二級建築士 令和3年 法規

二級建築士 R3 法規 過去問・解説


問1 用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

用語に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 学校の教室は、「居室」である。
  2. 建築物を同一敷地内に移転することは、「建築」である。
  3. 幼保連携型認定こども園の用途に供する建築物は、「特殊建築物」である。
  4. 建築物の構造上重要でない最下階の床について行う過半の修繕は、「大規模の修繕」である。
  5. ドレンチャーは、「防火設備」である。
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正解:4

選択肢1:適当:学校の教室は「居室」に該当。

選択肢2:適当:同一敷地内の移転は「建築」に含まれる。

選択肢3:適当:幼保連携型認定こども園は「特殊建築物」。

選択肢4:不適当(正解):最下階床の“過半の修繕”は「大規模の修繕」ではない(大規模の修繕は主要構造部等が対象)。

選択肢5:適当:ドレンチャーは「防火設備」に該当。

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問2 次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要

次の行為のうち、建築基準法上、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要があるものはどれか。

  1. 鉄骨造平家建て、延べ面積300m2の診療所(患者の収容施設を有しないもの)の大規模の模様替
  2. 鉄骨造3階建て、延べ面積300m2の美術館における床面積10m2の増築
  3. 木造2階建て、延べ面積150m2、高さ8mの一戸建て住宅から旅館への用途の変更
  4. 木造2階建て、延べ面積200m2、高さ9mの集会場の新築
  5. 鉄筋コンクリート造3階建て、延べ面積400m2の共同住宅から事務所への用途の変更
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正解:1

選択肢1:適当(正解):延300㎡診療所の“大規模の模様替”は確認申請が必要。

選択肢2:不適当:美術館の10㎡増築は条件により不要地域があり“全国どこでも必要”とまでは言えない。

選択肢3:不適当:木造2階150㎡→旅館の用途変更は“特殊建築物・面積要件”により地域で扱いが分かれる。

選択肢4:不適当:木造2階200㎡集会場の新築は一定条件で不要地域がある。

選択肢5:不適当:RC3階400㎡の用途変更も一律“全国どこでも要申請”とはいえない。

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問3 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築基準法第6条第1項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
  2. 建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物のうち準防火地域内における一戸建ての住宅を新築しようとする場合においては、建築物の建築に関する確認の特例により、建築基準法第35条の2の規定については審査から除外される。
  3. 指定確認検査機関が確認済証の交付をした建築物の計画について、特定行政庁が建築基準関係規定に適合しないと認め、その旨を建築主及び指定確認検査機関に通知した場合において、当該確認済証は、その効力を失う。
  4. 災害があった場合において公益上必要な用途に供する応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後3月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、原則として、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
  5. 建築主は、床面積の合計が10m2を超える建築物を建築しようとする場合においては、原則として、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
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正解:2

選択肢1:適当:一定用途の定期報告義務は記載のとおり。

選択肢2:不適当(正解):準防火地域の戸建住宅新築で“35条の2(内装制限)を審査から除外”とはならない。

選択肢3:適当:不適合通知で確認済証は効力を失う。

選択肢4:適当:応急仮設を3月超存続なら原則許可要。

選択肢5:適当:10㎡超の建築は原則として着工前に所定の届出等が必要。

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問4 木造2階建て、延べ面積180m2の長屋の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に

木造2階建て、延べ面積180m2の長屋の計画に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。

  1. 建築材料には、クロルピリホスを添加しなかった。
  2. 各戸の界壁を小屋裏又は天井裏に達するものとしなかったので、遮音性能については、天井の構造を天井に必要とされる技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとした。
  3. 居間の天井の高さを2.3mとし、便所の天井の高さを2.0mとした。
  4. 階段の片側にのみ幅12cmの手すりを設けたので、階段の幅は、77cmとした。
  5. 下水道法第2条第八号に規定する処理区域内であったので、便所を水洗便所とし、その汚水管を合併処理浄化槽に連結させ、便所から排出する汚物を公共下水道以外に放流した。
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正解:5

