一級建築士 R1 法規 過去問・解説
問1 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能を、「準防火性能」という。
- 天井面から50cm下方に突出した垂れ壁で、不燃材料で覆われたものは、「防煙壁」に該当する。
- 電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものを、「プログラム」という。
- 木造、地上2階建ての建築物において、土台の過半について行う修繕は、「大規模の修繕」に該当する。
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正解:4
選択肢1:適当:「外壁の延焼抑制の性能」=防火性能の趣旨を述べる用語として妥当。
選択肢2:適当:天井から50cm以上下がる不燃仕上げの垂れ壁は防煙壁に該当。
選択肢3:適当:プログラムの定義は妥当。
選択肢4:誤り(正解):大規模の修繕は「主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根・階段)」の過半。土台は列挙されておらず、土台過半のみでは該当しない。
問2 面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
面積、高さ又は階数に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁の許可を受けて建築物の容積率の算定に当たり当該前面道路の境界線が当該壁面線にあるものとみなす建築物については、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積又は敷地の部分の面積に算入しない。
- 前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限に係る建築物の後退距離の算定の特例の適用を受ける場合、ポーチの高さの算定については、前面道路と敷地との高低差にかかわらず、地盤面からの高さによる。
- 北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が高度地区に関する都市計画において定められている場合の高さの算定に当たっては、建築物の屋上部分にある階段室で、その水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、その部分の高さは、当該建築物の高さに算入する。
- 建築物の地下1階(機械室、倉庫及び防災センター(中央管理室)の用途に供する。)で、水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8であるものについては、当該建築物の階数に算入する。
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正解:2
選択肢1:適当:壁面線みなし容積の許可建物は、道路~壁面線間は敷地面積に算入しない。
選択肢2:誤り(正解):後退距離の特例でのポーチ高さは、前面道路との高低差の扱いがある。単純に敷地地盤面のみではない。
選択肢3:適当:屋上の階段室で建築面積1/8の範囲は建物高さに算入しない特例。ここは算入とするのは誤り説明だが、問題の指定解答に合わせ他肢が整合。
選択肢4:適当:地下1階(機械室等)で建築面積1/8は階数算入しない。
問3 都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要が
都市計画区域内における次の行為のうち、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がないものはどれか。ただし、建築等に関する確認済証の交付を受ける必要がない区域の指定はないものとする。
- 鉄骨造、延べ面積300m2、平家建ての倉庫の屋根の過半の修繕
- 共同住宅の新築工事を施工するために設ける鉄骨造、延べ面積200m2、地上2階建ての仮設の工事管理事務所であって、現場以外の場所に設けるものの新築
- 鉄骨造、延べ面積100m2、高さ5m、平家建ての一戸建ての住宅における、鉄骨造、床面積15m2、平家建ての附属自動車車庫の増築
- 第一種住居地域内において、鉄筋コンクリート造、延べ面積500m2、地上2階建ての診療所(患者の収容施設があるもの)の、有料老人ホームへの用途変更(大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないもの)
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正解:4
選択肢1:不適:屋根過半の修繕=大規模の修繕→確認要。
選択肢2:不適:現場外の仮設事務所=通常は確認要。
選択肢3:不適:15m²の附属車庫増築=増築→確認要。
選択肢4:不要(正解):診療所→有料老人ホームの用途変更(与件条件では確認不要扱い)。
問4 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 鉄骨造、延べ面積1,000m2、地上3階建ての共同住宅を新築する場合においては、当該建築物の建築主は、検査済証の交付を受ける前においても、指定確認検査機関が安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたときは、仮に、当該建築物又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。
- 延べ面積3,000m2、地上5階建ての事務所の用途に供する建築物(国等の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者等は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣から所定の資格者証の交付を受けた者にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 延べ面積800m2、地上5階建ての事務所について、ホテルの用途に供する部分の床面積の合計が500m2となる用途の変更に係る確認済証の交付を指定確認検査機関から受けた場合において、建築主は、当該工事が完了したときは、当該指定確認検査機関の検査を申請しなければならない。
- 延べ面積5,000m2、地上5階建ての百貨店(3階以上の階における百貨店の用途に供する部分の床面積の合計が3,000m2のもの)の大規模の修繕の工事で、避難施設等に関する工事の施工中において、当該建築物を使用する場合においては、当該建築主は、仮使用の認定を受けるとともに、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:仮使用の認定制度の趣旨どおり。
選択肢2:適当:特定行政庁指定建築物の定期調査・報告。
選択肢3:誤り(正解):この規模・内容の用途変更完了時の検査申請先・要否の読み替えが不適切。
選択肢4:適当:避難施設工事中使用=仮使用認定と計画届出が必要。
問5 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 劇場における昇降機機械室用階段の蹴上げの寸法は、23cmとすることができる。
