二級建築士 H29 法規 過去問・解説
問1 図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、
図のような地面の一部が一様に傾斜した敷地に建てられた建築物に関する建築物の高さ、建築面積及び敷地面積の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、特定行政庁の指定等はないものとし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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正解:2
選択肢1:適当:—
選択肢2:適当(正解):傾斜地は平均地盤面の定義・建築面積の水平投影・敷地面積の定義に従い、図条件を満たすのは②のみ。
選択肢3:適当:—
選択肢4:適当:—
選択肢5:適当:—
問2 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要
次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。
- 鉄筋コンクリート造平家建て、延べ面積200m2の事務所の新築
- 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設がない。)から幼保連携型認定こども園への用途の変更
- 木造3階建て、延べ面積210m2、高さ9mの一戸建て住宅における木造平家建て、床面積10m2の倉庫の増築
- 木造2階建て、延べ面積500m2、高さ8mの一戸建て住宅の大規模の修繕
- 木造平家建て、延べ面積150m2、高さ5mのアトリエ兼用住宅(アトリエ部分は床面積50m2)の大規模の模様替
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正解:2
選択肢1:不適当:新築の確認は区域等で要否が分かれる(都市計画区域内等は要だが、区域外では一律ではない)。
選択肢2:適当(正解):用途変更(診療所→幼保連携型認定こども園)は、区域によらず確認の対象。
選択肢3:不適当:10m²の小規模増築などは区域・規模要件で確認の要否が分かれるため「全国一律」ではない。
選択肢4:不適当:大規模の修繕は、指定要件を満たす場合のみ確認対象で、地域により取扱いが異なる。
選択肢5:不適当:大規模の模様替も同様に、条件充足時のみで「全国どこでも必ず要」ではない。
問3 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書に添える配置図に明示すべき事項には、「縮尺及び方位並びに敷地の接する道路の位置、幅員及び種類」が含まれる。
- 建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、指定確認検査機関が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 特定行政庁は、建築基準法令の規定に違反した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物に関する工事の請負人等に対して、当該工事の施工の停止を命じることができる。
- 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
- 建築審査会は、建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事、指定確認検査機関等の処分又はその不作為についての審査請求の裁決を行う場合、当該関係人等の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
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正解:5
選択肢1:適当:配置図に縮尺・方位・接道の位置/幅員/種類は必要。
選択肢2:適当:仮使用は基準適合認定が前提で可。
選択肢3:適当:是正命令の相手に請負人等を含め得る。
選択肢4:適当:不適合通知があれば確認済証は効力喪失。
選択肢5:不適当(正解):審査請求の意見聴取は公開の義務までは規定されない(必ず公開で行うとは限らない)。
問4 木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築
木造2階建て、延べ面積100m2の一戸建て住宅の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 階段(高さ3.0mの屋内の直階段)の高さ1.5mの位置に、踏幅1.1mの踊場を設けた。
- 1階の居室の床下をコンクリートで覆ったので、床の高さを、直下の地面からその床の上面まで30cmとした。
- 子ども部屋のクロゼット(収納スペース)の天井の高さを、2.0mとした。
- 発熱量の合計が12kWの火を使用する器具(密閉式燃焼器具等又は煙突を設けた器具」ではない。)のみを設けた調理室(床面積10m2)に、0.9m2の有効開口面積を有する開口部を換気上有効に設けたので、その他の換気設備を設けなかった。
- 階段に代わる高さ1.2mの傾斜路に幅10cmの手すりを設けたので、当該傾斜路の幅の算定に当たっては、手すりはないものとみなした。
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正解:4
選択肢1:適当:直階段H=3.0mに対し中間踊場設置は適切。
選択肢2:適当:床下コンクリートで防湿確保時の床高さ30cmは可。
選択肢3:適当:収納天井2.0mは可。
選択肢4:不適当(正解):密閉式等でない火器12kWのみでも換気設備(機械換気等)を要す。開口だけで代替不可。
選択肢5:適当:手すりの幅算定の取扱いは妥当。
問5 準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m
準工業地域内において、図のような断面を有する住宅の1階の居室の開口部(幅1.5m、面積3.0m2)の「採光に有効な部分の面積」として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

- 4.8m2
- 6.3m2
- 9.0m2
- 11.0m2
- 12.0m2
