二級建築士 H30 法規 過去問・解説
問1 図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。た
図のような建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

- 敷地面積は、475m2である。
- 建築面積は、180m2である。
- 延べ面積は、384m2である。
- 高さは、10mである。
- 階数は、3である。
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正解:5
選択肢1:適当:敷地面積475㎡は図示条件に適合。
選択肢2:適当:建築面積180㎡も整合。
選択肢3:適当:延べ384㎡も整合。
選択肢4:適当:高さ10mは法令上整合。
選択肢5:不適当(正解):階数3は図の条件から誤り。
問2 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、建築材料等を製造した者に対して、建築材料等の受取又は引渡しの状況に関する報告を求めることができる。
- 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 一戸建て住宅の一部である床面積10m2の部分を除却しようとする場合、当該除却の工事を施工する者は、その旨を都道府県知事に届け出る必要はない。
- 鉄筋コンクリート造3階建ての事務所の新築において、確認済証の交付を受けた後に、当該建築物の計画において、建築物の階数を減少する変更を行う場合、変更後も建築基準関係規定に適合することが明らかであっても、建築主は、改めて、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 建築基準法第6条第1項の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見やすい場所に、建築主、設計者、工事施工者及び工事の現場管理者の氏名又は名称並びに当該工事に係る建築主事又は指定確認検査機関の確認があった旨の表示をしなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:報告徴収権あり。
選択肢2:適当:仮使用許可は大臣基準に基づく。
選択肢3:適当:10㎡未満除却は届出不要。
選択肢4:不適当(正解):階数減少でも確認済証が必要。
選択肢5:適当:現場掲示義務あり。
問3 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造、高さ2mの擁壁の築造
- 鉄骨造平家建て、延べ面積200m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の修繕
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の、鉄道のプラットホームの上家の新築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100m2の事務所の改築
- 鉄骨造2階建て、延べ面積400m2の工場における床面積10m2の増築
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正解:4
選択肢1:不適当:2m擁壁は一部地域でのみ対象。
選択肢2:不適当:大規模修繕は用途限定。
選択肢3:不適当:上家は確認不要。
選択肢4:適当(正解):事務所改築は要確認。
選択肢5:不適当:10㎡増築は軽微変更範囲。
問4 木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築
木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、国土交通大臣が定めた構造方法及び国土交通大臣の認定は考慮しないものとする。
- 回り階段の部分における踏面の寸法を、踏面の狭い方の端から30cmの位置において、15cmとした。
- 敷地内の排水に支障がなかったので、建築物の敷地は、これに接する道の境よりも低くした。
- 「居室を有する建築物の建築材料についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」において、寝室と廊下が常時開放された開口部を通じて相互に通気が確保されていたので、廊下に所定の機械換気設備を設けた。
- 居間(床面積16m2、天井の高さ2.5m)に機械換気設備を設けるに当たり、「居室を有する建築物の換気設備についてのホルムアルデヒドに関する技術的基準」による有効換気量を、20m3/hとした。
- 居室に設ける開口部で、川に面するものについて、採光に有効な部分の面積を算定する場合、当該川の反対側の境界線を隣地境界線とした。
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正解:5
選択肢1:適当:踏面15cmは基準内。
選択肢2:適当:排水支障なしは問題なし。
選択肢3:適当:通気確保で廊下換気設備設置可。
選択肢4:適当:換気量20m³/hは適正。
選択肢5:不適当(正解):採光算定で河川反対側を隣地とみなすのは誤り。
問5 図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、
図のような一様に傾斜した勾配天井部分をもつ居室の天井の高さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

- 2,400m
- 2,700m
- 2,750m
- 2,850m
- 2,875m
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正解:4
選択肢1:不適当:2.4mは低すぎる。
選択肢2:不適当:2.7mは平均値より低い。
選択肢3:不適当:2.75mも不足。
選択肢4:適当(正解):2.85mが算定基準に合致。
選択肢5:不適当:2.875mは過大。
問6 図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140m2の建築物に設ける
図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140m2の建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ

- 5cm×幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。
- 1,015.0cm
- 1,155.0cm
- 1,250.0cm
- 1,375.0cm
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正解:3
選択肢1:不適当:短すぎ。
選択肢2:不適当:不足。
選択肢3:適当(正解):1,250cmが必要長さ。
選択肢4:不適当:過大。
選択肢5:不適当:過大。
問7 建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要がある
建築物の新築に当たって、建築基準法上、構造計算によって安全性を確かめる必要があるものは、次のうちどれか。ただし、地階は設けないものとし、国土交通大臣が指定する建築物には該当しないものとする。
- 木造平家建て、延べ面積500m2、高さ6mの建築物
- 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの建築物
- 鉄骨造平家建て、延べ面積150m2、高さ8mの建築物
- 鉄骨造2階建て、延べ面積100m2、高さ7mの建築物
- 補強コンクリートブロック造平家建て、延べ面積180m2、高さ5mの建築物
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正解:4
選択肢1:不適当:500㎡木造は非対象。
選択肢2:不適当:木造200㎡も対象外。
選択肢3:不適当:150㎡鉄骨平屋も不要。
選択肢4:適当(正解):鉄骨2階100㎡高さ7mは構造計算要。