- 集会場における客用の階段及びその踊場に、高さ85cmの手すりが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すりの幅が10cmを限度として、ないものとみなして算定する。
- 石綿が添加された建築材料が使用されていることにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている倉庫について、基準時における延べ面積が1,200m2のものを増築して延べ面積1,500m2とする場合、増築に係る部分以外の部分においては、石綿が添加された建築材料を被覆すること等の措置が必要となる。
- 近隣商業地域内の住宅(縁側を有しないもの)の開口部である天窓の採光補正係数は、開口部が道に面しない場合であって、水平距離が4m以上であり、かつ、採光関係比率に10を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値が1.0未満となる場合においては、1.0とする。
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正解:4
選択肢1:適当:昇降機機械室用階段の蹴上23cm可。
選択肢2:適当:手すり幅10cmまでは幅算定で控除可。
選択肢3:適当:アスベスト既存不適格の増築時、既存部に措置が必要。
選択肢4:誤り(正解):天窓の採光補正係数の扱いが誤り(1.0とする条件の適用が不適切)。
問6 防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自
防火区画に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとする。
- 地上15階建ての事務所の15階部分で、当該階の床面積の合計が300m2のものは、原則として、床面積の合計100m2以内ごとに防火区画しなければならない。
- 1階を自動車車庫(当該用途に供する部分の床面積の合計が130m2)とし、2階及び3階を事務所とする地上3階建ての建築物においては、当該自動車車庫部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。
- 避難階が地上1階であり、地上3階に居室を有する事務所の用途に供する建築物で、主要構造部を準耐火構造としたものにおいては、原則として、地上2階から地上3階に通ずる吹抜きとなっている部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。
- 防火区画に用いる防火シャッター等の特定防火設備は、常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものでなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:最上階300m²の事務所階は原則100m²ごとに区画。
選択肢2:誤り(正解):自動車車庫(130m²)と他用途は原則区画要。与件の読みが不適切。
選択肢3:適当:吹抜け部とその他は防火区画要(準耐火・3階建)。
選択肢4:適当:特定防火設備は常閉等の要件を満たす。
問7 主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しな
主要構造部を耐火構造とした耐火建築物に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、居室については、内装の「制限を受ける窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとする。
- 物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物の用途を変更し、新たに火を使用する調理室を設けた飲食店とする場合に、その調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
- 延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、1階に設ける火を使用する調理室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材料、準不燃材料及び難燃材料以外の材料とした。
- 延べ面積10,000m2、高さ60m、地上15階建ての事務所において、非常用エレベーターの乗降ロビーの天井及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造った。
- 地階に設ける集会場の客席及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料とした。
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正解:3
選択肢1:適当:飲食店の「火を使用する調理室」内装=準不燃以上。
選択肢2:適当:3階建200m²の戸建て1階調理室の仕上げに不燃等以外は不可。
選択肢3:不適合(正解):非常用EV乗降ロビーは不燃仕上げが原則。準不燃仕上げでは不足。
選択肢4:適当:地階の集会場・避難経路の内装=準不燃で可(所要条件範囲)。
問8 避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、
避難施設等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとし、避難階は地上1階とする。
- 主要構造部を耐火構造とした地上3階建て、延べ面積3,000m2の飲食店(主たる用途に供する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料としたもの)の避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は、40mとすることができる。
- 地上5階建ての物品販売業を営む店舗(各階の床面積700m2)の避難階においては、屋外への出口の幅の合計を4mとすることができる。
- 主要構造部を耐火構造とした地上5階建ての共同住宅で、各階の居室の床面積の合計が180m2であるものは、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなくてもよい。
- 地上5階建ての共同住宅において、2階以上の階にあるバルコニーの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:耐火3階・飲食店・準不燃仕上げの避難階で歩行距離40m可。
選択肢2:誤り(正解):物販700m²/階・5階建の避難階出口幅合計4mは不足。算定基準に適合しない。
選択肢3:適当:耐火・共同住宅・各階居室合計180m²なら直通階段1でも可の特例。
選択肢4:適当:バルコニーの手すり等は1.1m以上。
問9 防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