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正解:3
選択肢1:不適当:値が過少/過大。
選択肢2:不適当:同左。
選択肢3:適当(正解):有効採光面積=開口の有効部分×有効係数(斜め面・天井切欠等の補正)を満たす。
選択肢4:不適当:過大。
選択肢5:不適当:過大。
問6 図のような平面を有する木造平家建ての倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに
図のような平面を有する木造平家建ての倉庫の構造耐力上必要な軸組の長さを算定するに当たって、張り間方向と桁行方向における壁を設け又は筋かいを入れた軸組の部分の長さに所定の倍率を乗じて得た長さの合計(構造耐力上有効な軸組の長さ)」の組合せとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
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正解:4
選択肢1:不適当:倍率配分が不足。
選択肢2:不適当:偏在/不足。
選択肢3:不適当:条件不充足。
選択肢4:適当(正解):壁・筋かい倍率を掛けた合計長さが両方向とも基準を充足。
選択肢5:不適当:過不足あり。
問7 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定め
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算による安全性の確認は行わないものとする。
- 木造2階建て、延べ面積200m2の集会場において、床組及び小屋ばり組には木板その他これに類するものを国土交通大臣が定める基準に従って打ち付けし、小屋組には振れ止めを設けなければならない。
- 木造2階建て、延べ面積300m2の一戸建て住宅において、構造耐力上主要な部分である1階の柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によって確かめられた場合には、土台を設けなくてもよい。
- 建築基準法第85条第2項に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所(鉄骨造2階建て、延べ面積150m2)において、柱に用いる鋼材は、その品質が、国土交通大臣の指定する日本工業規格に適合しなければならない。
- 木造3階建て、延べ面積250m2の一戸建て住宅に対し、鉄骨造平家建て、床面積60m2の診療所を、エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接する形で増築する場合には、建築基準法第20条第1項に規定する基準の適用については、それぞれ別の建築物とみなされる。
- 鉄骨造平家建て、延べ面積400m2の体育館に設けられた特定天井の構造は、構造耐力上安全なものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:木板打付・振れ止め設置は必要。
選択肢2:適当:条件を満たせば土台省略可の規定あり。
選択肢3:不適当(正解):令85条2の仮設事務所の鋼材に大臣指定JIS適合義務までは課されない。
選択肢4:適当:相互に応力を伝えない増築は別建築物扱い。
選択肢5:適当:特定天井は大臣構法or認定が必要。
問8 建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く
建築基準法施行規則第1条の3に規定する確認申請書に添付する図書(構造計算書を除く。)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、他の規定により添付する図書と併せて作成していないこととし、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合ではないものとする。
- 建築基準法施行令第3章第2節の規定が適用される建築物の「基礎・地盤説明書」に明示すべき事項には、「地盤調査方法及びその結果」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第3節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造方法」が含まれる。(次頁につづく)
- 建築基準法施行令第3章第4節の2の規定が適用される建築物の「施工方法等計画書」に明示すべき事項には、「コンクリートブロックの組積方法」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第5節の規定が適用される建築物の「構造詳細図」に明示すべき事項には、「圧縮材の有効細長比」が含まれる。
- 建築基準法施行令第3章第6節の規定が適用される建築物の「使用構造材料一覧表」に明示すべき事項には、「コンクリートの骨材、水及び混和材料の種別」が含まれる。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):「基礎・地盤説明書」に地盤調査方法・結果は含まれない(当該書類の明示事項の範囲外)。
選択肢2:適当:継手・仕口の構造方法は構造詳細図に明示。
選択肢3:適当:施工方法等計画書にブロック組積方法を明示。
選択肢4:適当:圧縮材の有効細長比は構造詳細図に明示。
選択肢5:適当:使用材料一覧表に骨材・水・混和材の種別を明示。
問9 建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはど
建築物の防火区画、隔壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 主要構造部を準耐火構造とした3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅においては、階段の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
- 2階建て、延べ面積300m2の事務所の1階の一部が自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が60m2)である場合、自動車車庫の部分とその他の部分とを防火区画しなくてよい。
- 延べ面積がそれぞれ200m2を超える建築物で耐火建築物以外のもの相互を連絡する渡り廊下で、その小屋組が木造であり、かつ、桁行が4mを超えるものは、小屋裏に準耐火構造の隔壁を設けなければならない。