選択肢1:適当:クロルピリホスは添加禁止。

選択肢2:適当:界壁が天井裏に達しない場合は所定の遮音等の措置で代替可。

選択肢3:適当:天井高は居室2.3m、便所2.1m未満でも許容範囲の規定に適合(2.0m可)。

選択肢4:適当:片側手すりなら幅75cm以上(77cmは可)。

選択肢5:不適当(正解):下水道処理区域内は原則“公共下水道へ放流”。合併処理浄化槽へ連結し他へ放流は不可。

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問5 建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

建築設備に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 水洗便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設け、又はこれに代わる設備をしなければならない。
  2. 建築物に設ける排水のための配管設備の末端は、公共下水道、都市下水路その他の排水施設に排水上有効に連結しなければならない。
  3. 建築物(換気設備を設けるべき調理室等を除く。)に設ける自然換気設備の給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造としなければならない。
  4. 住宅の浴室(常時開放された開口部はないものとする。)において、密閉式燃焼器具のみを設けた場合には、換気設備を設けなくてもよい。
  5. 地上2階建て、延べ面積1,000m2の建築物に設ける換気設備の風道は、不燃材料で造らなければならない。
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正解:5

選択肢1:適当:便所は採光・換気要(代替設備可)。

選択肢2:適当:排水管末端は有効に排水施設に連結。

選択肢3:適当:自然換気の給気口は天井高さの1/2以下で外気に開放。

選択肢4:適当:密閉式(FF等)燃焼器具のみなら換気設備不要となる場合あり。

選択肢5:不適当(正解):延1,000㎡の風道は“原則不燃”だが、ここでの断定の仕方が誤り(用途・条件で準用あり)。

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問6 図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140m2の建築物に設ける

図のような立面を有する瓦葺屋根の木造2階建て、延べ面積140m2の建築物に設ける構造耐力上必要な軸組を、厚さ3cm#幅9cmの木材の筋かいを入れた軸組とする場合、1階の張り間方向の当該軸組の長さの合計の最小限必要な数値として、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、小屋裏等に物置等は設けず、区域の地盤及び風の状況に応じた「地震力」及び「風圧力」に対する軸組の割増はないものとし、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算は行わないものとする。

  1. 1,155cm
  2. 1,275cm
  3. 1,540cm
  4. 1,700cm
  5. 2,150cm
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正解:4

選択肢1:不適当:1,155cmは不足。

選択肢2:不適当:1,275cmも不足。

選択肢3:不適当:1,540cmも不足。

選択肢4:適当(正解):1,700cm。

選択肢5:不適当:2,150cmは過大。

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問7 平家建て、延べ面積120m2、高さ5mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次

平家建て、延べ面積120m2、高さ5mの建築物の構造耐力上主要な部分等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、構造計算等による安全性の確認は行わないものとする。

  1. 木造とするに当たって、木造の筋かいに、たすき掛けにするための欠込みをしたので、必要な補強を行った。
  2. 建築物に附属する高さ1.2mの塀を補強コンクリートブロック造とするに当たって、壁の厚さを10cmとし、控壁を設けなかった。
  3. 鉄骨造とするに当たって、柱の材料を炭素鋼とし、その柱の脚部をアンカーボルトにより基礎に緊結した。
  4. 鉄骨造とするに当たって、張り間が13m以下であったので、鋼材の接合は、ボルトが緩まないように所定の措置を講じたボルト接合とした。
  5. 鉄筋コンクリート造とするに当たって、柱の小径は、その構造耐力上主要な支点間の距離の1/20以上とした。
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正解:5

選択肢1:適当:木造筋かい欠き込みは補強すれば可。

選択肢2:適当:1.2mの補強ブロック塀は厚10cm+控壁なしでも要件内で可。

選択肢3:適当:鉄骨柱は炭素鋼+脚部緊結で可。

選択肢4:適当:張間13m以下なら所定のボルト接合で可。

選択肢5:不適当(正解):RC柱径“支点間距離の1/20以上”は誤り(法定の最小径規定に適合しない表現)。

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問8 建築物の構造強度及び構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの

建築物の構造強度及び構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 構造耐力上主要な部分で特に腐食、腐朽又は摩損のおそれのあるものには、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料を使用しなければならない。
  2. 屋根ふき材、外装材等は、風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない。
  3. 保有水平耐力計算により、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期の応力度を計算する場合、特定行政庁が指定する多雪区域においては、地震力を考慮しなければならない。
  4. 倉庫業を営む倉庫における床の積載荷重は、3,900N/m2未満としてはならない。
  5. 建築基準法第20条第1項第三号に掲げる建築物に設ける屋上から突出する煙突については、国土交通大臣が定める基準に従った構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめなければならない。
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正解:3

選択肢1:適当:腐食・腐朽おそれ部位は防護措置材。

選択肢2:適当:外装材は脱落しないように。

選択肢3:不適当(正解):保有水平耐力の“長期応力度計算で多雪区域は地震力を考慮”は誤り(地震は短期荷重系)。

選択肢4:適当:倉庫の床積載荷重は3,900N/㎡以上。

選択肢5:適当:突出煙突は構造計算で安全確認要。

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問9 建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っている

建築物の防火区画、防火壁、界壁等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 3階を診療所(患者の収容施設があるもの)とした3階建て、延べ面積150m2の建築物(建築基準法施行令第112条第11項に規定する建築物及び火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物ではないものとする。)においては、竪穴部分とその他の部分とを間仕切壁又は所定の防火設備で区画しなければならない。
  2. 防火区画(建築基準法施行令第112条第18項に規定するものを除く。)を構成する床に接する外壁については、その接する部分を含み幅90cm以上の部分を準耐火構造とするか、外壁面から50cm以上突出した準耐火構造のひさし等で防火上有効に遮らなければならない。
  3. 建築物の竪穴部分とその他の部分とを区画する防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなくてもよい。
  4. 木造平家建て、延べ面積1,500m2の公衆浴場で、準耐火建築物としたものは、防火壁によって区画しなくてもよい。
  5. 共同住宅の各戸の界壁(自動スプリンクラー設備等設置部分その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の界壁ではないものとする。)は、準耐火構造とし、天井が強化天井である場合を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
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正解:3

選択肢1:適当:患者収容施設がある診療所階は竪穴区画が必要。

選択肢2:適当:区画床に接する外壁は幅90cm以上準耐火等の措置要。

選択肢3:不適当(正解):竪穴区画の防火設備は遮煙性能が必要。

選択肢4:適当:準耐火建築の木造平屋公衆浴場1,500㎡は防火壁不要。

選択肢5:適当:共同住宅の界壁は準耐火かつ小屋裏・天井裏まで達せしめる(強化天井除く)。

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問10 木造2階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積600m(2各階の床面

木造2階建て(主要構造部を準耐火構造としたもの)、延べ面積600m(2各階の床面積300m2、2階の居室の床面積250m2)の物品販売業を営む店舗の避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、避難階は1階とする。

  1. 2階の居室の各部分から1階又は地上に通ずる直通階段の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
  2. 2階から1階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
  3. 火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるものには、排煙設備を設けなくてもよい。
  4. 居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路で、採光上有効に直接外気に開放されたものには、非常用の照明装置を設けなくてもよい。
  5. 敷地内には、建築基準法施行令第125条第1項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
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正解:2

選択肢1:適当:歩行距離は30m以下。

選択肢2:不適当(正解):2階からは原則“2以上”の直通階段が必要だが、ここでは条件により緩和可とされうるため断定が誤り。

選択肢3:適当:特定の“煙降下なし”部分は排煙不要可。

選択肢4:適当:外気に有効開放の通路は非常用照明不要。

選択肢5:適当:幅1.5m以上の通路を確保。

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問11 建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上

建築基準法第35条の2の規定による内装の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」はないものとする。また、火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分はないものとする。

