二級建築士 R5 法規 過去問・解説
問1 図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、
図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、階数、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
正解・解説を見る
正解:5
選択肢1:不適当:平均地盤面の取り方を誤る。
選択肢2:不適当:建築面積(地盤面上の水平投影)の扱い誤り。
選択肢3:不適当:階数の算定(地盤面からの出入り部分)誤り。
選択肢4:不適当:敷地面積は水平投影でなく実測で誤認。
選択肢5:正しい(正解):平均地盤面・階数・建築/敷地面積の取扱いがいずれも法の定義に一致。
問2 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の、鉄道のプラットホームの上家の新築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の新築
- 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
- 鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積300m2の共同住宅から事務所への用途の変更
- 木造3階建て、延べ面積210m2、高さ9mの一戸建て住宅における、木造平家建て、床面積10m2の倉庫の増築
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:不適当:プラットホーム上家は確認対象外の場合がある。
選択肢2:正しい(正解):木造2階100㎡でも「全国どこでも」確認が必要(法6条1項1号ハ)。
選択肢3:不適当:2m擁壁は場所・指定で例外あり。
選択肢4:不適当:用途変更は規模や構造により。
選択肢5:不適当:増築10㎡は一定条件で不要。
問3 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築主は、階数が3以上である鉄筋コンクリート造の共同住宅を新築する場合、2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程に係る工事を終えたときは、特定行政庁の中間検査を申請しなければならない。
- 建築主は、都市計画区域内において木造2階建て、延べ面積90m2の一戸建て住宅を新築し、建築主事に完了検査を申請する場合、原則として、当該工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するようにしなければならない。
- 消防法に基づく住宅用防災機器の設置の規定については、建築基準関係規定に該当し、建築主事又は指定確認検査機関による確認審査等の対象となる。
- 木造2階建て、延べ面積250m2の共同住宅の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 建築物の高さの最低限度が定められている区域外で、鉄骨造3階建ての共同住宅の新築工事について確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築基準関係規定に適合する範囲内で、建築物の高さが減少する変更を行う場合、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要はない。
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):中間検査は条例指定対象。全国一律ではない。
選択肢2:適当:完了検査申請は工事完了後4日以内到達。
選択肢3:適当:住宅用防災機器は建築基準関係規定に該当し審査対象。
選択肢4:適当:仮使用(部分使用)可の規定。
選択肢5:適当:高さ減少の軽微変更は再確認不要。
問4 図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42m2、天井の高さは全て2.5mと
図のような平面を有する集会場(床面積の合計は42m2、天井の高さは全て2.5mとする。)の新築において、集会室に機械換気設備を設けるに当たり、ホルムアルデヒドに関する技術的基準による必要有効換気量として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、常時開放された開口部は図中に示されているもののみとし、居室については、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。

- 18.0m3/時
- 21.0m3/時
- 28.5m3/時
- 30.0m3/時
- 31.5m3/時
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:不適:不足。
選択肢2:不適:不足。
選択肢3:正しい(正解):必要有効換気量の算定値に合致。
選択肢4:不適:過大。
選択肢5:不適:過大。
問5 木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築
木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所については、水洗便所とし、その汚水管を下水道法第2条第三号に規定する公共下水道に連結した。
- 階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
- 1階に設ける納戸について、床を木造とし、直下の地面からその床の上面までを40cmとした。
- 発熱量の合計が12kWの火を使用する器具(「密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積7m2)に、0.7m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
- 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで40cmとした。
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:適当:下水直結区域→水洗・公共下水連結。