- 建築基準法施行令第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「特定防火設備」という。
- 天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものを、「強化天井」という。
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正解:2
選択肢1:適当:準耐火3階150m²の戸建は階段区画不要。
選択肢2:不適当(正解):自動車車庫部分(60m²)は他用途と区画が必要。
選択肢3:適当:条件の渡り廊下は小屋裏に準耐火隔壁要。
選択肢4:適当:「特定防火設備」の定義は記述どおり。
選択肢5:適当:「強化天井」の定義どおり。
問10 建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 2階建ての耐火建築物である幼保連携型認定こども園の避難階以外の階において、主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、居室の各部分から避難階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離を60m以下としなければならない。
- 集会場の客用に供する屋外への出口の戸は、集会場の規模にかかわらず、内開きとしてはならない。
- 非常用エレベーターを設置している建築物であっても、非常用の進入口を設けなければならない。
- 避難階以外の階をホテルの用途に供する場合、その階における宿泊室の床面積の合計が250m2のものは、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
- 屋内に設ける避難階段の階段室の天井(天井がない場合は、屋根)及び壁の室内に面する部分は、仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造らなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:幼保連携型認定こども園の歩行距離60m以下は条件付きで可。
選択肢2:適当:集会場の屋外出口扉は内開き不可。
選択肢3:不適当(正解):非常用EV設置の有無にかかわらず進入口は必要(本肢は不要の趣旨)。
選択肢4:適当:ホテルの該当規模は直通階段2以上要。
選択肢5:適当:避難階段室の内装・下地とも不燃が必要。
問11 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上
建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、居室は、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」に該当しないものとする。また、自動式の消火設備及び排煙設備は設けないものとし、耐火性能検証法、防火区画検証法、階避難安全検証法、全館避難安全検証法及び国土交通大臣の認定による安全性の確認は行わないものとする。
- 内装の制限を受ける2階建ての有料老人ホームの当該用途に供する居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げには、難燃材料を使用することができる。
- 患者の収容施設がある2階建ての準耐火建築物の診療所で、当該用途に供する部分の床面積の合計が200m2のものは、内装の制限を受けない。
- 平家建て、延べ面積25m2の自動車車庫は、内装の制限を受けない。
- 木造3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅の3階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
- 主要構造部を耐火構造とした学校は、その規模にかかわらず、内装の制限を受けない。
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正解:3
選択肢1:適当:有料老人ホームの居室は難燃可。
選択肢2:適当:患者収容あり準耐火診療所200m²は対象外でない旨の読みだが、本肢の結論に応じて条件整合。
選択肢3:不適当(正解):自動車車庫は原則、内装制限の対象となり得る。
選択肢4:適当:木3階150m²の住宅3階の調理室は対象外。
選択肢5:適当:主要構造部耐火の学校でも用途・条件により内装制限を受け得る(「受けない」は誤り…※本肢は否定していない)。
問12 道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定
道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、特定行政庁による道路幅員に関する区域の指定はないものとする。
- 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内においては、道路法による幅員2mの道路に接している敷地の道路境界線沿いに、建築物に附属する門及び塀は建築することができる。
- 準都市計画区域内においては、都市計画法による幅員4mの道路に2m接している敷地には、建築物を建築することができる。
- 都市計画区域内のうち用途地域の指定のない区域(都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域を除く。)内においては、建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に存在する幅員6mの私道を廃止しようとする場合、特定行政庁により、その私道の廃止は制限されることがある。
- 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域内においては、土地区画整理法による幅員8mの道路の地盤面下に設ける建築物は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
- 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内においては、都市再開発法による幅員30mの道路の歩道部分に設ける通行上支障がない公衆便所は、特定行政庁の許可を受けることなく建築することができる。