  1. 主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、客席の床面積の合計が100m2の集会場(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
  2. 主要構造部を準耐火構造とした平家建て、延べ面積3,500m2の旅館(1時間準耐火基準に適合しないもの)は、内装の制限を受ける。
  3. 木造2階建て、延べ面積200m2の事務所兼用住宅の2階にある火を使用する設備を設けた調理室は、内装の制限を受けない。
  4. 自動車修理工場の用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、準不燃材料とすることができる。
  5. 地階に設ける居室を有する建築物は、当該居室の用途にかかわらず、内装の制限を受ける。
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正解:5

選択肢1:適当:準耐火200㎡・客席100㎡の集会場は内装制限の対象。

選択肢2:適当:準耐火3,500㎡の旅館は対象。

選択肢3:適当:事務所兼用住宅の調理室は内装制限の対象外となり得る。

選択肢4:適当:自動車修理工場の室内仕上げは準不燃で可(用途による)。

選択肢5:不適当(正解):地階居室のある建物が“用途にかかわらず必ず内装制限”とは限らない書きぶりが誤り。

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問12 都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているもの

都市計画区域内における道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものの敷地は、道路に2m以上接しなくてもよい。
  2. 地方公共団体は、階数が3以上である建築物について、その用途、規模又は位置の特殊性により、避難又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が道路に接する部分の長さに関して必要な制限を付加することができる。
  3. 工事を施工するために現場に設ける事務所の敷地であっても、道路に2m以上接しなければならない。
  4. 建築基準法第42条第1項第五号の規定により、特定行政庁から位置の指定を受けて道を築造する場合、その道の幅員を6m以上とすれば、袋路状道路とすることができる。
  5. 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされる。
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正解:3

選択肢1:適当:広い空地等で審査会同意許可なら2m接道不要可。

選択肢2:適当:3階以上建物に接道長さ制限を条例で付加可。

選択肢3:不適当(正解):仮設事務所敷地は常に2m接道必須とはいえない。

選択肢4:適当:位置指定道路を袋路とする場合の基準あり(幅6m以上等)。

選択肢5:適当:既存狭あい道路(2項道路)は道路とみなす。

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問13 2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならない

2階建て、延べ面積300m2の次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 工業専用地域内の「銀行の支店」
  2. 田園住居地域内の「地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店」
  3. 第二種住居地域内の「ぱちんこ屋」
  4. 第二種低層住居専用地域内の「日用品の販売を主たる目的とする店舗」
  5. 第一種低層住居専用地域内の「老人福祉センター」
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正解:4

選択肢1:適当:工専地域で“銀行の支店”は原則不可→“新築してはならない”ではないのは他選肢比較上の扱いに注意。

選択肢2:適当:田園住居の“地産地消型飲食店”は許容。

選択肢3:適当:二住で“ぱちんこ屋”は許容。

選択肢4:不適当(正解):二低専で“日用品販売の店舗”は原則不可(一定条件以外)。

選択肢5:適当:一低で“老人福祉センター”は条件により可。

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問14 図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600m2)の配置において、建築基準

図のような敷地及び建築物(2階建て、延べ面積600m2)の配置において、建築基準法上、新築することができる建築物は、次のうちどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 料理店
  2. 旅館
  3. 貸本屋
  4. 演芸場(客席の部分の床面積の合計が190m2)
  5. 消防署
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正解:5

選択肢1:不適当:料理店は不可。

選択肢2:不適当:旅館は不可。

選択肢3:不適当:貸本屋は不可。

選択肢4:不適当:演芸場(客席190㎡)は不可。

選択肢5:適当(正解):消防署は新築可。

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問15 都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率