選択肢2:適当:手すり幅は幅員算定から除外。
選択肢3:適当:1階床上面40cm確保。
選択肢4:不適当(正解):火気使用室の換気基準を満たさない(有効開口・設備が不足)。
選択肢5:適当:床下コンクリート覆いなら40cm可。
問6 屋根を日本瓦で葺き、壁を鉄網モルタル塗りとした木造2階建て、延べ面積180m2、
屋根を日本瓦で葺き、壁を鉄網モルタル塗りとした木造2階建て、延べ面積180m2、高さ8mの保育所において、横架材の相互間の垂直距離が1階にあっては2.8m、2階にあっては2.6mである場合、建築基準法上、1階及び2階の構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径の必要寸法を満たす最小の数値の組合せは、次のうちどれか。ただし、柱の小径に係る所定の構造計算は考慮しないものとする。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:不適:一部寸法不足。
選択肢2:不適:桁行/張間のいずれか不足。
選択肢3:不適:1階2階の差の扱い誤り。
選択肢4:正しい(正解):張間・桁行とも所要小径を満たす最小組合せ。
選択肢5:不適:過不足の混在。
問7 建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要がある
建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
- 木造平家建て、延べ面積500m2、高さ6mの建築物
- 木造2階建て、延べ面積300m2、高さ8mの建築物
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2、高さ5mの建築物
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積150m2、高さ4mの建築物
- 鉄骨造2階建て、延べ面積80m2、高さ7mの建築物
正解・解説を見る
正解:5
選択肢1:不要:木造平家500㎡でも高さ・層数条件で壁量等。
選択肢2:不要:木造2階300㎡は壁量等で可。
選択肢3:不要:RC平家200㎡は仕様規定で可。
選択肢4:不要:ブロック平家150㎡は仕様規定で可。
選択肢5:必要(正解):鉄骨2階80㎡・高さ7m→ルート判定で構造計算要件。
問8 平家建て、延べ面積150m2、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計
平家建て、延べ面積150m2、高さ5mの事務所における構造耐力上主要な部分の設計に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。
- 鉄骨造とするに当たって、高力ボルト接合における径24mmの高力ボルトの相互間の中心距離を60mm以上とし、高力ボルト孔の径を26mmとした。
- 鉄骨造とするに当たって、柱以外に用いる鋼材の圧縮材の有効細長比を210とした。
- 鉄筋コンクリート造壁式構造とするに当たって、耐力壁の長さは45㎝以上とし、その端部及び隅角部には径12mm以上の鉄筋を縦に配置した。
- 鉄筋コンクリート造とするに当たって、構造耐力上主要な部分であるはり(臥梁を除く。)は、複筋ばりとし、これにあばら筋をはりの丈の3/4以下の間隔で配置した。
- 補強コンクリートブロック造とするに当たって、耐力壁の水平力に対する支点間の距離が8mであったので、耐力壁の厚さを15cmとした。
正解・解説を見る
正解:5
選択肢1:適当:M24高力ボルトピッチ≥2.5d、孔径d+2mm。
選択肢2:適当:圧縮材の有効細長比210以内。
選択肢3:適当:壁式RCの壁長・端部配筋。
選択肢4:適当:RCはり=複筋+せん断筋間隔≤3/4D。
選択肢5:不適当(正解):RCブロック耐力壁t=150mmでは支点間8mに不足。
問9 建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはど
建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。
- 主要構造部を準耐火構造とした4階建ての共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分と当該部分以外の部分とを防火区画しなくてもよい。
- 建築基準法施行令第136条の2第二号ロに掲げる基準に適合する地上3階建ての事務所であって、3階に居室を有するものの竪穴部分については、直接外気に開放されている廊下と準耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法第2条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
- 延べ面積がそれぞれ200m2を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
- 配電管が防火床を貫通する場合においては、当該管と防火床との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:「強化天井」の定義。
選択肢2:適当:メゾネット住戸(階数2・130㎡)は住戸内階段の区画不要。
選択肢3:不適当(正解):当該竪穴は条件により区画免除可の取扱いを誤る。
選択肢4:適当:渡り廊下の小屋裏区画の要件。
選択肢5:適当:防火床貫通部は不燃で充填。
問10 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。
- 寄宿舎の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離の制限を受けない。
- 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、3m以上としなければならない。
- 中学校における建築基準法施行令第116条の2第1項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室には、排煙設備を設けなければならない。
- 共同住宅の住戸には、その規模にかかわらず、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 特殊建築物でなければ、その規模にかかわらず、避難階以外の階から、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:不適:寄宿舎でも歩行距離制限あり。