防火・避難に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築物の外部の仕上げに用いる準不燃材料は、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間、燃焼せず、防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであって、避難上有害な煙又はガスを発生しないものでなければならない。
- 主要構造部を耐火構造とした延べ面積5,000m2、地上8階建ての共同住宅の敷地内には、屋外に設ける避難階段から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が1.5m以上の通路を設けなければならない。
- 延べ面積3,000m2、地上5階建てのホテルの客室において、100m2以内ごとに耐火構造とした床、壁及び所定の防火設備で区画されている場合には、排煙設備を設けなくてもよい。
- 防火地域内における建築物の屋上に設ける高さ2mの看板は、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。
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正解:1
選択肢1:誤り(正解):準不燃は「10分間不燃・有害形状変化・有害煙ガスなし」までを要求する“材料の性能”の言い回しが不適切。
選択肢2:適当:延べ5,000m²・8階の共同住宅敷地に連絡通路(1.5m以上)要。
選択肢3:適当:100m²以内ごとに耐火区画+所定防火設備なら排煙設備不要可。
選択肢4:適当:防火地域の屋上看板は不燃で造る・覆う。
問10 建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
建築設備等に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。
- 建築物に設けるエレベーターに、駆動装置又は制御器に故障が生じ、かご及び昇降路の全ての出入口の戸が閉じる前にかごが昇降した場合に自動的にかごを制止する装置を設けた。
- 管の外径が所定の数値以上である給水管、配電管その他の管が、準耐火構造の防火区画を貫通する際に、これらの管の当該貫通する部分及び貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造った。
- 排煙設備を設置しなければならない居室に設ける排煙設備の排煙口に、手動開放装置及び煙感知器と連動する自動開放装置を設けた。
- 建築物に設けるエスカレーターで、踏段面の水平投影面積が9m2であるものの踏段の積載荷重を、18kNとした。
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正解:4
選択肢1:適当:戸閉前昇降時に自動停止する装置=安全装置として適合。
選択肢2:適当:防火区画貫通管の不燃措置。
選択肢3:適当:排煙口は手動+煙感知連動の自動開放を設ける。
選択肢4:不適合(正解):エスカレーターの踏段積載荷重の設定が過大。基準値と不整合。
問11 建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の構造計算に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 保有水平耐力計算において、高さ20mの鉄骨造の建築物の屋外に面する帳壁については、構造計算によって風圧に対して構造耐力上安全であることを確かめなくてもよい。
- 許容応力度等計算において、地震力を計算する場合、学校のバルコニーの床の積載荷重については、1,300N/m2に床面積を乗じて計算することができる。
- 許容応力度等計算において、地下部分に作用する地震力の計算に際して、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算することができる場合には、当該計算によることができる。
- エキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している「高さが31mを超える建築物の部分」と「高さが10m以下の建築物の部分」については、それぞれの建築物の部分で必要とされる構造計算の方法を用いることができる。
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正解:1
選択肢1:誤り(正解):高さ20mの外気に面する帳壁は風圧安全の確認が必要。不要は誤り。
選択肢2:適当:許容応力度計算の積載荷重(学校バルコニー1,300N/m²)可。
選択肢3:適当:地下の地震力は適切な振動評価ができる場合にその方法可。
選択肢4:適当:応力を伝えない構造で分離された部分ごとに必要な計算法を適用可。
問12 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、高さが4m又は延べ面積が30m2を超える建築物とする。
- 鉄筋コンクリート造の建築物に使用するコンクリートの四週圧縮強度は、1mm2につき12N(軽量骨材を使用する場合においては、9N)以上でなければならない。
- 鉄筋コンクリート造の建築物の構造耐力上主要な部分である柱の主筋は、帯筋と緊結しなければならない。
- 鉄骨造の建築物の構造耐力上主要な部分の材料は、炭素鋼若しくはステンレス鋼又は鋳鉄としなければならない。
- 鉄骨造の建築物において、高力ボルト、ボルト又はリベットの相互間の中心距離は、その径の2.5倍以上としなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:RCの四週圧縮強度=12N/mm²以上(軽量骨材9N)。
選択肢2:誤り(正解):RC柱主筋は帯筋と緊結“しなければならない”で正しいため、これを否定する趣旨は誤り。
選択肢3:適当:鉄骨主要材料=炭素鋼・ステンレス鋼又は鋳鉄。
選択肢4:適当:高力ボルト等の中心距離は径の2.5倍以上。
問13 図のような木造、地上3階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について
図のような木造、地上3階建ての住宅(屋根を金属板で葺いたもの)の1階部分について、桁行方向に設けなければならない構造耐力上必要な軸組の最小限の長さとして、建築基準法上、正しいものは、次のうちどれか。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する区域内にあるものとし、小屋裏等に物置等は設けず、地方の風の状況に応じた「風圧力」に対する軸組の割増はないものとする。また、構造耐力上必要な軸組等の規定の適用の除外はないものとする。なお、図は略図とする。

- 1,610cm
- 2,150cm
- 2,450cm
- 2,600cm
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正解:3
選択肢1:不適。
選択肢2:不適。
選択肢3:正しい(正解):桁行方向1階の必要最小長さ=2,450cm。
選択肢4:不適。
問14 都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれ
都市計画区域内の道路等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地区計画の区域のうち、地区整備計画で建築物等の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域内の道路の上空においては、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、所定の基準に適合するものであって特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める建築物については建築することができる。
- 建築基準法上の道路に該当しない幅員6mの農道のみに2m以上接する敷地における、延べ面積150m2の一戸建て住宅については、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合には建築することができる。
- 都市再開発法による新設の事業計画のある幅員8mの道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路である。
- 土地を建築物の敷地として利用するため袋路状道路を築造する場合、特定行政庁からその位置の指定を受けるためには、その幅員を6m以上とし、かつ、延長を35m以下としなければならない。
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正解:4
選択肢1:適当:地区計画の上空建築は所定要件で可。
選択肢2:適当:6m農道のみ接道でも特定行政庁が支障なしと認めれば許可可。
選択肢3:適当:新設の再開発道路で2年内執行予定の指定道路は“道路”扱い。
選択肢4:誤り(正解):袋路位置指定は幅4m以上・延長35m以下が原則。6m以上必須ではない。
問15 建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
建築物の用途の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 第一種低層住居専用地域内において、「延べ面積180m2、地上2階建ての喫茶店兼用住宅(喫茶店の用途に供する部分の床面積60m2)」は、新築することができる。
- 田園住居地域内において、「延べ面積300m2、地上2階建ての、地域で生産された農産物を材料とする料理を提供する飲食店」は、新築することができる。
- 準工業地域内において、「延べ面積5,000m2、平家建ての圧縮ガスの製造工場(内燃機関の燃料として自動車に充塡するための圧縮天然ガスに係るもの)」は、新築することができる。
- 工業地域内において、「延べ面積10,000m2、地上3階建ての展示場」は、新築することができる。
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正解:1
選択肢1:誤り(正解):一低住で「喫茶店兼用住宅(喫茶60m²)」は原則不可(兼用住宅の店舗床面積等の制限に抵触)。
選択肢2:適当:田園住居で地域農産物を材料とする飲食店は可(規模条件内)。
選択肢3:適当:準工で圧縮天然ガス製造工場は可(自動車用CNG)。
選択肢4:適当:工業地域で展示場は可。
問16 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第
図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の容積率(同法第52条に規定する容積率)の最高限度は、次のうちどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁の指定、許可等は考慮しないものとする。

- Oct-37
- Oct-40
- 41.5/10
- Oct-45
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正解:2
選択肢1:誤り:Oct-37 には達しない(道路条件・前面道路幅員等のみなし適用で不足)。
選択肢2:正解:Oct-40 が最高限度。
選択肢3:誤り:41.5/10(=4.15)という指定は本件の前提に合致しない。
選択肢4:誤り:Oct-45 まで緩和されない。
問17 図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面か
図のような敷地において、建築物を新築する場合、建築基準法上、A点における地盤面からの建築物の高さの最高限度は、次のうちどれか。ただし、敷地は平坦で、敷地、隣地及び道路の相互間に高低差はなく、門、塀等はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等及び特定行政庁による指定、許可等並びに日影による中高層の建築物の高さの制限及び天空率に関する規定は考慮しないものとする。なお、建築物は、全ての部分において、高さの最高限度まで建築されるものとする。

- 25.5m
- 28.5m
- 33.0m
- 36.0m
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正解:4
選択肢1:誤り:25.5mでは規制を厳しく見積り過ぎ。
選択肢2:誤り:28.5mでも不足。
選択肢3:誤り:33.0mでもまだ余裕あり。
選択肢4:正解:36.0m が到達可能な最高限度。
問18 地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれ
地区計画等又は建築協定に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、市町村の条例で定めることができる制限としては、建築物に附属する高さ2m以内の門又は塀の位置の制限は含まれない。
- 再開発等促進区で地区整備計画が定められている地区計画の区域内においては、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、道路高さ制限、隣地高さ制限及び北側高さ制限は適用されない。
- 建築協定は、都市計画区域及び準都市計画区域外においては定めることができない。
- 建築協定書の作成に当たって、建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては、借地権を有する者の全員の合意がなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:門・塀2m以内の位置制限も条例で定め得る → 記述は「含まれない」は誤りの趣旨だが、設問全体で誤りは別肢。
選択肢2:適当:再促区の地区計画では道高・隣高・北側高が許可により不適用可。
選択肢3:誤り(正解):建築協定は都市計画区域等“外”でも設定可。
選択肢4:適当:借地権者全員の合意が必要。
問19 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は、当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対してすることができる。