都市計画区域内における建築物の延べ面積(建築基準法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)、建蔽率及び敷地面積に関する次の記述のうち、建築基準法上、正しいものはどれか。ただし、用途地域及び防火地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 昇降機塔の建築物の屋上部分で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以下の場合においては、その部分の床面積の合計は、延べ面積に算入しない。
  2. 宅配ボックスを設ける部分の床面積は、当該建築物の各階の床面積の合計の1/50を限度として、延べ面積に算入しない。
  3. 近隣商業地域(都市計画で定められた建蔽率は8/10)内、かつ、防火地域内で、特定行政庁による角地の指定のある敷地において、耐火建築物を建築する場合の建蔽率の最高限度は9/10である。
  4. 用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、100m2を超えてはならない。
  5. 老人ホームの共用の廊下の用に供する部分の床面積は、延べ面積に算入しない。
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正解:5

選択肢1:不適当:昇降機塔の屋上部分の扱い記述が不正確。

選択肢2:不適当:宅配ボックス部分の延べ面積不算入はこの書き方では誤り。

選択肢3:不適当:近商・防火・角地・耐火の建蔽最高は10/10もあり、9/10断定は誤り。

選択肢4:不適当:最低敷地面積は“100㎡を超えてはならない”とは限らない。

選択肢5:適当(正解):老人ホームの共用廊下面積は延べ面積不算入の特例あり。

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問16 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法

図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定等はないものとする。また、特定道路の影響はないものとし、建築物には容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない部分及び地階はないものとする。

  1. 630m2
  2. 660m2
  3. 690m2
  4. 750m2
  5. 780m2
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正解:2

選択肢1:不適当:630㎡は不足。

選択肢2:適当(正解):660㎡。

選択肢3:不適当:690㎡は過大。

選択肢4:不適当:750㎡は過大。

選択肢5:不適当:780㎡は過大。

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問17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か

図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、第一種低層住居専用地域の都市計画において定められた建築物の高さの最高限度は10mであり、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はなく、また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定・許可等はないものとし、日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)及び天空率は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

  1. 6.25m
  2. 10.00m
  3. 11.25m
  4. 18.75m
  5. 21.25m
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正解:3

選択肢1:不適当:6.25mは低すぎる。

選択肢2:不適当:10.00mは制限そのもの。

選択肢3:適当(正解):11.25m。

選択肢4:不適当:18.75mは超過。

選択肢5:不適当:21.25mも超過。

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問18 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準

日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等及び地形の特殊性に関する特定行政庁の定め等は考慮しないものとする。

  1. 商業地域内においては、原則として、日影規制は適用されない。
  2. 日影規制が適用されるか否かの建築物の高さの算定は、平均地盤面からの高さではなく、地盤面からの高さによる。
  3. 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合、これらの建築物をそれぞれ別の建築物として、日影規制を適用する。
  4. 田園住居地域内においては、原則として、軒の高さが7mを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物について、日影規制を適用する。
  5. 建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、当該道路に接する敷地境界線は、当該道路の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
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正解:3

選択肢1:適当:商業地域は原則日影規制なし。

選択肢2:適当:高さの基準は地盤面からの高さ。

選択肢3:不適当(正解):同一敷地内複数棟は“合算して一建築物とみなす扱い”があるため別々適用と断定は誤り。

選択肢4:適当:田園住居では一定規模超で適用。

選択肢5:適当:10m以下道路は1/2外側みなし。

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問19 2階建て、延べ面積200m2の共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っ

2階建て、延べ面積200m2の共同住宅に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、地階及び防火壁はないものとし、記述されているもの以外の地域、地区等は考慮しないものとする。

  1. 準防火地域内において木造建築物として新築する場合、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とすることができる。
  2. 準防火地域内において建築物に附属する高さ2mを超える塀を設ける場合、その塀は、当該建築物の構造にかかわらず、延焼防止上支障のない構造としなければならない。
  3. 防火地域内において外壁を耐火構造として新築する場合、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
  4. 建築物が「準防火地域」と「防火地域及び準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。
  5. 準防火地域内において建築物を新築する場合、屋根の構造は、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであり、かつ、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものとしなければならない。
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正解:2

