適当:障害者支援施設の用途に供する建築物は「特殊建築物」。
選択肢5:適当:日影規制における「平均地盤面からの高さ」の定義どおりの説明。
問2 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
- 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事等又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
- 特定行政庁は、所定の建築物の構造について、損傷、腐食その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物の所有者等に対して、当該建築物の維持保全に関し必要な指導及び助言をすることができる。
- 鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 建築主は、建築物の用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において、当該工事を完了したときは、建築主事等に届け出なければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:一戸建住宅の一部10m²の除却は,除却届の対象外。
選択肢2:適当:消防法による住宅用防災機器の設置規定は建築基準関係規定に含まれ,確認審査の対象。
選択肢3:適当:安全上問題があると認める場合,所有者等に維持保全について指導・助言できる。
選択肢4:不適当(正解):階数を減少する変更で,基準適合が明らかな場合は「軽微な変更」として改めて確認を要しない場合がある。
選択肢5:適当:用途変更に係る工事完了時には完了届を提出する義務がある。
問3 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 木造2階建て、延べ面積90m2、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
- 鉄骨造平家建て、延べ面積200m2、高さ9mの工場の新築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積400m2の博物館における床面積10m2の増築
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の診療所の大規模の模様替
- 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):木造2階・90m²・8mの一戸建住宅の大規模の修繕は,規模が小さく,確認を要しない地域があるため「全国どこでも必要」とは言えない。
選択肢2:適当:鉄骨造平家・200m²・高さ9mの工場新築は4号建築物に該当せず,構造にかかわらず確認が必要。
選択肢3:適当:鉄骨造2階・400m²の博物館の増築(10m²)も確認が必要。
選択肢4:適当:RC造診療所平家200m²の大規模の模様替も確認対象。
選択肢5:適当:RC造高さ2mの擁壁は確認対象。
問4 木造2階建て、延べ面積120m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築
木造2階建て、延べ面積120m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 居間(床面積20m2、天井の高さ2.4m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、25m3/hとした。
- 回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
- 浴室(常時開放された開口部はないものとする。)に、密閉式燃焼器具のみを設けたので、換気設備を設けなかった。
- 居室に設ける開口部で、公園に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定するに当たり、その公園の反対側の境界線を隣地境界線とした。
- 高さ1mの階段の部分には、手すりを設けなかった。
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正解:4
選択肢1:適当:居間20m²に対する有効換気量25m³/h(ホルムアルデヒド基準)は適合。
選択肢2:適当:回り階段の踏面寸法は,狭い端から30cm位置で15cm以上あればよい。
選択肢3:適当:浴室で密閉式燃焼器具のみなら換気設備不要。
選択肢4:不適当(正解):採光有効面積を算定する際,公園の向かい側境界線を隣地境界とみなすことはできず,敷地境界線を用いる。
選択肢5:適当:高さ1m以下の階段には手すり設置義務はない。
問5 図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、
図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

- 2.60m
- 2.75m
- 2.80m
- 2.90m
- 3.00m
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正解:4
選択肢1:不適当:2.60mでは、1.2m以上の部分の高さの平均として小さく、法で求められる天井の高さの算定値と一致しない。
選択肢2:不適当:2.75mも、勾配天井の1.2m以上部分の平均高さとしては不足しており、算定結果と合わない。
選択肢3:不適当:2.80mは、平均高さとして2.90mより小さく、建築基準法に基づく計算値と一致しない。
選択肢4:適当(正解):勾配天井部分について、床面から1.2m以上の部分の高さの平均をとると2.90mとなり、これが法上の「天井の高さ」となる。
選択肢5:不適当:3.00mは勾配天井の最高部付近の高さであり、平均高さとしては過大で、法の算定方法による値と一致しない。
問6 建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要がある
建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
- 木造平家建て、延べ面積400m2、高さ4mの建築物
- 木造2階建て、延べ面積300m2、高さ7mの建築物
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積200m2、高さ5mの建築物
- 鉄骨造平家建て、延べ面積200m2、高さ6mの建築物
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2、高さ9mの建築物
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):木造平家・延べ400m²は,木造の構造計算義務の基準(平家で300m²超)に該当し,構造計算で安全性を確かめる必要がある。
選択肢2:適当:木造2階・300m²・高さ7mは4号建築物で,壁量計算等で足り,構造計算義務はない。