- エレベーターの昇降路の部分又は共同住宅若しくは老人ホーム等の共用の廊下若しくは階段の用に供する部分の床面積が、当該建築物の床面積の合計の1/3を超える場合においては、当該床面積の1/3を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しないものとする。
- 地盤が軟弱な区域として特定行政庁が規則で指定した区域外において、平家建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は、構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい。
- 都市計画区域内においては、火葬場は、都市計画においてその敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。
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正解:2
選択肢1:適当:指定確認検査機関の処分への審査請求は所管建築審査会へ。
選択肢2:誤り(正解):共用廊下等・昇降路の容積不算入は「合計1/5、または個々の要件」等の枠。機械的な1/3一律ではない。
選択肢3:適当:足固め使用の平屋木造は土台省略可(指定区域外)。
選択肢4:適当:火葬場は審議会経由の特定行政庁許可で新築可。
問20 ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途
ホテルに関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、用途地域以外の地域、地区等の指定はなく、また、特段の記述がない限り、特定行政庁の許可等は考慮しないものとする。
- 耐火建築物のホテルで、ホテルの用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が350m2である場合、当該用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料ですることができる。
- 高さが31mを超えるホテルで、非常用の昇降機を設けていないことにより建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えるときは、非常用の昇降機を設けなければならない。
- 敷地が第二種中高層住居専用地域内に700m2、近隣商業地域内に600m2と二つの用途地域にわたる場合、当該敷地には、ホテルを新築することができる。
- 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたものについては、建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は、適用されない。
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正解:3
選択肢1:適当:3階以上合計350㎡なら避難経路の内装は準不燃で可。
選択肢2:適当:31m超相当の増築で基準時1/2超は非常用EV設置要。
選択肢3:誤り(正解):二中高+近商に跨る敷地へホテルは不可(住専内部分に用途制限)。
選択肢4:適当:重文原形再現で審査会同意があれば適用除外可。
問21 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては、勤務先が変わり業務の種別に変更があったときは、その日から30日以内に、その旨を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。
- 「設計図書」とは、建築物の建築工事の実施のために必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)をいい、仕様書を含まない。
- 延べ面積450m2、高さ10ⅿ、軒の高さ7mの木造2階建ての既存建築物について、床面積250m2の部分で大規模の修繕を行う場合においては、当該大規模の修繕に係る設計は、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければしてはならない。
- 延べ面積400m2の建築物の新築における設計の契約の当事者は、契約の受託者が設計の一部を再委託する場合にあっては、当該再委託に係る設計の概要並びに当該再委託に係る受託者の氏名又は名称及び当該受託者に係る建築士事務所の名称及び所在地を、契約の締結に際して相互に交付する書面に記載しなければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:業務種別変更は30日以内に届出。
選択肢2:誤り(正解):「設計図書」は仕様書を含む。
選択肢3:適当:該当大規模修繕の設計は建築士資格要。
選択肢4:適当:再委託の相手・概要等を契約書面に記載義務あり。
問22 次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の
次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、指定事務所登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 一級建築士を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令の規定に基づく手続の代理を業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。
- 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、当該登録を受けた都道府県以外の区域においても、業として他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことができる。
- 建築士事務所の開設者と管理建築士とが異なる場合においては、その開設者は、管理建築士から、建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し、必要な意見が述べられた場合には、その意見を尊重しなければならない。
- 建築士事務所の開設者は、延べ面積が400m2の建築物の新築工事に係る設計及び工事監理の業務を受託した場合、委託者の許諾を得た場合には、受託業務の一部である工事監理の業務について、一括して他の建築士事務所の開設者に再委託することができる。
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正解:4
選択肢1:適当:報酬を得て調査・鑑定・手続代理を業とするなら事務所登録要。
選択肢2:適当:登録都道府県外でも設計等を業として実施可。
選択肢3:適当:開設者は管理建築士の技術的意見を尊重義務。
選択肢4:誤り(正解):工事監理“全部”の一括再委託は不可(原則自ら実施、部分委託のみ)。
問23 建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、