選択肢2:不適:小学校廊下幅は3m必須ではない。
選択肢3:不適:該当居室は排煙設備要件ありだが文脈ずれ。
選択肢4:正しい(正解):共同住宅住戸は非常用照明を要する(規模により共用部等)。※設問趣旨に沿う正解肢。
選択肢5:不適:直通階段2以上が必要な場合あり。
問11 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」はないものとする。また、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、国土交通大臣が定めるものはないものとする。
- 内装の制限を受ける特殊建築物の居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の床の仕上げについては、建築基準法施行令第128条の5第1項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
- 自動車車庫の壁の室内に面する部分の仕上げのうち、床面からの高さが1.2m以下の部分には、難燃材料を使用することができない。
- 内装の制限を受ける居室の窓台は、内装の制限の対象とはならない。
- 内装の制限を受ける調理室等に天井がない場合においては、当該調理室等の壁及び屋根の室内に面する部分の仕上げが内装の制限の対象となる。
- 地階に設ける居室で飲食店の用途に供するものを有する特殊建築物は、その構造及び規模にかかわらず、内装の制限を受ける。
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):主たる廊下等の床仕上げは告示指定で必ずしも当該条文の列挙に限定されない書きぶりが誤り。
選択肢2:適当:車庫1.2m以下は不燃か準不燃等の制限。
選択肢3:適当:窓台は対象外。
選択肢4:適当:天井なしの調理室は壁・屋根の室内面が対象。
選択肢5:適当:地階飲食店は構造・規模にかかわらず対象。
問12 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。
- 土地区画整理法による新設の事業計画のある幅員6mの道路で、3年後にその事業が執行される予定のものは、建築基準法上の道路に該当しない。
- 特定行政庁は、建築基準法第42条第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は同条第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
- 土地を建築物の敷地として利用するために袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、終端に自動車の転回広場を設けなければならない。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
- 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:区画整理の「予定道路」は原則未だ道路に非該当。
選択肢2:適当:2項・3項指定は審査会同意が必要。
選択肢3:不適当(正解):袋路指定は幅員4m以上(原則)等。6m必須・転回広場必須と断定は誤り。
選択肢4:適当:2m道に接する門塀禁止の取扱い。
選択肢5:適当:広い空地有りで許可・同意あれば接道要件緩和可。
問13 2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならない
2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内の工芸品工房兼用住宅で、工芸品工房の部分の床面積を150m2とし、出力の合計が0.75kWの原動機を使用するもの
- 第二種中高層住居専用地域内の「自家用の倉庫」
- 第二種住居地域内の「マージャン屋」
- 工業地域内の「共同住宅」
- 工業専用地域内の「銀行の支店」
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):一低専で工房150㎡+原動機0.75kW→不可。
選択肢2:適当:二中高住の自家用倉庫は可。
選択肢3:適当:二住のマージャン屋は可(条例等除く)。
選択肢4:適当:工業地域に共同住宅は可。
選択肢5:適当:工専の銀行は不可だが本肢は「新築してはならないもの」中では×(※他肢との比較で1が正解)。
問14 図のような敷地及び建築物(3階建て、各階の床面積100m2、延べ面積300m2)
図のような敷地及び建築物(3階建て、各階の床面積100m2、延べ面積300m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- 旅館
- 学習塾
- 保健所
- 事務所兼用住宅(1階が事務所、2階及び3階が住宅)
- カラオケボックス
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:不適:旅館は用途制限で不可。
選択肢2:不適:学習塾も不可条件。
選択肢3:正しい(正解):保健所は可。
選択肢4:不適:事務所兼用住宅は不可。
選択肢5:不適:カラオケは不可。
問15 図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することが
図のような敷地において、準耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等は考慮しないものとする。

- 210m2
- 250m2
- 260m2
- 290m2
- 400m2
正解・解説を見る
正解:4
選択肢1:不適:不足。
選択肢2:不適:不足。
選択肢3:不適:不足。
選択肢4:正しい(正解):セットバック等条件を踏まえた最高限度。
選択肢5:不適:過大。
問16 都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率
都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、建築物の容積率の最低限度に関する規制に係るものは考慮しないものとする。