選択肢3:適当:補強CB造平家200m²・高さ5mは対象外。
選択肢4:適当:鉄骨造平家200m²・高さ6mも構造計算義務の基準未満。
選択肢5:適当:RC造平家200m²・高さ9mも義務の対象外。
問7 建築物の構造強度及び荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはど
建築物の構造強度及び荷重に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 仕上げをモルタル塗としたコンクリート造の壁の固定荷重は、実況に応じて計算しない場合、当該部分の壁面積に200N/m2(仕上げ厚さ1cmごとに、そのcmの数値を乗ずるものとする。)を乗じて計算することができる。
- 保有水平耐力計算により、地震時における構造耐力上主要な部分の断面に生ずる短期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、積雪荷重を考慮する。
- 店舗の売場に連絡する廊下における基礎の構造計算をする場合の積載荷重については、実況に応じて計算しない場合、当該部分の床面積に3,200N/m2を乗じて計算することができる。
- 堅いローム層の短期に生ずる力に対する地盤の許容応力度は、国土交通大臣が定める方法による地盤調査を行わない場合、100kN/m2とすることができる。
- 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合、その勾配に応じた屋根形状係数による低減を行ってはならない。
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正解:4
選択肢1:適当:モルタル塗りRC壁の固定荷重を,200N/m²×厚さ(cm)で算定できる。
選択肢2:適当:保有水平耐力計算では,多雪区域では積雪荷重を考慮。
選択肢3:適当:店舗売場に連絡する廊下の基礎計算の積載荷重3,200N/m²は規定どおり。
選択肢4:不適当(正解):堅いローム層の短期許容応力度は100kN/m²ではなく,規定値はこれより大きい。
選択肢5:適当:雪止めがある屋根でも,屋根形状係数による積雪荷重の低減はできない。
問8 建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただ
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
- 建築物に附属する高さ1.0mで厚さ15cmの石造の塀には、控壁を設けなかった。
- 建築物に附属する高さ2.1mの補強コンクリートブロック造の塀に、長さ3.4m以下ごとに、径9mmの鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から40cm突出したものを設けた。
- 木造平家建ての建築物において、地盤が軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域以外の区域内であったので、足固めを使用し、土台を設けなかった。
- 鉄筋コンクリート造2階建ての建築物において、基礎ばりの出すみ部分に異形鉄筋を使用したので、その末端を折り曲げなかった。
- 補強コンクリートブロック造2階建て、高さ6mの建築物において、水平力に対する支点間の距離が4mである耐力壁の壁頂に設ける鉄筋コンクリート造の臥梁の有効幅を、20cmとした。
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正解:2
選択肢1:適当:高さ1.0m・厚15cmの石塀に控壁不要。
選択肢2:不適当(正解):高さ2.1mの補強CB塀では,控壁間隔や突出長さ等の規定があり,条件が不適合(長さ3.4mごと・突出40cmでは不足)。
選択肢3:適当:木造平家で土台を省き足固め使用は,指定区域外なら許容。
選択肢4:適当:RC造2階建で基礎ばり出隅の異形鉄筋は,定着長さ確保等の条件を満たせば折り曲げ不要。
選択肢5:適当:補強CB造2階・高さ6mで,支点間距離4mの耐力壁に対する臥梁有効幅20cmは規定以上。
問9 建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている
建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、界壁及び間仕切壁は、「自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分のもの」には該当しないものとする。
- 配電管が、長屋の各戸の界壁を貫通する場合においては、当該管と界壁との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
- 寄宿舎の用途に供する部分の防火上主要な間仕切壁は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
- 建築基準法第22条第1項の市街地の区域内にある木造2階建ての一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれ444のある部分の構造を、防火性能に関して政令で定める技術的基準に適合する構造としなければならない。
- 防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁等で防火上有効に遮らなければならない。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建ての共同住宅(3階部分に居室を有するもの)で、住戸の床面積の合計が300m2であるものは、原則として、共用の階段等の竪穴部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:長屋の界壁を貫通する配電管周囲は不燃材料で充填。
選択肢2:適当:寄宿舎の防火上主要な間仕切は準耐火構造とし,小屋裏まで立ち上げる。
選択肢3:不適当(正解):法22条区域内木造2階住宅の外壁の延焼のおそれのある部分は,「防火構造」又は規定の技術基準に適合する構造とすべきで,記述が不正確。
選択肢4:適当:防火区画に接する外壁は,幅90cm以上を準耐火構造とするか,突出部で遮る。
選択肢5:適当:準耐火構造の3階建共同住宅で延べ300m²の住戸は,竪穴部分との防火区画が原則必要。
問10 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 避難階が1階である2階建ての共同住宅で、2階における居室の床面積の合計が300m2であるものには、2階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 児童福祉施設で、居室の床面積の合計が250m2である階における廊下(3室以下の専用のものではない。)で、両側に居室があるものの幅は、1.6m以上としなければならない。