選択肢5:不適当:ブロック造180㎡は除外。
問8 建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただ
建築物の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとし、建築物は建築基準法第20条第2項に該当しないものとする。
- 地盤の支持層が傾斜していたので、基礎の一部を杭基礎とした。
- 延べ面積100m2の木造住宅の構造耐力上主要な部分である柱の有効細長比を、120とした。
- 鉄骨造建築物の高力ボルトの相互間の中心距離を、その径の3倍とした。
- 高さ2mの補強コンクリートブロック造の塀の壁の厚さを、10cmとした。
- 平家建て、延べ面積100m2の鉄筋コンクリート造建築物(壁式構造ではない。)の耐力壁について、径9mmの鉄筋を縦横50cmの間隔で複配筋として配置した。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):基礎の一部杭基礎は不均一支持で不適。
選択肢2:適当:細長比120は許容範囲。
選択肢3:適当:ボルト間隔3Dは適正。
選択肢4:適当:塀厚10cmは基準内。
選択肢5:適当:複配筋も基準内。
問9 建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しい
建築物の防火区画、防火壁、間仕切壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとし、国土交通大臣が定めた構造方法は用いないものとする。
- 4階建ての耐火建築物の共同住宅で、メゾネット形式の住戸(住戸の階数が2で、かつ、床面積の合計が130m2であるもの)においては、住戸内の階段の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 給水管が防火壁を貫通する場合においては、当該管と防火壁との隙間を準不燃材料で埋めなければならない。
- 木造の建築物に防火壁を設けなければならない場合においては、当該防火壁は耐火構造とし、かつ、自立する構造であれば、組積造とすることができる。
- 建築面積が300m2の建築物の小屋組が木造である場合においては、原則として、小屋裏の直下の天井の全部を強化天井とするか、又は桁行間隔12m以内ごとに小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
- 平家建て、延べ面積が1,200m2の旅館で、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものは、床面積の合計1,000m2以内ごとに防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画しなければならない。
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正解:5
選択肢1:不適当:メゾネット130㎡は区画不要。
選択肢2:不適当:隙間は不燃で可。
選択肢3:不適当:組積造に限定なし。
選択肢4:不適当:小屋裏強化天井は条件限定。
選択肢5:適当(正解):旅館1,200㎡は防火壁で区画必要。
問10 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 建築物に非常用の進入口を設けなければならない場合、それぞれの進入口の間隔は、40m以下としなければならない。
- 飲食店の用途に供する居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
- 避難階が1階である2階建ての下宿(主要構造部が不燃材料で造られているもの)で、2階における宿泊室の床面積の合計が200m2であるものには、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 小学校の児童用の廊下で、両側に居室があるものの幅は、2.3m以上としなければならない。
- 共同住宅の2階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁等を設けなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:進入口間隔40m以内。
選択肢2:適当:採光・外気開放部は照明免除可。
選択肢3:不適当(正解):下宿200㎡は直通階段2以上要。
選択肢4:適当:小学校廊下2.3m基準。
選択肢5:適当:手すり高さ1.1m以上。
問11 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、準不燃材料に準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによってしたものは使用せず、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 地階に物品販売業を営む店舗(床面積が50m2)が設けられた特殊建築物は、内装の制限を受ける。
- 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料としなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした2階建ての店舗併用住宅の1階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
- 耐火建築物である病院の3階にある内装の制限を受ける病室(床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の壁等で区画されていないものとする。)の壁の室内に面する部分にあっては、準不燃材料としなければならない。
- 内装の制限を受ける居室の天井の回り縁は、内装の制限の対象とはならない。
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正解:4
選択肢1:適当:地階物販50㎡は制限対象。
選択肢2:適当:自動車修理工場は準不燃必要。
選択肢3:不適当(正解):火を使う調理室は制限を受ける。
選択肢4:適当:病院病室は準不燃必要。
選択肢5:適当:天井回り縁は対象外。
問12 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの
都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとし、仮設建築物に対する制限の緩和は考慮しないものとする。
- 道路に2m以上接していない敷地において、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、建築することができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存在する幅員4mの私道は、建築基準法上の道路に該当しない。
- 土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法第3章の規定が適用された後に築造される幅員4mの私道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたものは、建築基準法上の道路に該当する。
- 私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が建築基準法第43条第1項の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
- 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員2mの道で、特定行政庁が指定したものに接している敷地においては、当該幅員2mの道に接して建築物に附属する門及び塀を建築することができない。
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正解:2
選択肢1:適当:例外許可あり。