建築士の講習に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。ただし、中央指定登録機関の指定は考慮しないものとする。
- 二級建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後に管理建築士講習の課程を修了した者が、新たに一級建築士の免許を受けて一級建築士事務所の管理建築士になる場合には、改めて管理建築士講習を受けなければならない。
- 建築士事務所に属する一級建築士は、建築物の設計又は工事監理の業務に従事しない場合であっても、所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。
- 国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の課程をその申請前1年以内に修了した者である。
- 建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建築士事務所に属する一級建築士が構造設計一級建築士である場合にあっては、その者が受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。
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正解:1
選択肢1:誤り(正解):二級→一級に変わっても直近の管理建築士講習を修了していれば改めて受講不要。
選択肢2:適当:事務所所属の一級建築士は非従事でも定期講習要。
選択肢3:適当:構造設計一級は“5年従事+直近1年以内の講習修了”が原則。
選択肢4:適当:事業年度報告に直近の構造設計一級定期講習の年月日を記載。
問24 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
- 都市計画施設の区域内において、地階を有しない木造、平家建ての飲食店を新築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
- 都市計画区域内において、延べ面積1,500m2の仮設興行場の建築の用に供する目的で行う開発行為は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 市街化区域内において、病院の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が5,000m2のものについては、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている場合において、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更をしようとするときは、原則として、当該行為に着手する日の30日前までに、所定の事項を市町村長に届け出なければならない。
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正解:2
選択肢1:適当:都市計画施設区域内の新築は原則許可要。
選択肢2:誤り(正解):1,500㎡の仮設興行場のための開発行為は許可不要の扱いがある(期間・用途で緩和)。
選択肢3:適当:市街化区域の病院5,000㎡は原則許可不要(開発許可の基準は都市計画区域区分で異なるが本肢は許可不要の扱い)。
選択肢4:適当:地区計画の意匠制限は30日前までの届出。
問25 次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓
次の記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。ただし、建築物は、いずれも無窓階を有しないものとし、指定可燃物の貯蔵又は取扱いは行わないものとする。
- 延べ面積が350m2のキャバレーについては、原則として、自動火災報知設備を設置しなければならない。
- 消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行又は適用の際、現に存する百貨店における消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該消防用設備等については、当該規定に適合させなければならない。
- 準耐火建築物で、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした延べ面積1,000m2、地上2階建ての専修学校については、原則として、屋内消火栓設備を設置しなければならない。
- 延べ面積1,500m2、地上2階建ての特別養護老人ホームで、火災発生時の延焼を抑制する機能として所定の構造を有しないものについては、原則として、スプリンクラー設備を設置しなければならない。
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正解:3
選択肢1:適当:350㎡のキャバレーは自火報設置対象。
選択肢2:適当:既存不適合の消防設備も適合義務(遡及)あり得る。
選択肢3:誤り(正解):準耐火2階・1,000㎡の専修学校は屋内消火栓“不要”のケースがある(延焼・用途基準により)。
選択肢4:適当:1,500㎡の特養で抑制構造無はスプリンクラー原則必要。
問26 次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤って
次の記述のうち、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」上、誤っているものはどれか。
- 床面積の合計が90m2の公衆便所及び床面積の合計が2,000m2の公共用歩廊を新築しようとするときは、いずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
- 床面積の合計が2,000m2の図書館を新築しようとする場合において、当該図書館に設ける階段のうち、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するものは、踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとしなければならない。
- 移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は、幅を120cm以上とし、50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けなければならない。
- 既存の特別特定建築物に、床面積の合計2,000m2の増築をする場合において、道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり、当該経路を構成する出入口、廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には、建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は、当該増築に係る部分に限り適用される。
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正解:4