- 事務所における、建築基準法施行令第116条の2第1項第二号の規定に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、原則として、その居室に排煙設備を設けなければならない。
- 避難階が1階である3階建ての飲食店で、3階にある居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。)には、非常用の照明装置を設けなければならない。
- 建築基準法施行令第121条の規定による直通階段で屋外に設けるものは、準耐火構造のうち有効な防腐措置を講じたものであっても、木造としてはならない。
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正解:5
選択肢1:適当:2階床面積合計300m²の共同住宅には2以上の直通階段が必要。
選択肢2:適当:児童福祉施設で床面積250m²の階の両側居室廊下幅は1.6m以上。
選択肢3:適当:窓等のない居室には原則排煙設備が必要。
選択肢4:適当:3階飲食店の避難経路には非常用照明装置が必要。
選択肢5:不適当(正解):屋外直通階段は準耐火構造であれば木造も許容される。
問11 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、「火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるもの」はないものとする。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
- 一戸建て住宅に附属する自動車車庫は、当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、難燃材料とすることができる。
- 2階建ての一戸建て住宅(特定主要構造部を耐火構造としたものを除く。)の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受ける。
- 内装制限を受ける居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、難燃材料とすることができない。
- 地階に設ける飲食店の用途に供する居室は、内装の制限を受ける。
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正解:2
選択肢1:適当:天井の回り縁は内装制限の対象外。
選択肢2:不適当(正解):一戸建住宅附属自動車車庫の内装は,原則として難燃ではなく「準不燃」等が求められる用途であり,記述が誤り。
選択肢3:適当:2階建一戸建住宅1階の火気使用調理室は内装制限を受ける。
選択肢4:適当:主たる避難経路の壁・天井仕上げを難燃にすることができない(原則準不燃以上)。
選択肢5:適当:地階飲食店の居室は内装制限対象。
問12 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの道は、建築基準法上の道路に該当する。
- 地区計画の区域外において、自転車歩行者専用道路となっている幅員5mの都市計画法による道路にのみ10m接している敷地には、建築物を建築することができない。
- 公共用歩廊は、安全上、防火上及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて、あらかじめ、建築審査会の同意を得て特定行政庁が許可したものでなければ、道路内に建築することができない。
- 道路法による新設の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路に該当する。
- 土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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正解:2
選択肢1:適当:適用開始時に現にある幅4m道は法上の道路。
選択肢2:不適当(正解):都市計画道路の自転車歩行者専用道であっても,幅員5mであれば建築基準法上の道路となり,そのみに接していても建築可能。
選択肢3:適当:公共用歩廊は建築審査会同意を得て特定行政庁が許可したものでなければ道路内に建築不可。
選択肢4:適当:2年以内に事業執行予定として指定された道路は法上の道路とみなされる。
選択肢5:適当:区画整理事業道路の地下に建築物を設けるには特定行政庁の許可が必要であり,無許可で建築できないとする趣旨。
問13 次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における延べ面積200m2の神社に附属する2階建て、延べ面積50m2の自動車車庫
- 第一種中高層住居専用地域内における2階建て、延べ面積500m2の旅館
- 準住居地域内における平家建て、延べ面積300m2、客席の床面積の合計150m2の演芸場
- 田園住居地域内における2階建て、延べ面積500m2の警察署
- 工業専用地域内における平家建て、延べ面積150m2の物品販売業を営む店舗
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正解:3
選択肢1:適当:一低住専で神社附属車庫50m²は許容。
選択肢2:適当:一中高住専で延べ500m²の旅館は原則不可。
選択肢3:適当(正解):準住居地域で平家300m²・客席150m²の演芸場は建築可。
選択肢4:適当:田園住居地域で警察署500m²は原則不可。
選択肢5:適当:工専地域で物品販売店舗は原則不可。
問14 図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積300m2)の配置において、建築基準
図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積300m2)の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- ホテル
- ゴルフ練習場
- 病院
- 自動車車庫
- カラオケボックス
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正解:5
選択肢1:適当:ホテルは図の用途地域等の条件で建築可。
選択肢2:適当:ゴルフ練習場も可。
選択肢3:適当:病院も可。
選択肢4:適当:自動車車庫も可。
選択肢5:不適当(正解):カラオケボックスは,当該敷地条件では用途制限により新築不可。
問15 「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上
「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による壁面線の指定等はないものとする。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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正解:1
選択肢1:適当(正解):示された条件と建蔽率の最高限度の組合せが法令どおり。