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正解:5
選択肢1:適当:区域外で道路法2mの道路沿いの門塀は可。
選択肢2:適当:準都市計画区域で4m道路に2m接道で建築可。
選択肢3:適当:現存私道の廃止は特定行政庁が制限し得る。
選択肢4:適当:調整区域内で地下建築物は許可不要とはならない趣旨の否定。
選択肢5:不適当(正解):市街化区域の歩道上公衆便所は許可不要ではない。
問13 次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行
次の建築物のうち、建築基準法上、新築することができるものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 工業専用地域内の平家建て、延べ面積150m2の物品販売業を営む店舗
- 準住居地域内の平家建て、延べ面積200m2の客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客の接待をするものを除く。)を営む施設
- 第二種中高層住居専用地域内の平家建て、延べ面積20m2の畜舎
- 第一種中高層住居専用地域内の3階建て、延べ面積300m2の自動車車庫
- 第一種低層住居専用地域内の2階建て、延べ面積300m2の地方公共団体の支所
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正解:5
選択肢1:不適当:工専で物販店舗は不可。
選択肢2:不適当:準住居でダンス+飲食(接待除く)施設は制限あり。
選択肢3:不適当:二中高で畜舎は原則不可。
選択肢4:不適当:一中高で自動車車庫300m²は不可。
選択肢5:適当(正解):一低住で地方公共団体の支所(公益施設)は一定条件で可。
問14 図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は
図のような敷地及び建築物の配置において、建築基準法上、新築してはならない建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

- 延べ面積200m2の倉庫業を営む倉庫
- 警察署
- 延べ面積300m2の旅館
- 作業場の床面積の合計が50m2で、原動機の出力の合計が1.5kWの空気圧縮機を使用する自動車修理工場
- 老人福祉センター
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):倉庫業を営む倉庫(延200m²)は当該区域の用途制限に抵触し新築不可。
選択肢2:適当:警察署は公益上の施設として可。
選択肢3:適当:旅館(延300m²)は条件に合う。
選択肢4:適当:小規模自動車修理工場は要件内で可。
選択肢5:適当:老人福祉センターは公益施設として可。
問15 都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率
都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)及び容積率に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/5を限度として、延べ面積に算入しない。
- エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
- 階段室、昇降機塔等の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
- 第一種低層住居専用地域内の専用住宅の容積率は、その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る。)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である場合、当該地域に関する都市計画において定められた容積率の1.5倍以下とすることができる。
- 建築物の地階でその天井が地盤面から高さ1m以下にあるものの老人ホームの用途に供する部分の床面積は、当該建築物の老人ホームの用途に供する部分の床面積の合計の1/2を限度として、延べ面積に算入しない。
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正解:2
選択肢1:不適当:備蓄倉庫の不算入規定は本肢の範囲ではない。
選択肢2:適当(正解):昇降路・共用廊下・共用階段等は容積率不算入。
選択肢3:不適当:屋上工作物の容積率不算入の表現が不正確。
選択肢4:不適当:一低住の1.5倍緩和は敷地規模・空地条件など限定で、本肢の一般化は不適切。
選択肢5:不適当:老人ホーム地階の扱いは本肢のような不算入規定はない。
問16 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することがで
図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はなく、図に示す範囲に高低差はないものとする。

- 246m2
- 255m2
- 276m2
- 285m2
- 297m2
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正解:5
選択肢1:不適当:—
選択肢2:不適当:—
選択肢3:不適当:—
選択肢4:不適当:—
選択肢5:適当(正解):前面道路・隅切り・外周線による建蔽率適用の結果、最大建築面積は297m²。
問17 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はな
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、防火地域及び準防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。
- 防火地域内において、3階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅に高さ2mの塀を設ける場合、その塀を木造とすることができる。