選択肢1:適当:90㎡の公衆便所、2,000㎡の公共用歩廊は適合義務。
選択肢2:適当:階段の段鼻識別の配慮は義務。
選択肢3:適当:移動等円滑化経路の通路は幅1.2m以上+50mごとの転回部。
選択肢4:誤り(正解):既存特特建の増築で経路の一部が既存部にある場合でも、必要範囲で既存部にも基準が及ぶ。
問27 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約における瑕疵担保責任の特例において、「住宅の構造耐力上主要な部分等」には、「雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分」は含まれない。
- 「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づき、要安全確認計画記載建築物の所有者は、当該建築物について耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
- 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき、特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が100m2であるものの発注者は、工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 「労働安全衛生法」に基づき、事業者は、建設業の仕事において、耐火建築物又は準耐火建築物で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに、労働基準監督署長に届け出なければならない。
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正解:1
選択肢1:誤り(正解):雨水排水管のうち屋根・外壁内や屋内にある部分は「構造耐力上主要な部分等」に含まれる(品確法の対象)。
選択肢2:適当:要安全確認計画記載建築物の所有者は耐震改修努力義務。
選択肢3:適当:床100㎡の解体は再資源化法の届出対象(7日前まで)。
選択肢4:適当:吹付け石綿除去作業は14日前までに労基署へ届出。
問28 次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、建築基準法又は建築士法上、誤っているものはどれか。
- 建築基準法の構造耐力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し、建築士がそれに従って設計及び工事監理をした場合、当該建築主及び建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
- 建築士事務所の開設者である一級建築士が、当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず、更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事監理業務を業として行った場合には、当該建築士は、業務停止等の懲戒処分の対象となる。
- 建築士事務所に属する建築士の氏名及びその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別に変更があった場合に、3月以内に、その旨を都道府県知事に届け出ないときは、当該建築士事務所の開設者及び管理建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。
- 建築士事務所の開設者が、自己の名義をもって、他人に建築士事務所の業務を営ませたときは、当該建築士事務所の開設者は罰則の適用の対象となる。
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正解:3
選択肢1:適当:違反設計を故意に指示・実行した建築主・建築士は双方罰則対象。
選択肢2:適当:登録切れで業を行えば懲戒対象。
選択肢3:誤り(正解):氏名等変更届を3月以内に出さないと罰則適用は「開設者」のみ。管理建築士に罰則は及ばない。
選択肢4:適当:名義貸しで開設者は罰則対象。
問29 次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っている
次の法律とその法律で用いられている防災に関連する用語との組合せのうち、誤っているものはどれか。

- 建築物の耐震改修の促進に関する法律ー要緊急安全確認大規模建築物
- 建築基準法ー災害危険区域
- 宅地造成等規制法ー土砂災害特別警戒区域
- 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律ー特定防災街区整備地区
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正解:3
選択肢1:適当:耐震改修促進法-要緊急安全確認大規模建築物。
選択肢2:適当:建築基準法-災害危険区域。
選択肢3:誤り(正解):宅地造成等規制法は「土砂災害特別警戒区域」ではなく宅地造成規制区域等。
選択肢4:適当:密集法-特定防災街区整備地区。
問30 次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
次の記述のうち、関係法令上、誤っているものはどれか。
- 「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に基づき、特定建築物以外の建築物の新築において、建築主が所定の事項に関する計画を所管行政庁に届け出なければならないのは、床面積の合計が2,000m2以上の場合である。
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき、長期優良住宅建築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。
- 「景観法」に基づき、景観計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を景観行政団体の長に届け出なければならず、景観行政団体がその届出を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
- 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき、低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは、原則として、所定の申請書等を提出して所管行政庁の認定を受けなければならない。
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正解:1
選択肢1:誤り(正解):建築物省エネ法の届出対象は原則「2,000㎡以上」→2017改正以降は段階的に1,000㎡、その後さらに縮小。
選択肢2:適当:長期優良住宅の認定申請時に建築主事審査申出可。
選択肢3:適当:景観計画区域の行為は30日前までに届出・原則30日経過後着手。
選択肢4:適当:低炭素建築物計画の変更は原則として認定申請が必要。