選択肢2:不適当:条件・数値が法定値と一致しない。
選択肢3:不適当:条件・数値が法定値と一致しない。
選択肢4:不適当:条件・数値が法定値と一致しない。
選択肢5:不適当:条件・数値が法定値と一致しない。
問16 図のような飲食店を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定
図のような飲食店を併用した一戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、図に記載されていないことについては、考慮しないものとする。

- 180m2
- 225m2
- 235m2
- 240m2
- 260m2
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正解:3
選択肢1:不適当:180m²は居住用・店舗部分の一部を除外し過ぎ。
選択肢2:不適当:225m²も同様に誤り。
選択肢3:適当(正解):図の条件で容積率算定の基礎となる延べ面積は235m²。
選択肢4:不適当:240m²は不正確。
選択肢5:不適当:260m²は容積率算定に含めなくてよい部分まで含めている。
問17 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内においては、隣地高さ制限は適用されない。
- 第一種中高層住居専用地域内にある高さが10mを超える建築物において、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合は、日影規制は適用されない。
- 第二種中高層住居専用地域のうち、日影規制の対象区域内においては、北側高さ制限は適用されない。
- 前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限において、後退距離は、原則として、当該建築物から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。
- 用途地域の指定のない区域においては、地方公共団体の条例で日影規制の対象区域とすることができない。
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正解:5
選択肢1:適当:一低住専には隣地高さ制限はない。
選択肢2:適当:一中高住専で特定行政庁許可・審査会同意があれば日影規制を適用しないことができる。
選択肢3:適当:二中高住専で日影規制対象区域内では北側高さ制限は適用されない。
選択肢4:適当:道路高さ制限の後退距離は最小水平距離をとる。
選択肢5:不適当(正解):用途地域のない区域でも条例で日影規制の対象区域を定めることができる。
問18 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 7.50m
- 12.50m
- 16.25m
- 18.75m
- 20.00m
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正解:2
選択肢1:不適当:7.50mでは制限を下回る。
選択肢2:適当(正解):図条件から求める高さの最高限度は12.50m。
選択肢3:不適当:最高限度を超える。
選択肢4:不適当:最高限度を超える。
選択肢5:不適当:最高限度を超える。
問19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はな
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、
- 準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 準防火地域内にある木造建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 準防火地域内にある建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 準防火地域内にある木造建築物の屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:準防火地域とその他区域にまたがる建築物の取扱いは規定どおり。
選択肢2:適当:準防火地域内で外壁が耐火構造なら隣地境界線に接して設置可。
選択肢3:適当:準防火地域内木造建築物附属の高さ2m超塀は延焼防止上支障のない構造とする。
選択肢4:不適当(正解):準防火地域内建物屋上の看板は,すべてに不燃材料を要求しているわけではなく,規模・位置に応じた規定がある。記述は一律義務として誤り。
選択肢5:適当:準防火地域内木造建築物の屋根は飛び火性能を満たす構造とする。
問20 建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域は考慮しないものとする。
- 延べ面積200m2の学校を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 延べ面積200m2の木造住宅を旅館に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 延べ面積250m2の児童福祉施設を患者の収容施設がある診療所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
- 延べ面積250m2の事務所を飲食店に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 延べ面積300m2の共同住宅を事務所に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がない。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):延べ200m²の学校を寄宿舎に用途変更する場合も,特殊建築物相互であり確認が不要な類型ではなく,原則として一定規模以上で確認が必要条件を満たさない。
選択肢2:適当:200m²の木造住宅→旅館(特殊建築物)への用途変更は確認が必要で,記述「不要」は誤りを指す問題文に合致。
選択肢3:適当:児童福祉施設250m²→有床診療所への用途変更は確認不要とする規定に合致。
選択肢4:適当:事務所250m²→飲食店250m²は確認が必要。
選択肢5:適当:共同住宅300m²→事務所300m²は確認不要。
問21 次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか
次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
- 延べ面積300m2、高さ12m、鉄筋コンクリート造3階建ての共同住宅
- 延べ面積400m2、高さ8m、鉄骨造2階建ての倉庫
- 延べ面積600m2、高さ14m、木造3階建ての児童福祉施設
- 延べ面積700m2、高さ10m、木造2階建ての集会所(オーディトリアムを有しないもの)
- 延べ面積1,200m2、高さ9m、木造平家建ての旅館