- 住宅の地階で、その天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの住宅に供する部分の床面積は、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。
- 物品販売業を営む店舗に設置するエレベーター及びエスカレーターの昇降路の部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
- 自家発電設備を設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
- 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
- 老人ホーム等に設ける専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
正解・解説を見る
正解:5
選択肢1:不適:地階1/2不算入の条件は別規定でこの書きぶりは誤り。
選択肢2:不適:店舗のEV・ESC昇降路は延べ面積に算入。
選択肢3:不適:自家発電は1/50不算入の制度なし。
選択肢4:不適:宅配ボックスは1/50不算入なし(近年の緩和対象は容積率規定外)。
選択肢5:正しい(正解):老人ホーム等の防災備蓄倉庫は1/50を限度に不算入。
問17 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 建築物の敷地の前面道路に沿って塀(前面道路の路面の中心からの高さが2.2mで、1.2mを超える部分が網状であるもの)が設けられている場合においては、前面道路の境界線から後退した建築物に対する道路高さ制限の緩和は適用されない。
- 北側高さ制限における建築物の高さの算定においては、階段室の屋上部分の水平投影面積が当該建築物の建築面積の1/8以内である場合には、その階段室の高さは12mまでは当該建築物の高さに算入しない。
- 工業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
- 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
- 準住居地域内における高さが20m以下の建築物については、隣地高さ制限は適用されない。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:塀が網状でも高さ2.2mでは緩和不適用。
選択肢2:不適当(正解):階段室の高さ算入免除の条件(12m/8分の1等)の理解が誤り。
選択肢3:適当:工業地域は原則日影規制なし。
選択肢4:適当:日影適否の高さ算定は地盤面基準。
選択肢5:適当:準住居で20m以下は隣地高さ制限なし。
問18 図のように、前面道路の路面の中心から1.4m高い位置にある敷地(道路からの高低差
図のように、前面道路の路面の中心から1.4m高い位置にある敷地(道路からの高低差処理は法面とし、門及び塀はないものとする。)において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、道路側を除き、隣地との高低差はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 7.35m
- 11.10m
- 11.25m
- 11.30m
- 11.80m
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:不適:不足。
選択肢2:不適:過小。
選択肢3:正しい(正解):道路高さ制限+セットバック条件から11.25m。
選択肢4:不適:わずかに過大。
選択肢5:不適:過大。
問19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はな
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 防火地域内にある建築物に附属する高さ2mを超える塀は、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
- 建築物の敷地が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該敷地の準防火地域内の部分のみに新築される建築物であっても、防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
- 防火地域内において、地上に設ける高さ3.5mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内の建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 防火地域内において、共同住宅を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:2m超の塀=延焼防止上支障のない構造。
選択肢2:不適当(正解):敷地の一部が防火地域でも準防火部分のみ建築なら準防火の規定(防火の規定適用とは限らない)。
選択肢3:適当:3.5mの看板は主要部分不燃。
選択肢4:適当:外壁耐火構造なら隣地境界線に接して可。
選択肢5:適当:屋根は不燃性能要件。
問20 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 工事を施工するために現場に設ける事務所は、建築基準法第20条(構造耐力)の規定が適用されない。
- 「簡易な構造の建築物に対する制限の緩和」の規定の適用を受ける建築物は、建築基準法第61条(防火地域及び準防火地域内の建築物)の規定が適用されない。
- 建築基準法第12条第7項の規定による立入検査を拒んだ者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
- 一団地内に2以上の構えを成す建築物で総合的設計によって建築されるもののうち、特定行政庁がその各建築物の位置及び構造が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものに対する建築基準法の所定の規定の適用については、当該一団地をこれらの建築物の一の敷地とみなす。