選択肢2:不適当(正解):既存4m私道も法上の道路。
選択肢3:適当:位置指定道路は該当。
選択肢4:適当:私道変更可。
選択肢5:適当:門塀の制限あり。
問13 次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政
次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積150m2の美容院兼用住宅で、居住の用途に供する部分の床面積が100m2のもの
- 第二種低層住居専用地域内における2階建て、延べ面積600m2の老人福祉センター
- 第一種中高層住居専用地域内における3階建て、延べ面積300m2の銀行の支店(各階を当該用途に供するもの)
- 近隣商業地域内における延べ面積400m2の日刊新聞の印刷所
- 工業専用地域内における延べ面積300m2の幼保連携型認定こども園
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正解:3
選択肢1:不適当:兼用住宅は許容。
選択肢2:不適当:老人センター可。
選択肢3:適当(正解):銀行支店は第一種中高層地域で不可。
選択肢4:不適当:新聞印刷所可。
選択肢5:不適当:幼保施設は許可可。
問14 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- バッティング練習場
- 客席の部分の床面積の合計が150m2の劇場
- 原動機を使用する自動車修理工場で、作業場の床面積の合計が150m2のもの
- 出力の合計が0.75kWの原動機を使用する塗料の吹付を事業として営む工場
- 倉庫業を営む倉庫
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正解:1
選択肢1:適当(正解):バッティング場は可。
選択肢2:不適当:劇場は不可。
選択肢3:不適当:自動車修理工場不可。
選択肢4:不適当:塗料工場不可。
選択肢5:不適当:倉庫業不可。
問15 「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上
「建築物及び敷地の条件」とその「建蔽率の最高限度」との組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、用途地域、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとし、特定行政庁による角地及び壁面線の指定等はないものとする。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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正解:3
選択肢1:不適当
選択肢2:不適当
選択肢3:適当(正解):250㎡敷地に対し建蔽率60%。
選択肢4:不適当
選択肢5:不適当
問16 図のようなエレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第
図のようなエレベーターのない共同住宅を新築する場合、建築基準法上、同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積は、次のうちどれか。ただし、自動車車庫等の用途に供する部分はないものとし、地域、地区等及び特定行政庁の指定等は考慮しないものとする。

- 235m2
- 250m2
- 280m2
- 375m2
- 420m2
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正解:2
選択肢1:不適当
選択肢2:適当(正解):共用廊下除外で250㎡。
選択肢3:不適当
選択肢4:不適当
選択肢5:不適当
問17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 7.50m
- 8.75m
- 10.00m
- 10.50m
- 11.25m
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正解:5
選択肢1:不適当:低い
選択肢2:不適当:低い
選択肢3:不適当:低い
選択肢4:不適当:低い
選択肢5:適当(正解):11.25mが基準。
問18 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準
日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
- 建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
- 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
- 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
- 第二種低層住居専用地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
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正解:3
選択肢1:適当:地盤面基準で算定。
選択肢2:適当:幅員10m以下道路は1/2外側。
選択肢3:不適当(正解):同一敷地内でも全体で規制適用。
選択肢4:適当:商業地域は非対象。
選択肢5:適当:第二種低層地域は規制対象。
問19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はな
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 準防火地域内にある木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に附属する高さ2mの塀は、不燃材料以外の材料で造ることができる。
- 準防火地域内にある3階建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)は、防火上必要な所定の基準に適合すれば、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。
- 防火地域及び準防火地域にわたり、2階建て、延べ面積110m2の一戸建て住宅を新築する場合、耐火建築物としなければならない。
- 防火地域内にある高さ2mの看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 防火地域内にある建築物で、外壁が準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
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正解:5
選択肢1:適当:塀は不燃以外可。
選択肢2:適当:診療所も許容。
選択肢3:適当:防火+準防火混在時は耐火必要。
選択肢4:適当:看板は不燃要件。
選択肢5:不適当(正解):隣地境界線に準耐火外壁不可。
問20 建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の用途の変更に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとする。
- 木造、延べ面積200m2の住宅を寄宿舎に用途の変更をする場合においては、確認済証の交付を受ける必要がある。
- 確認済証の交付を受けなければならない用途の変更の場合における確認申請書には、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び構造詳細図の添付は不要である。
- 用途の変更について確認済証の交付を受けた建築物において、当該用途の変更に係る工事を完了したときは、建築主事に届け出なければならない。
- 第一種中高層住居専用地域内の平家建て、床面積の合計が90m2の自動車車庫は、工場に用途の変更をすることができる。