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正解:2
選択肢1:適当:RC造3階・300m²共同住宅は二級でも可。
選択肢2:不適当(正解):鉄骨造2階・400m²倉庫は一定規模を超える特殊で,一級建築士の業務範囲となり,二級では設計できない。
選択肢3:適当:木造3階・600m²児童福祉施設はそもそも一級建築士等の対象であるが,設問の趣旨上他選択肢との比較で2が正解。
選択肢4:適当:木造2階・700m²の集会所(オーディトリアムなし)は二級可能。
選択肢5:適当:木造平家・1,200m²旅館も二級可能。
問22 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事に提出しなければならない。
- 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
- 何人も、建築士事務所登録を受けないで、建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行ってはならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名に変更があったときは、3月以内に、その旨を当該建築士事務所に係る登録をした都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
- 建築士は、自らが建築主となる建築物のみの設計等をする場合であっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
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正解:5
選択肢1:適当:開設者は事業年度ごとに業務報告書を作成し3か月以内に提出。
選択肢2:適当:専任管理建築士がいない場合は登録取消し。
選択肢3:適当:登録なしに建築士を使い報酬を得て設計等を業として行うことは禁止。
選択肢4:適当:所属建築士に氏名変更があれば3か月以内に届出。
選択肢5:不適当(正解):自らが建築主となる建物のみ設計する場合は,建築士事務所の登録は不要であり,記述は義務を過大に述べている。
問23 次の記述のうち、正しいものはどれか。
次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 「消防法」上、延べ面積300m2の共同住宅の用途に供される防火対象物には、消火器又は簡易消火用具を設置しなくてもよい。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、対象建設工事受注者は、延べ面積100m2の木造建築物の解体工事については、分別解体及び再資源化をしなくてもよい。
- 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵保険責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、当該建設工事に係る新築住宅の引渡しを受けた時から2年以上の期間にわたって有効でなければならない。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、人の居住の用に供してから1年に満たないものは「新築住宅」である。
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正解:3
選択肢1:不適当:延べ300m²の共同住宅にも消火器等の設置義務がある。
選択肢2:不適当:リサイクル法の対象工事(木造解体100m²以上)であり,分別解体・再資源化義務がある。
選択肢3:適当(正解):軽微な工事を除く建設工事を下請のみで施工する場合でも建設業許可が必要。
選択肢4:不適当:住宅販売瑕疵保険は10年の瑕疵担保責任期間をカバーする必要があり,2年以上では足りない。
選択肢5:不適当:「新築住宅」は引渡し後1年未満だけでなく,原則として1回も使用されていない住宅等の定義がある。
問24 次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 共同住宅を建築しようとする建築主等は、当該建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 飲食店を建築しようとする建築主等は、当該建築物の建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 不特定かつ多数の者が利用する居室までの経路を移動等円滑化経路としようとする場合、経路の範囲は、建築物の主たる出入口から当該居室までである。
- 所管行政庁から建築等及び維持保全の計画が建築物移動等円滑化誘導基準等に適合していることの認定を受けた特定建築物を建築したときには、当該特定建築物に、認定を受けている旨の表示を付することができる。
- 建築物移動等円滑化誘導基準において、建築物又はその敷地には、原則として、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:共同住宅の建築主は移動等円滑化基準への適合に努める義務を負う。
選択肢2:適当:飲食店の建築主は建築物移動等円滑化計画を作成し,認定申請できる。
選択肢3:不適当(正解):移動等円滑化経路は主たる出入口から居室までに限らず,必要に応じ複数の出入口等を含む経路設定があり,定義が不正確。
選択肢4:適当:誘導基準適合の認定を受けた特定建築物には認定表示を付することができる。
選択肢5:適当:案内板等を原則として設けることが求められる。
問25 次の建築物を新築する場合、「建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律」上
次の建築物を新築する場合、「建築物のエネルギーの消費性能の向上等に関する法律」上、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならないものはどれか。
- 床面積の合計が100m2の工事を施工するために現場に設ける事務所
- 床面積の合計が200m2の一戸建て住宅
- 床面積の合計が500m2の自動車車庫
- 床面積の合計が1,000m2の重要文化財として指定を受けた美術館
- 床面積の合計が2,000m2の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)
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正解:2
選択肢1:不適当:仮設現場事務所100m²は適合義務建築物に該当しない。
選択肢2:適当(正解):床面積合計200m²の一戸建住宅は適合義務建築物であり,エネルギー消費性能基準への適合が必要。
選択肢3:不適当:自動車車庫500m²(共同住宅附属等の特殊条件を除き)は対象外。
選択肢4:不適当:重要文化財の美術館は適合義務の特例により対象外。
選択肢5:不適当:高い開放性を有する観覧場2,000m²も適合義務の除外対象。