- 文化財保護法の規定による伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、国土交通大臣の承認を得て、条例で、建築基準法令の所定の規定の全部若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。
正解・解説を見る
正解:1
選択肢1:不適当(正解):仮設の現場事務所でも構造耐力規定が全面免除とはならない。
選択肢2:適当:「簡易な構造」の緩和は61条を適用しない。
選択肢3:適当:立入検査拒否の罰則。
選択肢4:適当:一団地認定で一の敷地みなし。
選択肢5:適当:伝建地区で建築基準法の適用除外・緩和を条例で可(大臣承認)。
問21 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計受託契約を建築主と締結しようとするときは、あらかじめ当該建築主に対し、管理建築士等をして、重要事項の説明をさせなければならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して15年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
正解・解説を見る
正解:5
選択肢1:適当:手続代理のみを業とする場合も事務所登録要。
選択肢2:適当:重要事項の説明義務。
選択肢3:適当:管理建築士の意見を尊重義務。
選択肢4:適当:賠償資力確保に努める努力義務。
選択肢5:不適当(正解):「15年」ではなく5年(備置期間)。
問22 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名及び業務の実績を記載した書類を当該建築士事務所に備え置かず、又は設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させなかったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
- 二級建築士は、木造3階建て、延べ面積120m2、高さ12m、軒の高さ10mの一戸建て住宅の新築に係る設計をすることができる。
- 二級建築士事務所の開設者は、当該二級建築士事務所を管理する専任の二級建築士を置かなければならない。
- 建築士事務所の管理建築士は、その建築士事務所が受託しようとする業務を担当させる建築士その他の技術者の選定及び配置等の技術的事項を総括する。
- 二級建築士は、設計図書の一部を変更した場合は、その設計図書に二級建築士である旨の表示をして記名しなければならない。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:閲覧拒否で30万円以下罰金。
選択肢2:不適当(正解):二級建築士は木造3階・H12m・軒高10mの住宅は原則不可。
選択肢3:適当:二級事務所は専任の二級建築士が必要。
選択肢4:適当:管理建築士の総括範囲。
選択肢5:適当:変更図書にも記名表示義務。
問24 次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているも
次の記述のうち、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 延べ面積300m2の観覧場(壁を有しないことその他の高い開放性を有するものとして国土交通大臣が定めるもの)を新築する場合、当該建築物を建築物エネルギー消費性能基準に適合させる必要はない。
- 建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が300m2のものを新築する場合、その工事に着手する日の7日前までに、当該建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
- エネルギー消費性能とは、建築物の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギー(エネルギーの使用の合理化等に関する法律第2条第1項に規定するエネルギーで、建築物に設ける空気調和設備等において消費されるもの)の量を基礎として評価される性能をいう。
- 建築主等は、エネルギー消費性能の向上に資する建築物の新築をしようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができる。
- 建築主は、その修繕等をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。
正解・解説を見る
正解:2
選択肢1:適当:高い開放性の観覧場は適用除外。
選択肢2:不適当(正解):300㎡新築での届出義務はない(特定建築物以外は届出不要)。
選択肢3:適当:エネルギー消費性能の定義。
選択肢4:適当:向上計画の認定制度。
選択肢5:適当:努力義務の規定。
問25 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「民法」上、建物を築造するには、原則として、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」上、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないものであり、建設工事の完了の日から起算して1年を経過していないものは、「新築住宅」である。
- 「景観法」上、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から当該届出に係る行為に着手することができる。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
- 「建設業法」上、建設業者は、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事を施工するときは、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を置かなければならない。
正解・解説を見る
正解:3
選択肢1:適当:民法の50cm規定。
選択肢2:適当:住宅品確法の「新築住宅」定義。
選択肢3:不適当(正解):景観法は届出受理後すぐ着手ではなく、一定期間の審査・勧告等の手続があり即日着手できない。
選択肢4:適当:促耐法の努力義務の趣旨。
選択肢5:適当:建設業法の主任技術者選任義務。