- 確認済証の交付を受けなければならないにもかかわらず、確認済証の交付を受けずに用途の変更をした建築主は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる。
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正解:4
選択肢1:適当:住宅→寄宿舎は要確認。
選択肢2:適当:構造図添付不要。
選択肢3:適当:完了届出必要。
選択肢4:不適当(正解):第一種中高層地域では工場不可。
選択肢5:適当:罰則規定あり。
問21 次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか
次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。
- 延べ面積200m2、高さ8m、鉄筋コンクリート造2階建ての住宅
- 延べ面積400m2、高さ9m、鉄骨造平家建ての機械製作工場
- 延べ面積500m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造2階建ての病院
- 延べ面積1,000m2、高さ10m、軒の高さ8m、木造2階建ての共同住宅
- 延べ面積1,200m2、高さ6m、軒の高さ4m、木造平家建ての老人ホーム
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正解:2
選択肢1:適当:RC2階200㎡住宅可。
選択肢2:不適当(正解):鉄骨400㎡工場は二級不可。
選択肢3:適当:木造500㎡病院可。
選択肢4:適当:木造1000㎡共同住宅可。
選択肢5:適当:木造1200㎡老人ホーム可。
問22 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 二級建築士試験に合格した日の属する年度の翌々年度に建築士事務所に所属した二級建築士であっても、所定の定期講習を受けたことがない場合には、当該建築士試験に合格した日の属する年度の翌年度の開始日から起算して3年以内に、所定の定期講習を受けなければならない。
- 建築士は、工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに、工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない。
- 都道府県知事は、その免許を受けた二級建築士が業務に関して不誠実な行為をしたときは、当該二級建築士に対し、戒告し、若しくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所の業務の実績等を記載した書類を、当該書類を備え置いた日から起算して3年を経過する日までの間、当該建築士事務所に備え置き、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、当該建築士事務所に属する建築士の氏名又はその者の一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士の別について変更があったときは、2週間以内に、その旨を当該建築士事務所の所在地を管轄する都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)に届け出なければならない。
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正解:5
選択肢1:適当:3年以内に定期講習義務あり。
選択肢2:適当:工事監理指摘義務あり。
選択肢3:適当:戒告〜免許取消規定あり。
選択肢4:適当:実績書類3年保管義務あり。
選択肢5:不適当(正解):変更届は30日以内でなく2週間。
問23 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする共同住宅の規模は、原則として、住戸の少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、一戸の床面積の合計(共用部分の床面積を除く。)が75m2以上でなければならない。
- 所管行政庁は、認定計画実施者が認定長期優良住宅建築等計画に従って認定長期優良住宅の建築及び維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定計画実施者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができる。
- 「建築」には、住宅を新築し、又は増築することだけでなく、改築することも含まれる。
- 長期優良住宅の建築又は販売を業として行う者は、長期優良住宅の建築又は購入をしようとする者及び長期優良住宅の建築又は購入をした者に対し、当該長期優良住宅の品質又は性能に関する情報及びその維持保全を適切に行うために必要な情報を提供するよう努めなければならない。
- 所定の理由により譲受人を決定する前に単独で長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請する分譲事業者は、当該計画に建築後の住宅の維持保全に係る資金計画を記載しなくてもよい。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):認定要件は40㎡・75㎡両方必要。
選択肢2:適当:改善命令可能。
選択肢3:適当:「建築」には改築含む。
選択肢4:適当:情報提供義務努力規定。
選択肢5:適当:分譲事業者も資金計画要。
問24 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
- 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500m2の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」上、新築住宅の「建設工事の請負人である建設業者」又は「売主である宅地建物取引業者」は、原則として、瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない。
- 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100m2の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、「耐震改修」とは、地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
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正解:2
選択肢1:適当:「円滑化法」でホテルは特定施設。
選択肢2:不適当(正解):宅地造成2m崖・500㎡は許可対象外。
選択肢3:適当:瑕疵担保履行法で供託or保険義務。
選択肢4:適当:都市計画法で許可必要。
選択肢5:適当:耐震改修法の定義正しい。
問25 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 「消防法」上、住宅の用途に供される防火対象物の関係者は、原則として、市町村条例に定める基準に従い、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備を設置し、及び維持しなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500m2の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m2のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
- 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:住宅用防災警報器設置義務。
選択肢2:適当:500㎡木造共同住宅は届出対象。
選択肢3:適当:換地処分前は許可要。
選択肢4:不適当(正解):200㎡未満以外は届け出対象外、200㎡建物は義務なし。
選択肢5:適当:下請けも許可要件あり。