- 防火地域内において、建築物の屋上に設ける看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 準防火地域内において、2階建て、延べ面積300m2(客席の床面積200m2)の集会場は、耐火建築物ではなく、特定避難時間倒壊等防止建築物とすることができる。
- 準防火地域内において、木造2階建て、延べ面積150m2の一戸建て住宅は、その外壁で延焼のおそれのある部分を準耐火構造としなければならない。
- 木造2階建て、延べ面積200m2の準耐火建築物の一戸建て住宅は、防火地域及び準防火地域にわたって新築してはならない。
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正解:4
選択肢1:適当:防火地域内の高さ2mの塀を木造とすることは不可の読み替えにより誤り回避。
選択肢2:適当:屋上看板は主要部を不燃で造る。
選択肢3:適当:準防火の集会場は特定倒壊等防止建築物の選択可。
選択肢4:不適当(正解):準防火の木造2階150m²住宅の外壁延焼部は防火構造で足り、準耐火構造の義務付けは誤り。
選択肢5:適当:準耐火建築物が防火+準防火の跨り新築不可は妥当。
問18 建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次
建築物の高さの制限又は日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。
- 都市計画において建築物の高さの限度が10mと定められた第一種低層住居専用地域内においては、建築物の敷地面積が700m2であって、かつ、その敷地内に政令で定める空地を有し、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、12mとする。
- 道路高さ制限において、建築物の敷地の地盤面が前面道路より1m以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路の高低差の1/2だけ高い位置にあるものとみなす。
- 建築物の敷地が幅員12mの道路に接する場合においては、原則として、当該道路の反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなして、日影規制を適用する。
- 北側高さ制限において、建築物の敷地が北側で公園に接する場合、当該隣地境界線は、当該公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
- 日影規制において、地方公共団体が条例で用途地域の指定のない区域を対象区域とし、高さが10mを超える建築物を指定した場合においては、平均地盤面からの高さが
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正解:3
選択肢1:不適当:一低住10m制限の緩和は12m可だが記述条件の整合が不足。
選択肢2:不適当:前面道路みなし高さは高低差の1/2加算の表現が要注意(本肢の前提がズレ)。
選択肢3:適当(正解):幅員12m道路では反対側境界から5mみなし線の規定により日影規制を適用。
選択肢4:不適当:北側隣接が公園の取扱いの擬制が誤り。
選択肢5:不適当:条例指定区域の記述が不整合。
問19 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 11.25m
- 12.50m
- 13.75m
- 15.00m
- 16.25m
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正解:4
選択肢1:不適当:—
選択肢2:不適当:—
選択肢3:不適当:—
選択肢4:適当(正解):前面道路斜線・隣地斜線・高度地区なしの条件で、計算上の最高限度が15.00m。
選択肢5:不適当:—
問20 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 確認済証の交付を受けた後でなければすることができない建築物の建築の工事を、確認済証の交付を受けないでした工事施工者は、罰則の適用の対象となる。
- 非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30m2以内の応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、防火地域内に建築する場合を除き、建築基準法令の規定は、適用しない。
- 建築基準法第20条の規定に違反する建築物の設計及び工事監理を建築主が故意に指示し、やむを得ず建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合であっても、当該建築主だけでなく、当該建築士も罰則の適用の対象となる。
- 高さ2mの擁壁には、建築基準法第20条の規定が準用される。
- 木造3階建ての一戸建て住宅の2階及び3階に設けるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが
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正解:4
選択肢1:適当:確認前着工は施工者に罰則の対象。
選択肢2:適当:応急仮設(30m²以内・1月以内着工)は防火地域を除き適用除外。
選択肢3:適当:建築主の故意指示があっても建築士も罰則対象。
選択肢4:不適当(正解):擁壁は構造令等の規制対象だが法20条(構造基準)の準用対象という本肢の書きぶりは誤り。
選択肢5:適当:—(設問末尾省略部は安全手すり高さに関する規定が継続)
問21 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 二級建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、二級建築士免許証又は二級建築士免許証明書を提示しなければならない。
- 建築士事務所に属する二級建築士は、直近の二級建築士定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から起算して3年以内に、二級建築士定期講習を受けなければならない。
- 建築士法の規定に違反して二級建築士の免許を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者は、二級建築士の免許を受けることができない。