選択肢1:適当:準防火で木造新築の外壁・軒裏は延焼部分を防火構造に可。

選択肢2:不適当(正解):準防火地域の附属塀は“延焼防止上支障のない構造”だけでなく要件がある。

選択肢3:適当:防火地域で外壁耐火なら隣地境界線に接して設置可。

選択肢4:適当:区域にまたがる場合は厳しい側(準防火)規定を適用。

選択肢5:適当:準防火の屋根は飛火・貫通等の性能要件を満たすこと。

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問20 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 防火地域及び準防火地域以外の区域内における木造3階建ての一戸建て住宅(住宅以外の用途に供する部分はない。)について、指定確認検査機関が建築基準法第6条の2第1項による確認をする場合においては、消防長又は消防署長の同意が必要である。
  2. 建築基準法第3条第2項の規定により一部の建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては、同条第3項第三号及び第四号の規定にかかわらず、引き続き、建築基準法令の規定は、適用しない。
  3. 高さ6mの観覧車を築造する場合においては、建築基準法第20条の規定が準用される。
  4. 特定行政庁は、国際的な規模の競技会の用に供することにより1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場について、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においても、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければ、その建築を許可することはできない。
  5. 建築基準法の構造耐力や防火区画等の規定に違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主にも罰則が適用される。
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正解:1

選択肢1:不適当(正解):木造3階戸建(防・準防以外)の確認で“消防長の同意必須”ではない。

選択肢2:適当:3条2項適用除外建築の増改築等は一定範囲で引き続き適用除外。

選択肢3:適当:観覧車は工作物規定で20条準用。

選択肢4:適当:1年超の特別な仮設興行場の許可は建築審査会同意が必要。

選択肢5:適当:故意の違反には建築主にも罰則適用。

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問21 次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか

次の建築物を新築する場合、建築士法上、二級建築士が設計してはならないものはどれか。ただし、建築基準法第85条第1項又は第2項に規定する応急仮設建築物には該当しないものとする。

  1. 延べ面積1,600m2、高さ6m、木造平家建ての老人ホーム
  2. 延べ面積800m2、高さ12m、軒の高さ9m、木造3階建ての共同住宅
  3. 延べ面積600m2、高さ9m、木造2階建ての病院
  4. 延べ面積300m2、高さ9m、鉄骨造2階建ての美術館
  5. 延べ面積200m2、高さ13m、軒の高さ9m、鉄骨造3階建ての事務所
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正解:3

選択肢1:適当:木造平屋1,600㎡の老人ホームは二級の範囲外とは限らない。

選択肢2:適当:木造3階共同住宅は要件により扱いあり。

選択肢3:不適当(正解):木造2階“病院”は特殊建築物で二級の設計不可。

選択肢4:適当:S造2階300㎡美術館は規模的に二級でも可となり得る。

選択肢5:適当:S造3階200㎡事務所は条件により可。

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問22 建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。

  1. 建築士事務所の開設者は、建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理の業務について、建築主と契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該建築主に対し、重要事項の説明を行わなければならない。
  2. 建築士事務所に属する建築士が当該建築士事務所の業務として作成した設計図書又は工事監理報告書で、建築士事務所の開設者が保存しなければならないものの保存期間は、当該図書を作成した日から起算して15年間である。
  3. 建築士事務所を管理する専任の建築士が置かれていない場合、その建築士事務所の登録は取り消される。
  4. 建築士事務所の開設者は、委託者の許諾を得た場合においても、委託を受けた設計又は工事監理(いずれも延べ面積が300m2を超える建築物の新築工事に係るものに限る。)の業務を、それぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならない。
  5. 建築士は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築工事の指導監督のみを業として行おうとするときであっても、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、登録を受けなければならない。
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正解:1

選択肢1:不適当(正解):“重要事項説明”は宅建業の枠組みで、事務所契約に必須と断定するのは誤り。

選択肢2:適当:設計図書・監理報告書の保存は15年。

選択肢3:適当:専任管理建築士がいなければ登録取消し。

選択肢4:適当:300㎡超の新築工事の設計・監理を“一括外部委託”は不可。

選択肢5:適当:指導監督のみを業として行う場合も事務所登録が必要。

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問23 次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか

次の記述のうち、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。

  1. 建築物の耐震改修の計画が建築基準法第6条第1項の規定による確認を要するものである場合において、所管行政庁が計画の認定をしたときは、同法第6条第1項の規定による確認済証の交付があったものとみなす。
  2. 耐震改修には、地震に対する安全性の向上を目的とした敷地の整備は含まれない。
  3. 建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を所管行政庁から受けた者は、当該建築物(基準適合認定建築物)、その敷地又は広告等に、所定の様式により、当該建築物が認定を受けている旨の表示を付することができる。
  4. 通行障害建築物は、地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれのあるものとして政令で定める建築物である。
  5. 要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について、国土交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を、所定の期限までに所管行政庁に報告しなければならない。
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正解:2

選択肢1:適当:改修計画が確認対象で認定を受ければ確認済証みなし。

選択肢2:不適当(正解):敷地の整備も“安全性向上”に含み得る。

選択肢3:適当:基準適合認定建築物は所定の表示可。

選択肢4:適当:通行障害建築物の定義は記載のとおり。

選択肢5:適当:要安全確認計画記載建築物は耐震診断と報告義務。

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問24 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、ホテルの客室は、「建築物特定施設」に該当する。
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする住宅の維持保全の期間は、建築後30年以上でなければならない。
  3. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」上、長期優良住宅建築等計画の認定を受けようとする一戸建ての専用住宅の規模は、少なくとも一の階の床面積(階段部分の面積を除く。)が40m2以上であり、原則として、床面積の合計が75m2以上でなければならない。
  4. 「宅地造成等規制法」上、宅地造成工事規制区域内の宅地造成において、宅地以外の土地を宅地にするために行う切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2mの崖を生ずることになるもので、当該切土をする土地の面積が500m2の場合は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  5. 「都市計画法」上、都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造2階建て、延べ面積100m2の住宅を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
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正解:4

選択肢1:適当:ホテル客室は“建築物特定施設”。

選択肢2:適当:長期優良の維持保全期間は“30年以上”。

選択肢3:適当:一戸建ては一の階40㎡以上・原則総床75㎡以上。

選択肢4:不適当(正解):宅造規制区域で2mの崖が生ずる切土・面積500㎡は原則“許可が必要”で、記述が誤り。

選択肢5:適当:都市計画施設区域内での100㎡2階木造住宅は原則許可要。

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問25 次の記述のうち、誤っているものはどれか。

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」上、建築主は、特定建築物以外の建築物で床面積の合計が200m2のものを新築する場合、当該行為に係る建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画を所管行政庁に届け出なければならない。
  2. 「建設業法」上、下請契約を締結して、元請負人から請け負った建設工事(軽微な建設工事を除く。)のみを施工する下請負人であっても、建設業の許可を受けなければならない。
  3. 「土地区画整理法」上、市町村又は都道府県が施行する土地区画整理事業の施行地区内において、事業計画の決定の公告があった日後、換地処分があった旨の公告のある日までは、建築物の新築を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  4. 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、木造2階建て、床面積の合計が500m2の共同住宅の新築工事を行う発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
  5. 「消防法」上、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準においては、就寝の用に供する居室及び当該居室が存する階(避難階を除く。)から直下階に通ずる屋内階段等に、原則として、住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備の感知器を設置しなければならない。
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正解:1

選択肢1:不適当(正解):省エネ法で“特定建築物以外・合計200㎡新築は届出必須”とは限らない。

選択肢2:適当:軽微工事を除き下請のみでも建設業許可が必要。

選択肢3:適当:区画整理事業の公告後~換地処分公告までは新築は許可要。

選択肢4:適当:500㎡共同住宅の新築は再資源化法の事前届出対象。

選択肢5:適当:消防法の基準により住宅用警報器の設置が求められる。

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