- 二級建築士は、原則として、鉄筋コンクリート造2階建て、延べ面積450m2、高さ10mの映画館の新築に係る設計をすることができない。
- 延べ面積300m2の建築物の新築に係る設計受託契約の当事者は、契約の締結に際して、作成する設計図書の種類、設計に従事することとなる建築士の氏名、報酬の額、その他所定の事項について書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
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正解:5
選択肢1:適当:請求時の免許証等提示義務あり。
選択肢2:適当:定期講習は3年以内。
選択肢3:適当:取消し後5年は免許不可。
選択肢4:適当:二建は原則として映画館(興行場)RC2階450m²は扱えない。
選択肢5:不適当(正解):300m²新築の設計受託契約で書面交付の相互交付義務はあるが、本肢の細部要件記載が不正確(様式・署名押印要件の書きぶりが誤り)。
問22 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事(都道府県知事が指定事務所登録機関を指定したときは、原則として、当該指定事務所登録機関)の登録を受けなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、その業務が円滑かつ適切に行われるよう必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、設計等の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:指導監督のみでも報酬得て業とするなら事務所登録が必要。
選択肢2:不適当(正解):法定代理等の重要事項説明義務は建築士事務所法制の規定なし(宅建業の枠組みと混同)。
選択肢3:適当:300m²超新築の設計/監理の丸投げ禁止。
選択肢4:適当:管理建築士の意見を尊重義務。
選択肢5:適当:賠償担保の措置努力義務あり。
問23 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはど
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住宅のうち雨水の浸入を防止する部分は、住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、枠その他の建具及び雨水を排除するため住宅に設ける全ての排水管をいう。
- 住宅の建設工事の請負人は、設計住宅性能評価書の写しを請負契約書に添付した場合においては、請負人が請負契約書に反対の意思を表示していなければ、当該設計住宅性能評価書の写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなす。
- 国土交通大臣及び内閣総理大臣は、利害関係人の意向を適切に反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように日本住宅性能表示基準を定めなければならない。
- 新築住宅の売買契約においては、売主が新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵その他の住宅の隠れた瑕か疵しについて担保の責任を負うべき期間を、買主に引き渡した時から原則10年間とするところを20年以内とすることができる。
- 国土交通大臣が指定する住宅紛争処理支援センターの業務の一つとして、評価住宅以外の住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する相談、助言及び苦情の処理を行うことが規定されている。
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正解:1
選択肢1:不適当(正解):「雨水の浸入を防止する部分」にすべての排水管は含まれない。
選択肢2:適当:設計住宅性能評価のみなし合意の規定あり。
選択肢3:適当:表示基準は不公正差別のない運用で定める。
選択肢4:適当:売主の担保責任期間は原則10年、合意で上限20年以内に設定可能。
選択肢5:適当:紛争処理支援センターは評価住宅以外も相談等の対象。
問24 次の記述のうち、関係法令上、正・し・い・ものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、正・し・い・ものはどれか。
- 「特定住宅瑕か疵し担保責任の履行の確保等に関する法律」上、「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」は、新築住宅の工事が完了した時から10年以上の期間にわたって有効でなければならない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、「維持保全」とは、住宅の基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分の点検又は調査を行い、及び必要に応じ修繕又は改良を行うことをいい、給水又は排水のための配管設備の点検等は含まない。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるのは、住宅の建築をして、自らその建築後の住宅の維持保全を行おうとする者に限られる。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、特定既存耐震不適格建築物である木造2階建て、床面積の合計が500m2の幼稚園の用に供する建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート、アスファルト・ルーフィングは、「特定建設資材」に該当する。
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正解:4
選択肢1:不適当:住宅販売瑕疵保険の有効期間の規定の書きぶりが不正確。
選択肢2:不適当:維持保全には給排水配管も含む。
選択肢3:不適当:長期優良の認定申請者は自ら維持保全に限られない。
選択肢4:適当(正解):特定既存耐震不適格(幼稚園500m²木2階)は診断義務+改修努力義務の対象。
選択肢5:不適当:特定建設資材の列挙が誤り(「コンクリート及び鉄から成る建設資材」の表現等が不正確)。

